すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(生活援助テーマ収録)
「なぜこれはできないの?」「家族の分も一緒にやってほしい」という声は、訪問介護の生活援助でよく聞かれます。生活援助の範囲は介護保険の給付対象として明確に定められており、対象外のサービスを行うことは保険請求の不正にもつながります。職員が根拠を理解して説明できるよう、研修で整理しておくことが重要です。
生活援助でできること(介護保険の対象)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 調理 | 利用者本人のための食事の調理・配膳・片付け |
| 洗濯 | 利用者本人の衣類・シーツ等の洗濯・乾燥・たたみ・収納 |
| 掃除 | 利用者が生活する居室・トイレ・浴室等の清掃 |
| 買い物・薬の受け取り | 日常的な食材・日用品の購入代行。処方薬の受け取り代行 |
| その他の日常生活の援助 | 生活必需品の整理・ゴミ出し等 |
生活援助でできないこと(介護保険の対象外)
| できないこと | 理由・対応 |
|---|---|
| 同居家族の分の調理・洗濯・掃除 | 介護保険は利用者本人への支援。家族分は対象外 |
| 利用者が使わない部屋の掃除・庭の草取り | 利用者の日常生活に直接関係しない家事は対象外 |
| 大掃除・模様替え・引越しの手伝い | 日常的な家事の範囲を超えるもの |
| ペットの世話 | 介護保険の対象外。利用者への直接支援ではない |
| 金銭管理・通帳の記帳・振り込み | 職員が金銭を扱うことはトラブルの原因になる。成年後見制度・社協の日常生活自立支援事業等を案内する |
「できない」をどう伝えるか
利用者から「これもやってほしい」と頼まれた場合、「保険でできません」と一言で終わらせると関係が壊れます。「それはサービスの対象外になってしまいます。ケアマネジャーに相談して、別の方法がないか確認してみましょうか」という形で代替案に繋げる伝え方を研修で練習しておくと、現場で役立ちます。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)・「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計第10号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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