生活介護 生活介護の利用定員は、原則20人以上と省令で決まっている。
生活介護事業所は、省令174 第37条で原則20人以上の規模が求められます(離島など一部の地域は10人以上、多機能型は条件つきで6人以上)。人員基準(平均障害支援区分で÷6・÷5・÷3)、定員の区分で変わる基本報酬、令和7年経営概況調査の定員規模別の収支差率(全体6.3%・20人以下9.0%)を、原文をもとに整理しました。
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