第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
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衛生管理者と産業医はどちらも労働者の健康管理を担いますが、役割と権限が異なります。産業医は医師の立場から医学的な判断・勧告を行い、衛生管理者は技術的な事項の日常管理を担います。選任要件・巡視頻度・権限の違いは試験でも頻出です。
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衛生管理者と産業医の役割比較
| 項目 | 衛生管理者 | 産業医 |
|---|---|---|
| 根拠規定 | 安衛法第12条 | 安衛法第13条 |
| 資格要件 | 衛生管理者免許(第一種・第二種)など | 医師であること(産業医研修修了等が条件) |
| 選任義務の発生 | 常時50人以上の事業場 | 常時50人以上の事業場 |
| 専属義務の発生 | 1,000人以上 or 有害業務500人以上 | 1,000人以上 or 有害業務500人以上 |
| 職場巡視の頻度 | 毎週1回以上 | 毎月1回以上(条件により2か月に1回) |
| 事業者への権限 | 意見具申(勧告権なし) | 勧告権あり |
| 主な職務 | 技術的な衛生管理・巡視・記録管理 | 医学的判断・健診の実施・面接指導・勧告 |
出典:労働安全衛生法 第12条・第13条・労働安全衛生規則 第7条・第13条・第15条
産業医の職務内容
産業医は医師として、次の職務を行います(安衛則第14条)。
- 健康診断の実施・その結果に基づく労働者の健康を保持するための措置
- 長時間労働者への面接指導・その結果に基づく措置
- 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施、面接指導
- 作業環境の維持管理
- 作業の管理
- 労働者の健康管理
- 健康教育・健康相談・その他の労働者の健康保持増進
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査・再発防止のための措置
産業医の「勧告権」と衛生管理者の「意見具申」の違い
産業医は事業者に対して労働者の健康管理に関する勧告を行う権限を持ちます(安衛法第13条第5項)。事業者は産業医から勧告を受けたときは、その勧告を尊重しなければなりません。また、衛生委員会等で報告しなければなりません(安衛則第14条の3)。
一方、衛生管理者には勧告権はありません。衛生管理者は職場巡視で発見した問題点や改善事項について「意見を述べる」ことはできますが、事業者に対して法的拘束力のある勧告を行う立場にはありません。
専属産業医が必要なケース
産業医には「専属」と「非専属(嘱託)」があります。次のいずれかに該当する場合は、専属産業医を選任しなければなりません(安衛則第13条第1項)。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
- 有害業務(深夜業・一部の有害物質取り扱いなど安衛則別表第1の業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
1,000人未満・有害業務500人未満の事業場では非専属(嘱託)産業医で構いません。嘱託産業医は月1〜2回程度の巡視・面接指導・委員会参加などで対応します。
産業医の職場巡視。条件次第で2か月に1回に変更できる
産業医の職場巡視は毎月1回以上が原則ですが、次の条件を両方満たす場合は「2か月に1回以上」に変更できます(安衛則第15条第2項・平成29年改正)。
- 衛生管理者が毎週1回以上の巡視を行っていること
- 衛生管理者が巡視結果を含む所定の情報を産業医に毎月1回以上提供していること
つまり、産業医の2か月巡視は「衛生管理者がしっかり情報提供している」ことが前提であり、衛生管理者の役割がより重要になっています。
衛生委員会での役割分担
| 役割 | 産業医 | 衛生管理者 |
|---|---|---|
| 委員の立場 | 委員(議長にはなれない) | 委員(第1号委員として必ず参加) |
| 主な発言内容 | 医学的見地からの意見・勧告事項の報告 | 職場巡視結果の報告・改善提案 |
| 議事録の作成 | (通常は事務局が行う) | (作成に関与することが多い) |
| 議事録の保存 | 3年間 | 3年間(同じ記録) |
試験での出題ポイント
産業医と衛生管理者を対比する問題は毎回出題されます。特に次の点の混同に注意してください。
- 巡視頻度:衛生管理者は「毎週1回以上」、産業医は「毎月1回以上(条件により2か月)」
- 勧告権:産業医だけが持つ。衛生管理者には勧告権はない
- 専属義務の基準:同じ(1,000人以上、または有害業務500人以上)
- 選任届出:どちらも「遅滞なく」所轄の労働基準監督署長に届け出る
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出典:
・労働安全衛生法 第12条・第13条・第13条の5
・労働安全衛生規則 第7条・第13条・第14条・第14条の3・第15条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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