後見人の仕事内容|できること・できないこと・報告義務を具体的に解説

成年後見人の仕事は「財産管理」と「身上監護」の2つに大きく分かれる。「後見人がいれば何でもやってもらえる」と思っている家族が多いが、後見人に「できること」と「できないこと」は法律で決まっている。後見人の具体的な仕事内容と、家族が誤解しやすいポイントを整理した。

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後見人の仕事は「財産管理」と「身上監護」の2つ

成年後見人の権限と職務は民法第859条・第858条に規定されている。

  • 財産管理(民法第859条):被後見人の財産を管理し、財産に関する法律行為について被後見人を代理する権限。預金の管理・税金の支払い・施設の入所契約・不動産の管理等が含まれる
  • 身上監護(民法第858条):被後見人の生活・療養看護・教育に関する事務を行うに当たって、被後見人の意思を尊重し、かつ精神的・肉体的状態や生活の状況に配慮する義務。介護サービスの手配・通院の付き添い手配・施設契約等が含まれる

財産管理と身上監護はセットで行う職務だが、どちらも「本人のために」行うものであり、後見人が自分や家族の利益のために行使することはできない。

後見人が「できること」の具体例

財産管理でできること

  • 銀行口座の管理:被後見人名義の預金口座の出入金・通帳の管理・ATM操作等。「後見人として」の代理権があるため、金融機関に後見登記事項証明書を提示することで手続きが可能になる
  • 介護施設・病院の入所・入院の契約:施設入所契約・病院の入院同意書への署名等。被後見人の住む場所に関する契約は後見人の代理権の範囲内だ
  • 不動産の管理:賃貸物件の管理・固定資産税の支払い・修繕の発注等の「管理行為」は後見人ができる。ただし「居住用不動産の売却」は家庭裁判所の許可が別途必要だ(民法第859条の3)
  • 相続手続き:被後見人が相続人になった場合の遺産分割協議への参加・相続放棄の申述(ただし利益相反がない場合に限る)
  • 税金の申告・納付:被後見人の確定申告の代理・各種税金の納付
  • 各種給付金・保険金の受領:年金・各種給付金の受取りの手続き・生命保険の請求(指定代理請求人として登録されている場合)

身上監護でできること

  • 介護サービスの契約・調整:ヘルパー・デイサービス・ショートステイ等のサービス利用契約の締結
  • 医療機関・福祉機関との連絡:主治医・ケアマネジャー・施設スタッフとの連絡・調整
  • 施設環境の確認・苦情申出:被後見人が入所している施設への定期的な面会・状況確認・施設に問題がある場合の苦情申出

後見人が「できないこと」の具体例

後見人に「できない」ことを理解しておくことが重要だ。よくある誤解を整理した。

医療同意はできない

後見人に医療同意権はない(判例・法律の通説)。手術・治療・延命措置等の医療行為への同意は後見人の権限に含まれていない。医療機関は「本人の家族(近親者)に医療について説明し、実質的な同意を得る」という慣行で対応している。

「後見人がいるから手術の同意書を後見人に書いてもらえばいい」という理解は法律上の権限と一致していない。現実には家族が医師の説明を受けて「家族としての了承」を示す形で医療が進められることが多い。

被後見人の「代わりに生活する」ことはできない

後見人は「本人の代わりに生活の判断をする人」ではなく「本人の財産と法律行為をサポートする人」だ。被後見人が「自分でできること(食事・入浴等の日常行為)」については、後見人が介入することはない。

「後見人をつければ家族が介護しなくていい」という理解は誤りだ。介護は後見人の仕事ではなく、実際の介護はヘルパー・施設スタッフが担う。後見人の仕事はその費用を財産から支出する手続きや、サービスの契約を代理することだ。

居住用不動産の売却・処分には家庭裁判所の許可が必要

被後見人が現に居住している(または過去に居住していた)不動産の売却・賃貸・担保設定は、後見人が単独でできない。家庭裁判所の許可が必要だ(民法第859条の3)。

「認知症の親が入院したから、空き家になった自宅を売りたい」という状況でも、自宅が「居住用不動産」に当たる場合は許可申立てが必要だ。申立ての審査には数週間〜1か月程度かかる場合がある。

被後見人が「したい」と言っても同意できない行為がある

被後見人(認知症の本人)が「財産を誰かにあげたい」「この契約をしたい」と言っても、後見人はその意思に従って財産を移転したり不利益な契約を結んだりすることができない。後見人の役割は「本人の財産と権利を守ること」であり、「本人が言ったから」という理由で本人に不利な行為をすることは認められない。

後見人の「報告義務」とは

後見人は家庭裁判所に対して定期的に報告する義務がある。

  • 初回報告:後見人に選任された直後(概ね1か月以内)に、被後見人の財産目録・収支状況を家庭裁判所に提出する
  • 定期報告:その後は概ね年1回(家庭裁判所が指定する時期)に収支状況・財産目録の更新版を提出する
  • 随時報告:居住用不動産の処分・高額の支出・相続への参加等の重要な行為については、事前または事後に家庭裁判所に報告・許可申請を行う

報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、後見人を解任される可能性がある。家庭裁判所は「後見人の活動を監督する」機能を持っており、定期報告はその監督のための制度だ。

家族後見人と専門職後見人の違い

後見人に選任されるのは「家族(子・配偶者等)」の場合と「専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士等)」の場合がある。近年は専門職後見人が選任されるケースが増えている(最高裁判所「成年後見関係事件の概況」令和5年:専門職の割合が約70%)。

  • 家族後見人:本人をよく知っており、身上監護の実態に即した対応ができる。ただし財産管理の経験がない場合に報告書の作成等で負担が大きくなる。財産の使い込みリスクがあるとみなされ、選任されないケースも増えている
  • 専門職後見人:財産管理・法律手続きに経験があり、家庭裁判所への報告も慣れている。報酬(月2〜5万円程度)が継続して発生する

家族が後見人に選任されたい場合は「後見人候補者として申立て書に記載する」ことで意向を伝えられるが、最終的な選任は家庭裁判所の判断だ。家族間に対立がある・財産規模が大きい・被後見人の判断能力が著しく低い場合は、専門職が選任される可能性が高くなる。

後見人の実際の1か月の仕事

後見人が1か月の中で行う具体的な仕事の内容を整理した。専門職後見人と家族後見人で異なる場合があるが、一般的な内容として参考にしてほしい。

  • 財産の管理記録:月次の収入(年金・給付金等)と支出(施設費・介護サービス料・生活費等)を記録する。家庭裁判所への定期報告書の基となる
  • 各種支払い手続き:施設費の支払い・公共料金・保険料・税金の支払い。被後見人の口座から出金する場合は「後見人として」の代理権を金融機関に示す
  • 被後見人への面会・状態確認:施設に入所している被後見人に定期的に面会して、生活状況・健康状態・施設でのケアの状況を確認する。面会の記録を残しておくと報告書の作成に役立つ
  • 施設・ケアマネジャーとの連絡:施設スタッフやケアマネジャーからの連絡(状態変化・ケアプランの変更・費用の変更等)に対応する
  • 各種郵便の受け取り・対応:被後見人宛ての郵便(役所からの通知・金融機関からの書類等)を確認して、必要な対応をする

後見人に選任されたらやること(選任直後の実務)

後見人に選任された直後にやるべきことを整理した。

  1. 後見登記事項証明書の取得:法務局(東京法務局または最寄りの法務局の証明窓口)で後見登記事項証明書を取得する。金融機関・施設・役所で「後見人であることの証明」に使う
  2. 財産目録の作成:被後見人の全財産(預金・不動産・株式・現金等)を把握して財産目録を作成する。家庭裁判所に提出が必要なため、正確に作成する必要がある
  3. 金融機関への届出:被後見人が口座を持つ金融機関に「後見登記事項証明書」を持参して後見人として届け出る。届出後は後見人として入出金・各種手続きができるようになる
  4. 役所への届出(必要に応じて):年金・各種給付金・税金の手続きで役所に後見人として届け出ることが必要な場合がある
  5. 初回報告書の提出:後見人選任から概ね1か月以内に、家庭裁判所に「財産目録・収支状況の初回報告書」を提出する

後見人をやめたい場合の対応

家族が後見人になったものの「負担が大きすぎる」「家族間で後見人をめぐって対立が生じた」等の事情で後見人をやめたい場合は、家庭裁判所への「辞任申立て」が必要だ(民法第844条)。

辞任が認められるには「正当な事由」が必要だ(民法第844条)。正当な事由として認められやすいのは「健康上の理由で職務を継続できない」「遠方に転居することになった」「被後見人との利益相反が生じた」等だ。単に「大変だから」という理由だけでは認められないこともある。

後見人が辞任した場合は、家庭裁判所が新たな後見人を選任する。辞任→新後見人の選任という手続きの間、後見人がいない空白期間が生じることを防ぐため、辞任申立てと同時に「後任候補者の推薦」を行うと手続きがスムーズになる。

この記事のまとめ

  • 後見人の仕事は「財産管理(民法第859条)」と「身上監護(民法第858条)」の2つ
  • できること:銀行口座管理・施設入所契約・各種税金支払い・介護サービス契約の代理など
  • できないこと:医療同意・「介護そのもの」・被後見人に不利な財産移転・居住用不動産の単独処分(家庭裁判所の許可が必要・民法第859条の3)
  • 後見人は家庭裁判所に定期的な報告義務がある。報告の怠りは解任事由になる
  • 近年の専門職後見人の割合は約70%(最高裁令和5年概況)。家族後見人を希望しても選任されない可能性がある

出典:民法第858条(成年後見人の身上配慮義務)・第859条(成年後見人の財産管理権)・第859条の3(居住用不動産の処分の許可)、最高裁判所「成年後見関係事件の概況(令和5年)」

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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