認知症で施設への入所を検討し始めたとき、費用がいくらかかるのか、どこから払えばいいのかがわからず手が止まる家族は多い。施設の種類によって月額費用は大きく異なり、特別養護老人ホーム(特養)の数万円から有料老人ホームの40万円超まで幅がある。費用の出所は「親自身の年金・貯金」が原則で、足りない場合に使える制度もある。施設の種類別の費用と、口座が使えない状況での対処法を整理した。
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認知症の施設の種類と月額費用の目安
認知症で入所が検討される主な施設の種類と費用の目安は以下の通りだ。
| 施設の種類 | 月額費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 6〜15万円程度 | 介護保険が適用。要介護3以上が入所対象。入所待ちが多い |
| 介護老人保健施設(老健) | 10〜20万円程度 | 介護保険が適用。リハビリが主目的で短期〜中期の入所 |
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 15〜25万円程度 | 介護保険が適用。要支援2以上。少人数(5〜9人)での生活 |
| 介護付き有料老人ホーム | 20〜40万円以上 | 介護保険が適用(特定施設入居者生活介護)。入居時に初期費用が発生する場合も |
| 住宅型有料老人ホーム | 10〜30万円程度 | 居住費・食費が主。介護サービスは外部から別途利用 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 10〜25万円程度 | 見守りサービス付き賃貸住宅。介護サービスは外部から別途 |
表の金額は居住費・食費・介護保険の自己負担分(1〜3割)を合算した目安で、地域・施設・個室か多床室かによって大きく異なる。
施設費用の「自己負担の上限」がある(高額介護サービス費)
介護保険サービスの自己負担が月額の上限を超えた場合、超過分が「高額介護サービス費」として後から払い戻される制度がある(介護保険法第51条)。
自己負担の上限額(月額)は所得によって異なる。現役並み所得者(年収383万円以上)は44,400円、一般的な方(年収153万円〜383万円)は44,400円、住民税非課税世帯は15,000〜24,600円が目安だ(2024年時点。金額は改定あり)。
申請は市区町村の介護保険課で行う。初回は申請が必要だが、2回目以降は自動的に振り込まれる自治体が多い。
低所得者向けの「補足給付(特定入所者介護サービス費)」
介護保険施設(特養・老健・介護医療院)に入所する低所得者向けに、居住費・食費の自己負担を軽減する「補足給付(特定入所者介護サービス費)」制度がある(介護保険法第51条の3)。
対象者の目安は「住民税非課税世帯かつ預貯金が一定額以下(段階によって500万円〜1000万円以下)」の方だ。配偶者が住民税課税者である場合は対象外になるケースもある。
申請は入所前または入所後に市区町村に行う。施設のケアマネジャーまたはソーシャルワーカーが手続きをサポートしてくれることが多い。
施設費用はどこから支払うか
原則として、施設費用は「本人(入所する親)の年金・貯金」から支払う。家族が立て替える義務はない。
問題になるのは「口座が凍結されて親の貯金が引き出せない」場合だ。この場合は以下の方法を検討する。
- 代理人カードの申請:口座凍結前に代理人カードを取得できていれば、ATMから引き出せる
- 法定後見申立て中の「仮払い制度」の活用:金融機関によっては、後見申立て中であることを示す書類を提出することで、生活費・介護費用の範囲で引き出しに対応してくれる場合がある(金融機関によって対応が異なる)
- 施設への事情説明と支払い猶予交渉:後見申立て手続き中であることを施設に正直に説明し、支払い猶予または分割払いを相談する
- 法定後見の審判前の保全処分:緊急性が高い場合、後見開始審判前に「保全処分」を申立て、必要な財産の管理・処分を家庭裁判所に認めてもらう方法もある
特養の入所待ち問題と優先される状況
月額費用が比較的低い特別養護老人ホーム(特養)は入所待ちが多い。全国的に要介護3以上が入所対象だが、申込後に数か月〜数年待つ地域も多い。
優先度が高くなる状況として「要介護度が高い(4・5)」「在宅での生活が困難(独居・介護者不在・深刻な認知症)」「緊急性がある(医療依存度が高い)」等が挙げられる。施設に「優先入所の申し出」を提出したり、複数の施設に同時に申し込んでいる家族も多い。
この記事のまとめ
- 施設の種類によって月額費用は6〜40万円以上と大きく異なる
- 特養は費用が低いが入所待ちが多く、要介護3以上が対象
- 高額介護サービス費(上限超過の払い戻し)と補足給付(低所得者向け費用軽減)の2つの制度を活用する
- 口座が凍結されている場合は代理人カード・仮払い交渉・後見申立て手続きを検討する
- 施設費用は「本人の年金・貯金から払う」が原則で、家族に強制的な負担義務はない
出典:介護保険法第51条(高額介護サービス費)・第51条の3(特定入所者介護サービス費)、厚生労働省「介護保険施設の種類と費用」、厚生労働省「2024年度介護報酬改定」
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