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地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違いと連携。

地域包括支援センターは、予防給付(要支援1・2)のケアマネジメントと地域全体の相談窓口を担います。一方、居宅介護支援事業所は要介護1〜5の介護給付のケアマネジメントを担当します。ふたつの機関の役割分担と、実際の利用者が移行・紹介されるタイミングを整理します。
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入院時情報連携加算と退院・退所加算。取得のための連携と単位数を整理する。

居宅介護支援の加算のうち、病院との連携に関わる加算には「入院時情報連携加算(Ⅰ)200単位・(Ⅱ)100単位」と「退院・退所加算(Ⅰ)450単位・(Ⅱ)600単位・(Ⅲ)750単位」があります(令和8年6月適用・告示第125号)。取得するために必要な病院側との連携方法と、1件あたりの収入への影響を整理します。
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ケアプランの作成からモニタリングまでの流れ。省令が定めるプロセスを整理する。

居宅介護支援のサービス提供プロセスは、①インテーク→②アセスメント→③ケアプラン原案作成→④サービス担当者会議→⑤ケアプラン確定→⑥サービス開始→⑦モニタリング(原則1か月ごと)→⑧再アセスメントという流れになります(平成11年厚生省令第38号第13条)。各工程で求められる記録と、省令が定める頻度を整理します。
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ケアマネ事務所は個人事業主で開業できない。法人設立が必要な理由。

居宅介護支援事業所の指定を受けるには、法人格が必要です(介護保険法第70条・第79条の5)。個人事業主のままでは指定が取れません。合同会社(設立費用6万円〜)・株式会社(設立費用20万円〜)・NPO法人(申請無料)の選択肢と、それぞれの特徴を整理します。
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ひとりケアマネ事務所の損益分岐点。何件担当すれば黒字になるか。

ひとりで運営するケアマネ事務所(管理者=介護支援専門員1名)の場合、家賃・通信費等の固定費を月20〜25万円とすると、損益分岐点は担当25〜30件程度になります。介護報酬の入金が翌々月になる点を加味した3か月間の資金繰りも含めて、1人体制での経営が成り立つ条件を整理します。
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ケアマネ事務所に利用者が来る経路。開業後に依頼を増やすための動き方。

居宅介護支援事業所への依頼は、地域包括支援センター・入院先の病院(医療ソーシャルワーカー)・他の介護事業所・利用者本人や家族からの紹介などから来ます。開業直後は認知度がゼロからのスタートになるため、どの経路を優先して関係づくりをするかが大切です。依頼経路の特徴と、それぞれへの具体的なアプローチを整理します。
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主任介護支援専門員になる要件。研修の受講資格と管理者との関係。

主任介護支援専門員は、「主任介護支援専門員研修」を修了することで取得できます。受講資格は、専門研修課程Ⅱ修了者またはケアマネとして5年以上の実務経験があることです(都道府県によって多少異なる)。居宅介護支援事業所の管理者には原則として主任ケアマネが必要なため、開業を目指す方にとって取得時期の確認が重要です。
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介護支援専門員証の有効期限は5年。更新研修を受けないと失効する。

介護支援専門員証の有効期間は5年です。更新には「専門研修課程Ⅰ(現任者向け)」または「専門研修課程Ⅱ(主任ケアマネ向け)」を受講する必要があります。失効した場合は再研修(介護支援専門員再研修)の受講が必要になります。更新手続きの流れと、失効を防ぐためのスケジュール管理を整理します。
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ケアマネ事務所の事務所要件。自宅開業と間借りの条件を整理する。

居宅介護支援事業所には、相談室(施錠できること)と事務スペースが必要です(平成11年厚生省令第38号第6条)。自宅の一室を事務所にすることも可能ですが、相談室が居住スペースと完全に区切られていることが条件になります。間借りや他サービスとの共用が認められる条件と合わせて整理します。
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居宅介護支援事業所の指定申請。提出書類とスケジュールを整理する。

居宅介護支援事業所の指定申請は、2018年4月から市区町村が窓口になりました。開業日から逆算すると、3か月前の事前相談・2か月前の書類提出が目安です。必要な書類の一覧(定款・登記事項証明書・介護支援専門員証・運営規程等)と、指定有効期間6年の更新申請についても整理します。