生活介護

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生活介護の利用対象者は、障害支援区分3以上と決まっている。

収支シミュレーターで試算する生活介護の開業収支は、生活介護 開業向け収支シミュレーターで試算できます。定員・障害支援区分の構成・稼働率を入力すると、月次収支・損益分岐・12か月間の資金繰りを確認できます。生活介護の利用対象者は、障害者総合支...
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生活介護の地域区分と収入の違い。1単位の単価は市区町村によって変わる。

生活介護の収入は、利用者の障害支援区分と所要時間で決まる基本報酬に、1単位あたりの単価を掛けて計算します。この「1単位あたりの単価」が、事業所の所在地によって変わります。全国を8段階の「地域区分」に分けて単価を設定しており、1単位あたり10...
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生活介護の開設後の資金繰り。稼働率が上がるまでに必要な運転資金。

生活介護の事業所を開設してから黒字化するまでには、おおむね12か月程度かかります。開設直後は利用者が少なく、収入の入金も支出より遅れるため、数か月にわたって赤字の月が続きます。開設から利用者が増えるまでの間は、赤字の月が続く場合があります。...
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障害福祉サービスの種別、どの事業から始めるか。

障害福祉サービスの種別、どの事業から始めるか。障害福祉サービスの事業所を開業するとき、最初に決める必要があるのは「どの種別でやるか」です。放課後等デイサービス・生活介護・就労継続支援・グループホーム・短期入所など、種別によって対象の利用者・...
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生活介護の定員規模を選ぶ。20人以上の根拠と、定員別の損益分岐点。

生活介護の単独事業所を開設する場合、定員は20人以上が義務づけられています(省令174 第37条)。これは単純な数字の問題ではなく、収支の構造に直結します。定員が変われば必要な職員数が変わり、固定費が変わり、損益分岐点が変わります。開業前に...
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生活介護の加算の種類と要件。人員配置体制加算・送迎加算・食事提供体制加算を整理する。

生活介護の収入は、基本報酬に各種加算を上乗せして計算します。主な加算は人員配置体制加算・送迎加算・食事提供体制加算の3種類です。加算を取れるかどうか、また何段階の加算になるかによって、同じ定員・稼働率でも月収入が数十万円単位で変わります。こ...
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生活介護の運営指導、研修の記録で確認されること。

生活介護の運営指導では、義務の5テーマ(虐待防止・身体拘束の適正化・感染症・BCP・非常災害)について研修実施記録・委員会記録・訓練記録が確認される。感染症は第90条(生活介護の章に直接規定)、他は第125条で準用。保存期間は完結の日から5年間。運営指導前に整理しておくべき書類の全体像を解説する。
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生活介護の感染症対策、研修・訓練・委員会の3つを整理する。

生活介護の感染症については、研修(年2回以上)・訓練(年2回以上)・感染対策委員会(おおむね3か月に1回以上)の3つが義務。根拠は基準省令 第90条(生活介護の章に直接規定)と解釈通知(障発第1206001号)。義務の5テーマの中で最も頻度が高いテーマの具体的な進め方と記録の要点を整理した。
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生活介護の虐待防止研修、義務の内容と進め方。

生活介護の虐待防止については、研修(年1回以上)・委員会(少なくとも年1回)・担当者設置の3つが義務。根拠は基準省令 第40条の2(居宅介護の条・第125条で準用)と解釈通知(障発第1206001号)。生活介護では「教育・知識・介護技術等に関する問題」が虐待の発生要因として高いという特徴がある。研修の内容・委員会の進め方・記録の保存期間(5年)を整理した。
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生活介護の身体拘束廃止未実施減算、通所系の1%と入所系の10%で基準が違う理由。

生活介護の身体拘束廃止未実施減算は基本報酬の1%(入所系は10%)。委員会・指針・研修の3点が義務で、1つでも欠けると減算対象になる。障害支援区分の高い利用者が多い生活介護では、強度行動障害への対応が拘束に当たる場合もある。