福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

就労定着支援の令和9年報酬改定の見通し。令和6年改定の内容と今後の備え。

障害福祉サービスの報酬改定は3年ごとで、次回は令和9年(2027年)4月が予定されています。令和6年改定での就労定着支援の変更点(7区分・処遇改善加算一本化)と、令和9年改定への備えを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の開業・運営で活用できる補助金・助成金と開業資金の調達方法。

就労定着支援の開業・運営で活用できる補助金・助成金(障害者就労定着支援事業費補助金・WAM融資・雇用関係助成金等)を整理します。補助金以外の開業資金の調達方法・運転資金の目安も解説します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の常勤換算の計算方法。非常勤活用・実地指導での確認点。

就労定着支援の人員基準「就労定着支援員は常勤換算1以上」の計算方法を整理します。週40時間・週32時間それぞれのケース・非常勤活用のメリットと注意点・常勤換算を下回った場合の対応を解説します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の人件費の内訳。給与水準・法定福利費・処遇改善加算の全体像。

就労定着支援の運営コストの大半を占める人件費について整理します。就労定着支援員の給与水準の目安・法定福利費の計算・処遇改善加算3種類の仕組み・1〜2年目の収支リスクを解説します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の収益モデルと損益分岐点。利用者数・区分別の月収入試算。

就労定着支援の月次収入は「契約者数×月額単位数×地域単価」で決まります。3パターンの月収入試算・固定費の内訳・区分別の損益分岐点・1〜3年目の収益推移の特徴を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の利用者が失業した場合。報酬算定・就労定着率・収支計画の考え方。

就労定着支援の利用者が失業すると、就労していない期間は報酬の算定対象外となる場合があります。就労定着率の計算への影響、会社都合による失業の扱い、失業リスクへの収支計画上の備えを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の利用者が転職した場合。継続要件・就労定着率への影響。

就労定着支援の利用者が転職した場合、転職先も一般就労であれば支援を継続できます。A型・B型への転職は対象外です。転職先の種類別の継続可否、就労定着率の計算への影響、転職時の支援記録の記載内容を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の企業連携。就労先への連絡・訪問・三者連携の実務。

就労定着支援員の役割は利用者本人への支援だけでなく、省令で就労先企業への連絡・調整も義務付けられています。企業連携の目的・訪問頻度の目安・本人同意の取り方・企業と医療機関の三者連携の実務を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の利用契約と重要事項説明書。記載内容・保管義務の整理。

就労定着支援を開始する前に、重要事項説明書の交付・説明・同意が省令で義務付けられています。利用契約書との違い、記載すべき主な事項、自己負担額の計算方法、書類の5年保管義務を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の支援頻度。月1回以上の義務・記録・実地指導での確認点。

就労定着支援では利用者1人につき月1回以上の支援が省令で義務付けられています。訪問・面談・電話・オンラインの方法の使い分け、記録に残すべき内容、連絡が取れなかった場合の対応、実地指導での確認点を整理します。