第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
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衛生委員会は、事業場の衛生に関する重要事項を労使で調査・審議する場です。常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務付けられており、毎月1回以上の開催・議事録の3年保存が法定されています。試験では構成メンバー・開催頻度・審議事項が繰り返し出題されます。
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衛生委員会の設置義務
労働安全衛生法第18条第1項は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に衛生委員会の設置を義務付けています。業種は問いません。なお、「常時50人」は事業場単位で数え、同じ会社でも複数の事業場がある場合は事業場ごとに判断します。
衛生委員会の構成メンバー
委員会の構成は安衛法第18条第2項に定められています。
| 委員の区分 | 選任方法・人数 |
|---|---|
| 議長(総括安全衛生管理者または事業場を実質的に統括・管理する者) | 1人(事業者が指名) |
| 衛生管理者 | 1人以上(安衛則第9条) |
| 産業医 | 1人以上(安衛則第9条) |
| 衛生に関し経験を有する労働者 | 1人以上(事業者が指名。ただし当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づく) |
安全委員会と衛生委員会を統合した「安全衛生委員会」を設置することもできます(安衛法第19条)。
議長の要件と役割
議長は、総括安全衛生管理者または「その事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準じる者」が務めます(安衛法第18条第2項)。総括安全衛生管理者は1,000人以上(業種によっては300人・100人以上)の事業場に選任が義務付けられています。100人未満の小規模事業場では、工場長・所長・事業場の長が議長を務めることが一般的です。
議長の選任は事業者の指名であり、労働者側の同意は不要です。ただし、議長以外の委員のうち、労働者側(経験を有する労働者)の委員については労働組合や過半数代表者の推薦が必要です。
開催頻度と議事録の保存
衛生委員会は毎月1回以上開催しなければなりません(安衛則第23条)。議事の内容は記録し、3年間保存しなければなりません。また、議事の概要は労働者に周知しなければなりません(安衛則第23条第4項)。
| 事項 | 規定内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 開催頻度 | 毎月1回以上 | 安衛則第23条第1項 |
| 議事録の作成 | 義務あり | 安衛則第23条第3項 |
| 議事録の保存期間 | 3年間 | 安衛則第23条第3項 |
| 議事の周知 | 労働者への周知義務あり | 安衛則第23条第4項 |
衛生委員会の調査審議事項
衛生委員会で調査・審議しなければならない事項は安衛法第18条第1項・安衛則第22条に定められています。主なものは次のとおりです。
- 労働者の危険または健康障害を防止するための基本対策
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
- 労働災害の原因・再発防止対策(衛生に係るもの)
- 衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善
- 衛生教育の実施計画の作成
- 定期健康診断等の結果とその対策
- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策
- 労働者の精神的健康の保持増進対策
- 厚生労働大臣が公表した指針(過重労働・メンタルヘルス等)に関する事項
安全委員会との違い
安全委員会は労働者50人以上の一部業種(製造業・建設業・運送業など危険性の高い業種)に設置が義務付けられています(安衛法第17条)。衛生委員会との主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 安全委員会 | 衛生委員会 |
|---|---|---|
| 設置義務の発生業種 | 一部の業種(製造業・建設業等) | 全業種(労働者50人以上) |
| 審議内容 | 安全に関する事項 | 衛生に関する事項 |
| 必須メンバー | 安全管理者・産業医など | 衛生管理者・産業医など |
| 両委員会の統合 | 安全衛生委員会として統合可(安衛法第19条) | |
試験での出題ポイント
衛生委員会に関する問題は一般法令で毎回出題されます。混同しやすいポイントを整理します。
- 開催頻度:「毎月1回以上」。「2か月に1回」や「年4回以上」は誤り
- 議事録保存:「3年間」。衛生委員会の議事録も定期健診記録も同じ3年
- 議長:「総括安全衛生管理者または事業場の実質的管理者」。衛生管理者は議長になれない
- 労働者側委員:「推薦に基づく」。事業者が単独で選んではいけない
- 産業医の委員参加:義務あり。産業医も委員として参加しなければならない
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出典:
・労働安全衛生法 第17条・第18条・第19条
・労働安全衛生規則 第9条・第22条・第23条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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