障害者グループホームの開業 収支シミュレーター

開設後3年の収支と資金繰り、必要な資金の目安を、ご自身の数字で試算します。入力は、お使いの端末の中にだけ保存されます。

ご利用にあたって:開業を考える方が、自分で数字を入れて試算するための補助ツールです。行政書士などの資格者ではなく、指定申請などの書類の作成・代行はしません。結果は入力にもとづく計算で、収益・融資・指定を保証するものではありません。初期値は「例」であり、推奨値ではありません。このツールは介護サービス包括型(世話人配置6:1)日中サービス支援型(世話人配置5:1)に対応しています。外部サービス利用型には対応していません。報酬や基準は改定で変わるため、最新の告示・通知と、指定権者(都道府県・市)の案内をご確認ください。

障害者グループホームの開業前に、このシミュレーターで試算できること

介護サービス包括型と日中サービス支援型の報酬・加算・人員、入居者の増え方、入金の遅れを入力すると、開設後3年の収支・資金繰り・必要な資金の目安が分かります。

このシミュレーターで、何が分かりますか

開設準備の期間を含めて、開設後3年の収支と資金繰りを試算し、必要な資金の目安、資金が最も少なくなる時期(資金の谷)、黒字になる月、損益分岐の目安を示します。融資の相談で聞かれる「いくら必要か」を、初期費用と運転資金に分けて示します。開設予定日から逆算した、開業までの7つの工程のスケジュール(ガントチャート)も表示します。年ごとの収支と主な指標、開業までのスケジュールは無料版で使えます。月ごとの収支と資金繰り(36か月の表とグラフ)・感度分析・CSV保存・印刷(PDF保存)は、有料のPro版で使えます。

介護サービス包括型と日中サービス支援型で、何が違いますか

このシミュレーターは、介護サービス包括型(世話人配置6:1)と、日中サービス支援型(世話人配置5:1)の両方に対応しています。日中サービス支援型は、夜間支援従事者(夜勤・宿直不可)を置く必要があり、その人件費が別途かかります。夜間支援等体制加算の対象にもなりません。また、短期入所の併設が必要ですが、このシミュレーターに短期入所の収支は含まれません(出典:埼玉県「共同生活援助(グループホーム)の基準 概要」)。外部サービス利用型には対応していません。

令和8年6月以降に新しく指定された事業所は、基本報酬が下がりますか

令和8年6月1日以降に新規指定された事業所は、基本報酬が所定単位数の1000分の972(97.2%・約2.8%の引き下げ)になる臨時措置があります(令和9年度改定まで)。ただし、次のような場合は、従前の報酬単価が適用される配慮措置があります。重度障害者支援加算・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(IV)などを算定する利用者の基本報酬、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)の事業所、自治体が必要として設置する事業所(公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等を得て設置する事業所)です。さらに、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算または高次脳機能障害者支援体制加算を1日でも算定した月は、その月は従前の報酬単価です。また、合併・分割・事業譲渡で、実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存の事業所と同様の扱いです(出典:厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」)。

このシミュレーターでは、該当する場合にチェックを入れると、基本報酬全体に一律で97.2%を反映します。配慮措置による適用除外は反映していないため、配慮措置に該当する場合は、この試算より収入が多くなります。最新の告示・通知と指定権者の案内でご確認ください。

何を入力しますか

障害者グループホームの全国平均の収支は、どのくらいですか

厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査」(令和4年度決算・共同生活援助=介護サービス包括型)では、1事業所あたりの月の収入は約347万円、収支差率は9.1%です。これは既存の事業所の平均で、新規開業の事業所の実績ではありません。また、この調査は、令和6年度改定で新設された人員配置体制加算より前のデータです。日中サービス支援型は、報酬・人員体制が異なるため、参考程度にご覧ください。

項目(1事業所あたり・月額・介護サービス包括型)全国平均
月の収入約347万円
定員15人
サービス換算職員数5.9人
給与費比率61.0%
収支差率9.1%

サービスを提供してから、入金まで、どのくらいかかりますか

サービス提供の翌月以降に入る想定で計算しています。実際の請求・入金のタイミングは、国保連合会の案内をご確認ください。入金までに遅れがあるため、開設直後は、収入が入る前に人件費などが先に出ます。

このシミュレーターに含まれていないものは、何ですか

減算(大規模住居等減算・人員基準欠如減算など)は反映していません。基準を満たさない場合、実際の報酬はこの試算より下振れします。令和8年6月以降の新規指定の引き下げについても、配慮措置による適用除外は反映していません。加算は、どれも実際に算定するには指定権者(都道府県・市)への届出が必要です。法人の税金(法人税・住民税均等割など)も含みません。

このツールは、開業を考える方が自分で数字を入れて試算するための補助ツールです。結果は入力にもとづく試算で、収益・融資・指定を保証しません。新規開業の事業所は、開設初期に赤字となることが多い点にご注意ください。報酬や基準は改定で変わるため、最新の告示・通知と指定権者の案内をご確認ください。