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化学物質のリスクアセスメントとは、化学物質による労働者への危険性・有害性を事前に評価し、リスク低減措置を実施する仕組みです。2023年(令和5年)4月から一部事業場で義務化が拡大され、試験でも「リスクアセスメントの実施時期」「義務対象物質」「リスク低減措置の優先順位」が出題されます。
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リスクアセスメントの義務(安衛法第57条の3)
事業者は、SDSの交付義務がある化学物質(安衛法第57条の2対象物質:約900物質)を製造・取り扱う場合、化学物質のリスクアセスメントを実施しなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務対象物質 | SDS交付義務がある物質(安衛法別表第9・第57条の2の対象約900物質) |
| 義務の性格 | 実施自体は義務。2023年4月施行の法改正でばく露防止措置(工学的対策・保護具等)も義務化の範囲が拡大 |
| 根拠法令 | 安衛法第57条の3・化学物質等の危険性又は有害性等の調査等に関する指針 |
リスクアセスメントを実施すべき時期
| 実施タイミング | 具体例 |
|---|---|
| 新たに対象物質を原材料等として採用・変更するとき | 新規薬品の導入・代替品への切り替え |
| 対象物質を製造・取り扱う業務の作業方法・作業手順を新規に採用・変更するとき | 工程変更・作業方法の改善 |
| 前回の評価から一定期間経過後(法令では定期的実施を推奨) | 定期見直し |
リスク低減措置の優先順位
リスクアセスメントの結果に基づくリスク低減措置には、優先順位があります。高い順から実施することが求められます。
| 優先順位 | 措置の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第1位(最優先) | 危険性・有害性のより低い物質への代替・変更 | 有機溶剤を水性塗料に変更 |
| 第2位 | 工学的対策(発散源対策・局所排気装置等) | 局所排気装置の設置・密閉化 |
| 第3位 | 管理的対策(作業手順・教育・曝露時間の短縮) | 作業時間の制限・ローテーション |
| 第4位(最終手段) | 個人用保護具(PPE)の使用 | 呼吸用保護具・化学防護手袋 |
個人用保護具(PPE)は「工学的対策・管理的対策を実施しても残留リスクがある場合」に実施する最終手段であり、これだけで対策を完結させることは認められません。
リスクアセスメントの手順
- 対象物質の危険性・有害性(ハザード)の特定(SDSの確認)
- 労働者の暴露状況の評価(作業形態・時間・濃度等)
- リスクの見積もり(発生可能性 × 重篤性)
- リスク低減措置の検討・実施
- リスク低減措置の効果確認・記録
簡易リスクアセスメント手法(CREATE-SIMPLE等)
厚生労働省は、中小企業でも実施しやすい簡易リスクアセスメント手法「CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)」を提供しています。SDS情報・取扱量・作業頻度を入力するだけで、吸入曝露レベルを自動推計できます。
試験での出題ポイント
- 義務対象:SDS交付義務がある物質(安衛法第57条の2の対象物質)
- 実施時期:「新規採用・変更・新技術導入時」と「定期的見直し」
- リスク低減の優先順位:代替化→工学的→管理的→PPE(PPEは最終手段)
- リスクアセスメントは「実施義務あり」・2023年4月施行の改正でばく露防止措置の義務化範囲が拡大
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出典:
・労働安全衛生法 第57条の3(化学物質等の危険性又は有害性等の調査)
・化学物質等の危険性又は有害性等の調査等に関する指針(厚生労働省)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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