就労継続支援A型の運営指導で確認される書類
就労継続支援A型の運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市・中核市が原則として3年に1回以上実施する。雇用契約に基づく適切な就労支援が行われているかどうかを、書類と面談で確認する。
根拠は国の指針(厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」令和6年4月)および基準省令(厚生労働省令第171号・最終改正)。
運営指導の主な確認書類
| 確認区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 人員基準 | 職業指導員・生活支援員の雇用契約書・勤務実績 |
| 利用者の雇用契約 | 雇用契約書(全利用者分)・就業規則・労働条件通知書 |
| 賃金管理 | 賃金台帳・最低賃金以上の支払い証明・時間外割増賃金の記録 |
| 個別支援計画 | アセスメント記録・個別支援計画書・説明と同意の記録 |
| 法定研修 | 虐待防止・感染症・BCP各研修の実施記録・委員会の開催記録 |
| 契約・重説 | 重要事項説明書・利用契約書・苦情解決体制の文書 |
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」(令和6年4月)/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)
就労継続支援A型で特に指摘を受けやすい事項
最低賃金以上の賃金支払いの証明
就労継続支援A型は利用者と雇用契約を結ぶため、労働基準法・最低賃金法が適用される。運営指導では、賃金台帳が整備されているか、実際に最低賃金以上を支払っているかどうかが確認される。地域の最低賃金額(都道府県別に設定)との比較を、勤務実績記録とあわせて確認できるようにしておく必要がある。
雇用契約書の整備と就業規則
全利用者(従業員)との雇用契約書が締結されているか、就業規則が整備されているか(常時10人以上を使用する事業所は労働基準監督署への届出も必要)が確認される。雇用契約の更新・終了についての手続き記録も整備しておく必要がある。
協力企業との契約と生産活動の実態
外部からの受託作業や自主製品の製造販売を行っている場合、協力企業・取引先との契約書と実際の生産・販売実績が一致しているかどうかが確認される。生産活動が利用者の就労能力向上につながっているかどうかも確認の対象になる。
記録の保存期間
就労継続支援A型の記録類は2年間保存が原則(賃金台帳は労働基準法により3年間)。雇用契約書・個別支援計画・法定研修の記録が対象になる。
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
就労継続支援A型の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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