第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
脳・心臓疾患(脳梗塞・心筋梗塞・くも膜下出血等)は、過重な業務による疲労の蓄積が誘因となって発症することがあります。労働安全衛生法では、長時間労働者への面接指導・医師による就業上の措置が定められており、過労死防止が重要な課題です。
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
▶ 第一種衛生管理者 過去問アプリ
脳・心臓疾患の職業上のリスク因子
| リスク因子 | 内容 |
|---|---|
| 長時間労働 | 月80時間超の時間外労働が発症リスクを高める。特に発症前1〜6か月の継続的な過重労働 |
| 夜間・交代勤務 | 生体リズムの乱れ・睡眠の質の低下 |
| 精神的ストレス | 職場の人間関係・過大な責任・役割の不明確さ |
| 肉体的負荷 | 重労働・温度差の激しい作業環境 |
長時間労働者への面接指導(安衛法第66条の8)
事業者は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、本人の申出により医師による面接指導を実施しなければなりません。
| 区分 | 要件・措置 |
|---|---|
| 対象者 | 月80時間超の時間外・休日労働者(本人の申出が条件) |
| 申出への対応 | 事業者は申出を受けた後、速やかに(おおむね1か月以内に)実施 |
| 医師の意見聴取 | 面接後、医師の意見を聴き就業上の措置を検討・実施 |
| 記録保存 | 5年間保存 |
過労死の認定基準(労災補償)
脳・心臓疾患が業務に起因するか(過労死として労災認定されるか)は、以下の発症前の労働時間を目安に判断されます(厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準」2021年改正)。
- 発症前1か月に100時間超、または発症前2〜6か月に月平均80時間超の残業→業務と発症の関連性が強いと判断
- 短期間の過重業務(発症前1週間に特に過重な業務)も認定対象
- 2021年の改正で「長期間にわたる軽度の過重業務」も認定対象に拡大された
脳・心臓疾患の予防措置
- 時間外労働の削減・適切な休憩の確保
- 高血圧・糖尿病・脂質異常症の早期発見と治療(定期健診の活用)
- 禁煙・適度な運動・飲酒量の管理
- 産業医・保健師による保健指導
試験での出題ポイント
- 面接指導の対象:月80時間超の時間外労働者(本人申出が必要)
- 労災認定の目安:発症前1か月100時間超、または2〜6か月月平均80時間超
- 記録保存:面接指導記録は5年間
- 過重労働対策は「衛生管理者の職務」として試験に出ることがある
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
▶ 第一種衛生管理者 過去問アプリ
出典:
・労働安全衛生法 第66条の8(長時間労働者への面接指導)
・厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準」(令和3年9月14日改正)
・過労死等防止対策推進法
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

コメント