就労移行支援の開業 収支シミュレーター

開設後3年の収支と資金繰り、必要な資金の目安を、ご自身の数字で試算します。就職者の見込みで、3年目の報酬がどう変わるかも分かります。入力は、お使いの端末の中にだけ保存されます。

ご利用にあたって:開業を考える方が、自分で数字を入れて試算するための補助ツールです。行政書士などの資格者ではなく、指定申請などの書類の作成・代行はしません。結果は入力にもとづく計算で、収益・融資・指定を保証するものではありません。初期値は「例」であり、推奨値ではありません。このツールは指定就労移行支援事業所(一般の事業所)に対応しています。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成施設として認定を受けた事業所(就労移行支援サービス費(Ⅱ))には対応していません。報酬や基準は改定で変わるため、最新の告示・通知と、指定権者(都道府県・市)の案内をご確認ください。

就労移行支援の開業前に、このシミュレーターで試算できること

定員、利用者の増え方、就職して職場に定着する人の見込み、人員、入金の遅れを入力すると、開設後3年の収支・資金繰り・必要な資金の目安と、年度ごとの基本報酬の区分が分かります。

このシミュレーターで分かること

開設準備の期間を含めて、開設後3年の収支と資金繰りを試算し、必要な資金の目安、資金が最も少なくなる時期(資金の谷)、黒字になる月、損益分岐の利用者数を示します。年度ごとの基本報酬の区分(就労定着者の割合の区分)も示すので、就職者の見込みによって、3年目の報酬がどう変わるかが分かります。年ごとの収支と主な指標は無料版で使えます。月ごとの収支と資金繰り(36か月の表とグラフ)・感度分析(就労定着者が0人だった場合を含む)・CSV保存・印刷(PDF保存)は、有料のPro版で使えます。

対応している事業所

指定就労移行支援事業所(一般の事業所)に対応しています。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成施設として認定を受けた事業所は対象外です。就労移行支援事業所は、定員10人以上が必要です(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第62条の2。多機能型は6人以上)。

基本報酬は、定員と「就労定着者の割合」で決まる

就労移行支援の基本報酬(1日につき)は、利用定員の区分と、就労定着者の割合の区分で決まります。就労定着者の割合は、前年度と前々年度に、就職して働き続けている期間が6か月に達した人の数の合計を、前年度と前々年度の利用定員の合計で割った割合です(利用者数ではなく、定員で割ります)。定員20人以下の事業所の単位数は、次のとおりです。

就労定着者の割合(定員20人以下)1日の単位数
50%以上1,210
40%以上50%未満1,020
30%以上40%未満879
20%以上30%未満719
10%以上20%未満569
10%未満(0人を除く)519
0人479

出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第12。

新しく開業した事業所は、2年間「30%以上40%未満」とみなされる

新規に指定を受けた日から2年間は、実績がなくても、就労定着者の割合が「100分の30以上100分の40未満」とみなして算定します(定員20人以下なら1日879単位)。2年目は、1年目の実績で計算した割合のほうが高ければ、そちらを選ぶこともできます。3年目は、1年目と2年目の実績による通常の計算か、「(1年目の定員×30%+2年目の就労定着者)÷(1年目と2年目の定員の合計)」の特例の計算のどちらかを使えます(留意事項通知)。

つまり、3年目からは、実際に就職して職場に定着した人の数が、そのまま報酬を左右します。たとえば定員20人で、2年目の就労定着者が6人なら、特例の計算で30%になり879単位のままですが、2人なら、特例の計算でも20%で719単位に下がります。このシミュレーターでは、1年目と2年目の就労定着者の見込みを入れて、年度ごとの区分を自動で計算し、有利なほうの計算を使います。

必要な職員の数

職業指導員と生活支援員の総数(常勤換算)は、利用者の数を6で割った数以上で、それぞれ1人以上が必要です。就労支援員は、利用者の数を15で割った数以上です。サービス管理責任者は、利用者60人以下で1人以上です。新規に指定を受ける場合の利用者の数は、推定数で計算します(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第175条)。標準の利用期間は2年です。

令和8年6月以降の新規指定の引き下げは、就労移行支援には無い

令和8年度の報酬改定で入った、新規指定の事業所の基本報酬の引き下げは、就労継続支援B型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービスが対象で、就労移行支援は含まれていません(厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」)。

全国の就労移行支援の事業所数と、1事業所あたりの数字

全国の就労移行支援の事業所数は、令和7年1〜3月時点で2,834か所で、1年前(2,919か所)より減っています。1事業所あたりの月平均の費用額(国保連の総費用額を事業所数で割った額で、利用者負担を含みます)は約241万円です。出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の最近の動向について」(社会保障審議会障害者部会・国保連データ)。

全国の平均(就労移行支援・令和6年度決算)定員20人以下全体
1年間の収入(1事業所あたり)約2,791万円約2,878万円
給与費率(給与費÷収入)約64.9%約64.2%
収支差率(収支差÷収入)約5.2%約6.0%
平均の定員13人14人
対象の事業所数288296

出典:厚生労働省「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算)の就労移行支援の表を、当方が読み取り・計算したものです(給与費率・収支差率は当方の計算)。初期値のまま試算した2年目の数字は、定員20人以下の全国の平均に近くなるように置いています(例示で、推奨値ではありません)。

サービスを提供してから入金までの期間

サービス提供の翌月に国保連合会へ請求し、その翌月に入金される流れを想定し、初期値は2か月後にしています。実際の請求・入金の日程は、国保連合会の案内をご確認ください。

確認が済んでいるもの・済んでいないもの・反映していないもの

確認済み:基本報酬35個(定員5区分×就労定着者の割合7区分)は、告示第523号の条文から取り出し、厚生労働省の令和8年6月施行分のサービスコード表と全件一致することを確かめました。新規事業所の扱いは告示第523号の注と留意事項通知(令和7年3月31日改正版)、加算の単位数は告示第523号、地域区分の単価は告示第539号、人員基準と定員は省令の原文、処遇改善加算の率は令和8年度の報酬改定の資料で確認しました(2026年9月27日)。

確認が済んでいないもの:専門家(行政書士など)による確認は行っていません。

反映していないもの:移行準備支援体制加算・地域連携会議実施加算・訪問支援特別加算・在宅時生活支援サービス加算・欠席時対応加算・初期加算などの加算と、各種の減算(定員超過・人員欠如・計画の未作成・標準利用期間超過・情報公表未報告・業務継続計画未策定・身体拘束廃止未実施・虐待防止措置未実施など)です。基準を満たさない場合、実際の報酬はこの試算より下振れします。

このツールは、開業を考える方が自分で数字を入れて試算するための補助ツールです。結果は入力にもとづく試算で、収益・融資・指定を保証しません。開設から利用者が増えるまでの間は、赤字の月が続く場合があります。就労移行支援は、3年目以降の報酬が就職と職場定着の実績で変わる点にもご注意ください。

入力が難しい場合は、代わりに入力します

数字をメールで送っていただければ(ヒアリングシートをお送りします)、こちらで収支シミュレーターに入力して、3年分の収支・資金繰り・印刷用の事業計画書と整理メモをお返しします。Pro版の購入コードも込みです。再試算は1回まで込みです。まずは info@fufumumu-design.com にご連絡ください。

¥19,800(税込) Pro版(9,800円)+入力と整理の手間(10,000円)・再試算1回込み・電話なし・メールのみ
メールで申し込む(電話なし)→

お支払いは銀行振込です(請求書・領収書を発行します)。当方は行政書士等の資格者ではなく、試算と整理のお手伝いです。融資・指定の結果は保証しません。

開業後に義務づけられている法定研修・訓練の準備はできていますか?

就労移行支援の法定研修キット(虐待防止・身体拘束・感染症ほか12テーマ)

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