福祉事業の開業と運営

就労移行支援

就労移行支援の損益分岐点。月何人の利用で黒字になるか。

就労移行支援の全国平均の収支差率は5.2%(令和7年度障害福祉サービス等経営概況調査・令和6年度決算・定員20以下・n=288)です。月何人の利用で費用をまかなえるかは定員・地域・人件費によって異なります。損益分岐点の考え方と計算方法を整理します。
就労移行支援

就労移行支援の地域区分と単価。8区分の1単位単価と、基本報酬が実際いくらになるか。

就労移行支援の1単位あたりの単価は、地域区分によって10.00円(その他地域)〜11.18円(1級地)の8区分に分かれます。新規事業所に適用される719単位(30〜40%未満区分)が実際いくらになるか、区分別に試算します。
就労移行支援

就労移行支援の人員基準。職業指導員・生活支援員・就労支援員・サビ管の必要人数を整理する。

就労移行支援では、職業指導員と生活支援員の合計が「利用者数÷6(端数切り上げ)」以上必要です。就労支援員は「利用者数÷15」以上。サービス管理責任者は60人以下で1人です。定員ごとの必要人数を整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護の夜間・早朝・深夜加算。時間帯ごとの金額と、夜間対応で収入がどう変わるか。

訪問看護の夜間・早朝加算は1回2,100円、深夜加算は4,200円です(医療保険・令和8年告示第74号)。介護保険にも夜間・早朝・深夜の加算があります。夜間対応を行う場合、月の収入がどのくらい変わるかを試算します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護で難病・精神疾患の利用者を受け入れると、医療保険の算定はどう変わるか。

がん末期・難病・急性増悪など、一定の疾患の利用者には医療保険による訪問看護が優先されます。週3回超の訪問が認められるほか、1日2回以上の訪問に「難病等複数回訪問加算(4,500円)」が算定できます。医療保険が優先される場合と、収入への影響を整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護ステーションの開業の流れ。指定申請から開業日まで、何か月かかるか。

訪問看護ステーションの開業には、指定権者(都道府県)への指定申請が必要です。申請から指定まで通常1〜3か月かかり、指定日は多くの自治体で月初めに設定されます。開業準備から指定申請・開業日までのステップを整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護の特別管理加算。対象者の条件と月収入への影響を整理する。

特別管理加算は、医療材料や医療処置が必要な利用者に月1回算定できます。介護保険では重症度I(500単位)とII(250単位)の2種類、医療保険は5,000円または2,500円です。対象者の条件と、受け入れると月収入がどう変わるかを整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護ステーションの経営の実態。収支差率10.3%・給与費70.1%の中身を分解する。

訪問看護ステーションの全国平均の収支差率は10.3%(令和7年度介護事業経営概況調査・令和6年度決算・介護保険のみ)です。給与費70.1%が何を意味するか、どの指標を上げると収益が改善するかを、他の介護サービスとの比較も交えて整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護の退院時共同指導。病院・クリニック連携が加算収入と利用者確保を同時に生む仕組み。

退院時共同指導加算は、入院中の患者に退院前に共同指導を行った場合に算定できます。介護保険600単位(約6,000〜6,840円)、医療保険8,000円です。病院・クリニックとの関係を築くことが、加算収入と利用者確保の入口になります。
福祉事業の開業と運営

訪問看護のターミナルケア加算。介護保険2,500単位と医療保険25,000円の違いと算定の条件。

訪問看護のターミナルケア加算は、介護保険では2,500単位(約25,000〜28,500円)、医療保険では25,000円です。同じ「在宅看取り」でも保険の種類によって算定額が大きく変わります。条件・金額・看護体制強化加算との関係を整理します。