第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
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定期健康診断の結果は、有所見者に対する就業上の措置だけでなく、一定規模以上の事業場では所轄労働基準監督署長への報告義務があります。また、医師の意見聴取・健康診断結果の記録・保存も法令で義務付けられています。試験では報告義務の要件・意見聴取の時期・保存期間が出題されます。
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定期健康診断の結果報告義務(安衛則第52条)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を実施したときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 報告義務が生じる規模 | 常時50人以上の事業場 |
| 報告書 | 定期健康診断結果報告書(様式第6号) |
| 提出先 | 所轄の労働基準監督署長 |
| 提出時期 | 健康診断実施後、遅滞なく |
医師の意見聴取(安衛法第66条の4)
事業者は、健康診断の結果異常の所見があると診断された労働者の健康を保持するため、医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 定期健康診断等で異常の所見があると診断された者(有所見者) |
| 意見聴取の時期 | 健康診断の実施日から3か月以内 |
| 意見の内容 | 就業区分(通常勤務可・就業制限が必要・要休業等)と必要な措置 |
就業上の措置(安衛法第66条の5)
事業者は医師の意見を参考に、以下の就業上の措置を検討・実施しなければなりません。
- 作業の転換
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数の減少
- 衛生委員会での審議(事業の実情等を考慮)
健康診断結果の記録・保存(安衛則第51条)
| 健診の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 定期健康診断(一般健康診断) | 5年間 |
| 特殊健康診断(有機則・特化則等) | 5年間(石綿は40年・クロム酸等は30年) |
健康診断結果の通知(安衛法第66条の6)
事業者は、健康診断の結果を当該労働者に通知しなければなりません(検査した項目と結果の数値を記載した通知書を交付)。
試験での出題ポイント
- 報告義務:常時50人以上の事業場→定期健康診断は報告義務あり。特殊健康診断(有機則・特化則等)も各規則に基づく報告義務がある
- 医師意見聴取の時期:健診実施日から3か月以内
- 定期健診の記録保存:5年間
- 労働者への通知は「義務」→通知しないことは法令違反
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出典:
・労働安全衛生法 第66条の4・第66条の5・第66条の6
・労働安全衛生規則 第51条・第52条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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