第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
労働安全衛生規則では、作業場の気積・換気・照明・採光・騒音・温度等に関する数値基準が定められています。衛生管理者はこれらの基準値を把握し、定期巡視時に確認する義務があります。試験では「気積の最低限度(10㎥)」「換気の義務(清浄な空気の確保)」「照明の数値基準」が出題されます。
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気積の基準(安衛則第600条)
屋内作業場で労働者を常時就業させる場合、1人当たりの気積(容積)は最低限度を確保しなければなりません。
| 基準 | 数値 |
|---|---|
| 1人当たりの気積 | 10㎥以上(安衛則第600条) |
| 計算方法 | 床面積×天井高さ(ただし4mを超える高さは4mとして計算) |
換気の基準(安衛則第601条)
室内で作業者が常時就業する場合、換気を十分に行い、炭酸ガス(CO₂)濃度を管理することが求められます。
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 炭酸ガス(CO₂)濃度 | 0.5%(5,000ppm)以下 |
| 一酸化炭素(CO)濃度(エンジン等がある場合) | 50ppm以下(安衛則第592条) |
照明の基準(安衛則第604条)
| 作業の種類 | 照度の基準(lux:ルクス) |
|---|---|
| 精密な作業 | 300ルクス以上 |
| 普通の作業 | 150ルクス以上 |
| 粗な作業 | 70ルクス以上 |
温度・湿度の管理
事業者は、空調設備等を設けた場合、作業場の温度等を適切に管理するよう努めなければなりません(事務所衛生基準規則第5条)。
| 項目 | 基準(努力目標) |
|---|---|
| 温度 | 18〜28℃(冬季18℃以上・夏季28℃以下が推奨) |
| 相対湿度 | 40〜70% |
| 気流 | 0.5m/秒以下(ドラフト感を防ぐ) |
試験での出題ポイント
- 気積:1人当たり最低10㎥以上(「4mを超える部分は4mとして計算」が細かい規定)
- CO₂濃度:0.5%(5,000ppm)以下→超えた場合は換気が不十分
- 精密作業:300ルクス以上(VDT作業の500ルクス以下と混同しない)
- 照明の数値は「以上」(下限値)→下回ってはいけない
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出典:
・労働安全衛生規則 第600条(気積)・第601条(換気)・第604条(照明)・第592条
・事務所衛生基準規則 第5条(温度等)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。


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