就労移行支援の報酬単価は、全国を8つに分けた「地域区分」によって変わります。1単位あたりの単価は最低10.00円(その他地域)から最高11.18円(1級地)です。新規事業所に適用される基本報酬719単位(定員20人以下・30%以上40%未満区分)を8区分の単価で換算すると、1人1日あたり7,190円〜8,038円になります。
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地域区分とは何か
地域区分は、障害福祉サービスの人件費の地域差を報酬に反映するための仕組みです。厚生労働省告示第539号で8区分が定められており、事業所の所在する市区町村によって区分が決まります(令和6年4月施行版)。
東京都特別区が最も高い「1級地(11.18円)」、北海道・東北・四国・九州の多くの市区町村が「その他(10.00円)」に該当します。
就労移行支援の8区分の単価一覧
| 地域区分 | 1単位あたり単価(円) | 主な該当地域(例) |
|---|---|---|
| 1級地 | 11.18 | 東京都特別区 |
| 2級地 | 10.94 | 東京都一部・神奈川県一部 |
| 3級地 | 10.89 | 大阪市・名古屋市など |
| 4級地 | 10.71 | 横浜市・川崎市など |
| 5級地 | 10.59 | さいたま市・千葉市など |
| 6級地 | 10.35 | 京都市・神戸市など |
| 7級地 | 10.18 | 仙台市・広島市など |
| その他 | 10.00 | 上記以外の市区町村 |
※主な該当地域は例示です。正確な区分は厚生労働省告示第539号の別表でご確認ください。
新規事業所の基本報酬(719単位)を区分別に換算すると
就労移行支援の新規事業所は、開業から2年間は就労定着者の割合が「30%以上40%未満」とみなされ、定員20人以下の基本報酬は719単位/日が適用されます(厚生労働省告示第523号)。719単位を各区分の単価で換算した1人1日あたりの金額は以下のとおりです。
| 地域区分 | 単価(円) | 719単位×単価(円/人日) | 月20日・1人あたり(円) |
|---|---|---|---|
| 1級地 | 11.18 | 8,038 | 160,760 |
| 2級地 | 10.94 | 7,866 | 157,320 |
| 3級地 | 10.89 | 7,830 | 156,600 |
| 4級地 | 10.71 | 7,700 | 154,000 |
| 5級地 | 10.59 | 7,614 | 152,280 |
| 6級地 | 10.35 | 7,441 | 148,820 |
| 7級地 | 10.18 | 7,319 | 146,380 |
| その他 | 10.00 | 7,190 | 143,800 |
※1単位あたりの円換算は小数点以下切り捨て(例: 719×11.18=8,038.42→8,038円)。月あたりは1日単価×20稼働日。処遇改善加算を含まない。
月の収入試算:定員10人・稼働率70%の場合
定員10人・稼働率70%(実利用者7人)・月20稼働日・新規(719単位)の条件で、地域区分ごとの月収入(基本報酬のみ・処遇改善前)を試算します。
| 地域区分 | 月収入(円) |
|---|---|
| 1級地 | 8,038×7人×20日 = 1,125,320 |
| その他 | 7,190×7人×20日 = 1,006,600 |
| 1級地とその他の差 | +118,720円/月(年間約142万円) |
処遇改善加算III(11.3%)を乗せる場合:
- その他地域: 1,006,600×1.113≒1,120,344円/月
- 1級地: 1,125,320×1.113≒1,252,481円/月
地域区分が1段違うと年間でいくら変わるか
同じ定員・稼働率でも、地域区分が1段違うと月収入が変わります。定員10人・稼働率70%で隣の区分との差を確認します。
| 区分の変化 | 1人日の差(円) | 月の差(7人×20日) | 年の差(×12) |
|---|---|---|---|
| その他→7級地 | 7,319-7,190=129 | +18,060 | +216,720 |
| その他→6級地 | 7,441-7,190=251 | +35,140 | +421,680 |
| その他→3級地 | 7,830-7,190=640 | +89,600 | +1,075,200 |
| その他→1級地 | 8,038-7,190=848 | +118,720 | +1,424,640 |
自分の事業所の地域区分を確認する方法
事業所の地域区分は、厚生労働省告示第539号の別表で確認できます。都道府県・市区町村ごとに区分が定められており、同じ都市内でも区によって区分が異なる場合があります(東京都内でも特別区と市部で区分が異なります)。
開業準備の段階で事業所の所在地を決める際は、地域区分を確認しておくと収支計画の精度が上がります。シミュレーターでは地域区分を入力して月収入を試算できます。
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参照した資料
厚生労働省告示第539号(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の地域区分・令和6年4月施行)。厚生労働省告示第523号(障害福祉サービス等の報酬算定に関する基準・令和6年6月施行)。計算は1単位単価×単位数の小数点以下切り捨て。処遇改善加算を含まない試算。数値は令和8年10月時点。正確な地域区分は告示別表でご確認ください。

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