生活介護

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生活介護の利用定員は、原則20人以上と省令で決まっている。

生活介護事業所は、省令174 第37条で原則20人以上の規模が求められます(離島など一部の地域は10人以上、多機能型は条件つきで6人以上)。人員基準(平均障害支援区分で÷6・÷5・÷3)、定員の区分で変わる基本報酬、令和7年経営概況調査の定員規模別の収支差率(全体6.3%・20人以下9.0%)を、原文をもとに整理しました。
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生活介護のBCP(業務継続計画)、何が義務で何を書けばよいか。

生活介護は常時介護が必要な重度障害者が日中を過ごす場であり、事業所が止まることが日常生活に直結します。BCPの義務化の経緯・感染症BCP・自然災害BCPで書くべき内容・生活介護特有の配慮点を整理します。
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生活介護の法定研修 義務テーマと年間回数の一覧

生活介護で、基準が研修・訓練・委員会を義務にしているのは、虐待防止・身体拘束の適正化・感染症と食中毒・業務継続計画(BCP)・非常災害の5つです。回数は、国の解釈通知で、虐待防止と身体拘束の研修が年1回以上(新しく採用したときは必ず)、感染...
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生活介護の開業資金と損益分岐は、定員と稼働率で決まる。

生活介護の単独事業所を開くには、定員を20人以上にする必要があります(省令174 第37条)。収入の規模は定員と稼働率によって変わり、開業資金は初期費用と、黒字化するまでの赤字を合わせた額になります。損益分岐となる稼働率は、利用者の障害支援...
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生活介護の収入は、障害支援区分と所要時間で決まる。

生活介護の収入は、利用者の障害支援区分と1日の所要時間の組み合わせで決まる基本報酬に、各種加算を足す形で計算する。区分が高いほど、所要時間が長いほど報酬単価は高くなる仕組みだ。全国平均では、1事業所あたり年間収入は5,632万円(月あたり約...