福祉事業の開業と運営

短期入所

短期入所の苦情解決。3つの申し出先と事業者の対応義務。

短期入所の利用者が苦情を申し出る窓口は「事業所内の苦情受付担当者」「市町村の障害福祉担当窓口」「都道府県の運営適正化委員会」の3つです。省令171号第39条(第125条による準用)が定める記録・報告義務と、実務上の整備ポイントを解説します。
短期入所

短期入所の記録の整備。5年保存の対象書類と保存期間の根拠。

短期入所の事業者は、サービス提供に関する記録を5年間保存する義務があります(省令171号第42条・第125条による準用)。保存が必要な書類の種類(個別支援計画・サービス提供記録・事故報告書等)と、保存期間の起算日・保存方法の実務を整理します。
短期入所

短期入所の運営規程10項目。省令が定める記載事項と第123条の根拠。

短期入所の運営規程には省令171号第123条が定める10項目を記載する義務があります。空床利用型を選ばない事業所では除外される第3号(提供する障害福祉サービスの種類)の扱いや、変更時の重要事項説明書への反映など、実務上の注意点を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の2年目以降の運営と収支の変化。

就労定着支援は開業から3年間は最低区分(1,074単位)でスタートし、4年目以降に初めて就労定着率の実績が反映されます。開業後の収支変化の時系列・加算更新の注意点・損益分岐の考え方を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の見込み利用者の確保方法。

就労定着支援の利用者は「どこの事業所から送り出された就職者でも対象」です。就労移行支援・特別支援学校・ハローワーク・計画相談との連携ルートの作り方と、単独開業と多機能型での利用者確保の違いを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の廃止・休止。届け出と利用者への対応。

就労定着支援事業所が廃止・休止する場合、予定日の1か月前までに指定権者への届け出が必要です。利用中の方への説明・他の支援機関への引き継ぎ・廃止後5年の書類保管義務を省令から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着率を上げる。実務上のポイント。

就労定着率は就労定着支援の報酬区分を決める指標です。区分1(9割5分以上・3,512単位)と区分7(1,074単位)では3倍超の差があります。利用終了後の確認体制・早期対応・医療連携・新規3年間は区分7という構造的事実を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の面談・訪問。方法と記録の実務。

就労定着支援の月1回以上の支援は、事業所面談・職場訪問・電話・ビデオ通話などの方法が認められています。方法ごとの使いどころ・職場訪問で確認する内容・電話記録の残し方・関係機関との連絡調整を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援と就労継続支援B型の違い。

就労定着支援はすでに一般就労している障害者を支援するサービス、就労継続支援B型は一般就労が難しい方に事業所内で就労機会を提供するサービスです。対象・報酬構造・支援内容・開業選択の視点で比較します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の法人格。どの法人が運営できるか。

就労定着支援は株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人等が指定を受けることができます。個人(個人事業主)は不可です。法人の種類ごとの特徴と、設立から開業までの流れを整理します。