作業場の気積・換気・照明の基準|第一種衛生管理者試験対策

第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)

労働安全衛生規則では、作業場の気積・換気・照明・採光・騒音・温度等に関する数値基準が定められています。衛生管理者はこれらの基準値を把握し、定期巡視時に確認する義務があります。試験では「気積の最低限度(10㎥)」「換気の義務(清浄な空気の確保)」「照明の数値基準」が出題されます。

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気積の基準(安衛則第600条)

屋内作業場で労働者を常時就業させる場合、1人当たりの気積(容積)は最低限度を確保しなければなりません。

基準 数値
1人当たりの気積 10㎥以上(安衛則第600条)
計算方法 床面積×天井高さ(ただし4mを超える高さは4mとして計算)

換気の基準(安衛則第601条)

室内で作業者が常時就業する場合、換気を十分に行い、炭酸ガス(CO₂)濃度を管理することが求められます。

項目 基準値
炭酸ガス(CO₂)濃度 0.5%(5,000ppm)以下
一酸化炭素(CO)濃度(エンジン等がある場合) 50ppm以下(安衛則第592条)

照明の基準(安衛則第604条)

作業の種類 照度の基準(lux:ルクス)
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

温度・湿度の管理

事業者は、空調設備等を設けた場合、作業場の温度等を適切に管理するよう努めなければなりません(事務所衛生基準規則第5条)。

項目 基準(努力目標)
温度 18〜28℃(冬季18℃以上・夏季28℃以下が推奨)
相対湿度 40〜70%
気流 0.5m/秒以下(ドラフト感を防ぐ)

試験での出題ポイント

  • 気積:1人当たり最低10㎥以上(「4mを超える部分は4mとして計算」が細かい規定)
  • CO₂濃度:0.5%(5,000ppm)以下→超えた場合は換気が不十分
  • 精密作業:300ルクス以上(VDT作業の500ルクス以下と混同しない)
  • 照明の数値は「以上」(下限値)→下回ってはいけない

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出典:
・労働安全衛生規則 第600条(気積)・第601条(換気)・第604条(照明)・第592条
・事務所衛生基準規則 第5条(温度等)

最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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