障害者グループホームは、個人では開業できない。法人格が必要な理由と法人の選び方。
障害者グループホーム(共同生活援助)は、個人事業主・個人では開業できません。障害者総合支援法に基づく指定を受けるためには、法人格が必要です。これは訪問介護や放課後等デイサービスと同じ要件です。
この記事では、法人格が必要な根拠条文、法人形態の選び方、設立にかかる費用と時間を整理します。
個人では開業できない。法人格が指定の要件。
障害者総合支援法の規定(第36条第3項第1号・都道府県条例)に基づき、指定障害福祉サービス(共同生活援助を含む)の事業者は、都道府県知事(または市区町村長)から「指定」を受ける必要があります。
「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第3条は、指定を受けることができる申請者を「法人」に限定しています。個人・個人事業主は法人ではないため、指定の申請自体ができません。
これは「やる気があれば個人でも申請できる」という話ではなく、制度上の要件です。法人格がなければ、どれだけ準備を進めても指定申請の受付対象になりません。
選べる法人形態は4種類。それぞれの特徴。
グループホームの運営事業者として使われる法人形態は、主に次の4つです。
| 法人形態 | 設立費用の目安 | 設立にかかる時間の目安 | 資本金 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 | 約20〜25万円 | 2〜4週間 | 1円以上(実質10〜50万円以上) | 営利目的が明確・融資を受けやすい・設立後の手続きが比較的シンプル |
| 合同会社(LLC) | 約6〜10万円 | 1〜3週間 | 1円以上 | 株式会社より設立費用が安い・社会的信用はやや低め・決算公告義務なし |
| NPO法人 | 数千円〜数万円(認証申請費用) | 4〜6か月 | 不要 | 非営利・社会的信用が高い・認証まで時間がかかる・会員(社員)10人以上の要件 |
| 社会福祉法人 | 数百万円〜 | 6か月〜1年以上 | 大規模な基本財産が必要 | 最も社会的信用が高い・行政との関係が密・設立要件が厳格 |
(設立費用は登録免許税・公証人手数料等の実費。司法書士等への依頼費用は別途)
グループホームを開業する際に選ばれやすい法人形態。
グループホームの新規開業では、株式会社・合同会社・NPO法人の3つが選ばれるケースが多いです。
株式会社・合同会社は、設立スピードが速く(2〜4週間)、費用も比較的抑えられます。融資を受ける際の信用力は株式会社のほうが高い傾向があります。合同会社は費用を抑えたい場合の選択肢になります。
NPO法人は、社会的な信用・利用者や地域との関係構築という点では有利ですが、設立に4〜6か月かかるため、開業スケジュールに余裕が必要です。会員(社員)10人以上が必要という条件もあります(NPO法人法でいう「社員」は出資者ではなく会員の意味です)。
社会福祉法人は、行政との連携・補助金の受け取りにおいて有利な面がありますが、基本財産の確保や行政の審査に時間がかかり、新規開業での設立は容易ではありません。
法人設立の費用の実際。
法人設立にかかる実費(登録免許税等)の目安は次のとおりです(法務局公式情報より)。
- 株式会社:登録免許税15万円(資本金×7/1,000が15万円を上回る場合はその金額)+定款認証手数料(公証役場)3〜5万円 → 合計18〜20万円程度
- 合同会社:登録免許税6万円(資本金×7/1,000が6万円を上回る場合はその金額)・定款認証不要 → 合計6万円程度
これに加えて、司法書士や行政書士への報酬(5〜15万円程度)が必要になる場合があります。自分で手続きを行えば専門家費用は節約できますが、書類の不備があると再申請になるため、初めての場合は専門家に依頼する選択肢も現実的です。
法人設立から指定申請・開業まで。大まかな流れ。
法人設立から開業まで、最低でも3〜6か月かかります。大まかな流れは次のとおりです。
- 事業計画の策定・収支の試算
- 物件の選定・行政への事前相談
- 法人の設立(株式会社・合同会社なら2〜4週間)
- 人員の確保(サービス管理責任者・世話人・生活支援員)
- 指定申請書類の作成・提出(開業希望日の2〜3か月前)
- 指定・開業
都道府県によって申請の受付時期(毎月・隔月・年数回など)が異なります。受付時期を逃すと次の機会まで待つ必要があるため、行政への事前相談で確認しておくことが重要です。
また、物件が住宅として使用できるか(消防法・建築基準法上の要件)、利用定員の設定(2〜10人・複数の共同生活住居をまとめて運営する事業所の場合は15人規模が全国平均)、設備基準(個室7.43㎡以上等)を満たすかどうかも、早い段階で行政に確認しておく必要があります。
開業前に収支を試算する。
法人設立・物件・人員の費用を合計すると、開業時に必要な資金は数百万円規模になります。融資を受ける場合は、収支計画を具体的な数字で示す必要があります。
障害者グループホームの収支を試算できるシミュレーターを公開しています。定員・利用者の障害支援区分・人員・費用・加算を入力すると、月次収支・資金繰り・全国平均との比較を確認できます。事業計画書(印刷用)の自動生成機能もあります。
出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第36条第3項第1号・都道府県条例・指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第3条・同基準第210条第8項第2号(個室面積)・法務局「商業・法人登記の申請書様式」(登録免許税の記載より)。


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