福祉事業の開業と運営

短期入所

短期入所の非常災害対策。運営規程の記載義務と避難訓練の実施要件。

短期入所の運営規程には「非常災害対策に関する事項」(省令第123条第7号)を記載する義務があります。さらに省令第70条(第125条による準用)が定める避難訓練の実施義務と、年2回以上の訓練・記録の整備・連絡体制の整備ポイントを解説します。
短期入所

短期入所の虐待防止。委員会・研修・担当者の3点義務と運営上の対応。

短期入所の事業者は虐待防止のために「委員会の設置・定期開催」「従業者への研修」「虐待防止担当者の選定」の3点を整備する義務があります(省令171号第40条の2・第125条による準用)。各義務の具体的な内容と、記録・周知の実務を解説します。
短期入所

短期入所と介護保険のショートステイの違い。65歳以上の障害者が使う場合の整理。

65歳以上の障害者が短期入所を利用しようとする場合、障害者総合支援法第7条の介護保険優先原則により、原則として介護保険の短期入所が優先されます。ただし介護保険で対応できない障害固有のニーズがある場合は障害福祉の短期入所を引き続き利用できます。2つの制度の比較と実務上の注意点を整理します。
短期入所

短期入所の開業スケジュール。指定申請から利用開始まで何ヶ月かかるか。

短期入所の開業には法人設立から指定申請・審査を経て最短でも12〜18か月かかります。法人設立・物件確保・設備工事・人員確保・指定申請・審査の6フェーズと、各段階での主な作業・注意点を月次スケジュール表で整理します。
短期入所

短期入所の収支をよくする3つの変数。定員・稼働率・障害支援区分の感度分析。

短期入所の月次収入は「定員×稼働率×1人日当たりの報酬単価」で決まります。定員・稼働率・障害支援区分の3変数を変えたときの収益変化を数値で比較すると、稼働率が最もコストパフォーマンスの高い改善手段であることがわかります。感度分析の結果を解説します。
短期入所

短期入所の開業後1年目の収支。稼働率が上がるまでの資金繰りの見通し。

短期入所は開業直後から利用者が満員になることはほとんどなく、稼働率が低い時期が続きます。定員10名のモデルケースで試算すると、稼働率30%では月約14万円の赤字、50%で+68万円、70%で+151万円です。損益分岐稼働率は約33%で、開業前の資金確保が重要です。
短期入所

短期入所の食事提供体制加算。令和9年3月末の期限と算定できる条件。

短期入所の食事提供体制加算は1日1人当たり48単位で、利用者に食事を提供している事業所を評価する加算です。ただし令和9年3月31日までの経過措置として設けられており、以降の扱いは改定次第です。算定条件・実費との違い・収支への影響を整理します。
短期入所

短期入所の常勤看護職員等配置加算。定員規模別の単位数と算定条件。

短期入所の常勤看護職員等配置加算は、看護師・准看護師などを常勤換算1以上配置する事業所を評価する加算です。1日1人当たりの単位数は定員6人以下で10単位、18人以上で4単位と規模によって逓減します(告示523号別表第7の1)。算定条件と収支への影響を整理します。
短期入所

短期入所の定員の遵守。例外的な定員超過が認められる条件。

短期入所は定員を超えてサービスを提供してはなりませんが、省令171号第124条ただし書きにより「災害等のやむを得ない事情」がある場合は一時的な定員超過が認められます。条文が定める例外要件と、超過した場合の届け出・記録義務を解説します。
短期入所

短期入所の身体拘束廃止。3条件と記録義務の根拠。

短期入所では身体拘束を原則として禁止しています(省令171号第35条の2・第125条による準用)。やむを得ない場合に限り認められる3条件(切迫性・非代替性・一時性)の内容と、実施した場合の記録義務・家族への説明義務を整理します。