放課後等デイサービスと児童発達支援の報酬は、サービスを提供した月の翌月に請求し、その翌月(提供月から見て翌々月)に入金されます。たとえば4月1日に指定を受けて、4月分の報酬を5月1日から10日の間に請求すると、鹿児島県・山梨県・熊本県の国保連の令和8年度の表では、入金は6月15日(月)で、北海道の国保連では6月19日(金)です。指定日から最初の入金まで、約2か月半かかります(当方の計算)。この間の賃料と人件費は、手持ちの資金で払うことになります。この記事では、47都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)が公表している請求の受付と支払日の原文を並べて、国保連ごとの違いを整理します。
報酬は、どういう順番で入金されますか
事業所は、サービスを提供した月の翌月1日から10日の間に、国保連に請求し、審査を経て、翌月(提供月の翌々月)に、国保連から入金を受けます。国保連の原文には、次のように書かれています。
- 鹿児島県:「令和8年5月請求分(4月サービス分) 6月15日(月) 令和8年6月請求分(5月サービス分) 7月15日(水)」(出典:鹿児島県の国保連のページ)
- 鳥取県:「その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。」(出典:鳥取県の国保連のページ)
4月1日に指定を受けた場合、最初の入金は、いつですか
指定日が4月1日で、その月にサービスを提供した場合、5月に請求する「5月請求分(4月サービス分)」が、最初の請求になります。令和8年度の表で、その支払日が確認できたものを並べます。
| 国保連 | 5月請求分の支払日(令和8年度の表の原文) |
|---|---|
| 鹿児島県 | 令和8年5月請求分(4月サービス分) 6月15日(月) 令和8年6月請求分(5月サービス分) 7月15日(水) 出典:鹿児島県の国保連のページ |
| 山梨県 | (4) 給付費等振込日について 令和8年 4月 5月 15日(金) 令和8年 10月 11月 13日(金) 令和8年 5月 6月 15日(月) 出典:山梨県の国保連のページ |
| 熊本県 | 5月 10日(日) 28日(木) 28日(木) 6月15日(月) 出典:熊本県の国保連のページ |
| 北海道 | 4月請求分5月19日(火)5月請求分6月19日(金) 出典:北海道の国保連のページ |
表の見出しと数字の対応は、PDFの表の配置にもとづくものがあります。実際の日付は、出典のページの表で確認してください。
4月1日から6月15日までは、約2か月半(75日)、6月19日までは79日です(当方の計算)。5月分の報酬も、入金は7月になります。指定を受けて開業した月から数えると、最初の2か月分ほどの賃料・人件費・光熱費は、報酬が入る前に払います。
支払日は、全国で同じですか
同じではありません。原文に支払日の規則が書かれている国保連を見ると、「翌月15日」(土日祝の場合は、翌営業日か直前の平日)と書くところが多く(11)、「原則毎月20日」「翌月20日」と書くところが3ありました。表だけが載っている国保連でも、北海道は5月19日と6月19日、青森県は5月20日・6月19日・7月17日、福岡県は4月20日・5月20日、と、15日より後の日が並んでいます。
15日払いと書いている国保連
| 国保連 | 支払日の規則(原文) |
|---|---|
| 福島県 | 事業所支払(連合会→事業所)翌月15日5月15日(金)6月15日(月) 出典:福島県の国保連のページ |
| 東京都 | ※原則15⽇(⼟・⽇・祝⽇に当たる場合は直後の平⽇) 出典:東京都の国保連のページ |
| 神奈川県 | ○ 原則、毎月15 日です。 (15 日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日) 出典:神奈川県の国保連のページ |
| 山梨県 | 振込日 : 請求受付月の翌月 15日 (15日が土・日・祝日の場合は、直前の平日) 出典:山梨県の国保連のページ |
| 長野県 | (翌月15日頃) 国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行う。 出典:長野県の国保連のページ |
| 鳥取県 | その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。 出典:鳥取県の国保連のページ |
| 島根県 | 翌月15日 国保連合会 障害福祉サービス費等の支払 出典:島根県の国保連のページ |
| 広島県 | 障害介護給付費等の支払 (国保連合会→事業所) 請求月翌月の15日 (土・日・祝日の場合は翌営業日) 出典:広島県の国保連のページ |
| 山口県 | 給付費等支払 翌月15日 出典:山口県の国保連のページ |
| 香川県 | 支払日は原則15日です。ただし、支払日が土日・祝日の場合は銀行の翌営業日のお支払となります。 出典:香川県の国保連のページ |
| 長崎県 | 障害福祉サービス費等の支払日は、原則、 請求月の翌月15日 (15日が土日・祝日の場合は16日以降の営業日)です。 出典:長崎県の国保連のページ |
20日払いと書いている国保連
| 国保連 | 支払日の規則(原文) |
|---|---|
| 石川県 | 本会から事業所への振込日は原則、請求月の翌月20日(休日の場合前倒し)です。 出典:石川県の国保連のページ |
| 岐阜県 | 原則毎月20日。20日が土日祝の場合、翌営業日 出典:岐阜県の国保連のページ |
| 愛知県 | 原則毎月20日支払。 出典:愛知県の国保連のページ |
令和8年度の表の原文(15日より後の日が並んでいるもの)
| 国保連 | 令和8年度の表の原文 |
|---|---|
| 北海道 | 4月請求分5月19日(火)5月請求分6月19日(金) 出典:北海道の国保連のページ |
| 青森県 | 障害介護給付費支払日5月20日(水)6月19日(金)7月17日(金) 出典:青森県の国保連のページ |
| 福岡県 | 令和8年3月 10日 火 10日 火 令和8年4月20日 月 4月 10日 金 10日 金 5月20日 水 出典:福岡県の国保連のページ |
同じ「翌月払い」でも、国保連によって、入金が5日ほど違うことになります。事業所の口座に入る日が、資金繰りの最初の目安になります。
請求の受付は、毎月何日までですか
請求の受付期間は、原文で「毎月1日から10日」または「1〜10日」と読める国保連が、22ありました(表記から機械的に数えたため、実際は、もっと多い可能性があります)。ただし、10日の締切の時刻は、国保連で違います。次の原文の例のとおりです。
| 国保連 | 請求の受付(原文) |
|---|---|
| 宮城県 | ※受付締切日時については、土・日・祝日の場合も毎月10日午後5時15分までとします。 出典:宮城県の国保連のページ |
| 熊本県 | 請求受付期間は、毎月1日から上記締切日午後11時30分までとなります。 出典:熊本県の国保連のページ |
| 茨城県 | 請求期間は毎月1~10日(23時59分まで)となっています。 出典:茨城県の国保連のページ |
| 群馬県 | 毎月1日~10日(23時59分まで)までに請求(インターネット請求)してください。 出典:群馬県の国保連のページ |
| 福井県 | ※:毎月10日の23時59分までとなります。 出典:福井県の国保連のページ |
| 新潟県 | 請求の受付期間は、毎月1日(0:00)から10日(23:59)までになります。(※土、日、祝日に関係なく) 出典:新潟県の国保連のページ |
| 青森県 | 請求受付期間は、土日、祝日、祭日にかかわらず、毎月1日から10日(24時)までとなっております 出典:青森県の国保連のページ |
| 岩手県 | 受付期間は、土日祝日にかかわらず毎月1日0時から10日24時までとなります 出典:岩手県の国保連のページ |
| 石川県 | 請求の受付期間は、毎月1日~10日24時(締切)です。 出典:石川県の国保連のページ |
| 岐阜県 | サービス提供月の翌月1日から10日(24時)まで。 出典:岐阜県の国保連のページ |
宮城県は、10日の午後5時15分が締切です。土日祝日でも同じ、と書かれています。熊本県は午後11時30分で、上の表の例では、ほかは23時59分や24時までです。10日の夜に送ろうと考えていると、県によっては間に合わないことがあります。
この日程は、児童発達支援・放課後等デイサービスにも、当てはまりますか
国保連のページの多くは、「障害福祉サービス費等」や「障害介護給付費等」の日程として掲載されています。児童発達支援・放課後等デイサービスは、障害児通所給付費にあたり、それが同じ日程に含まれるかどうかを、ページに明記している国保連は、一部でした。確認できた表記の例です。
| 国保連 | 障害児に関する記載(原文) |
|---|---|
| 京都府 | 障害介護給付費及び障害児給付費等に係る支払日一覧 出典:京都府の国保連のページ |
| 山梨県 | 【令和8年度版】 障害者総合支援法及び児童福祉法における 請求及び一次審査処理結果票の取扱いについて 出典:山梨県の国保連のページ |
| 静岡県 | ・障害児通所支援 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス 出典:静岡県の国保連のページ |
| 大阪府 | 【障害児給付費】 出典:大阪府の国保連のページ |
| 奈良県 | 【障害児給付費】 出典:奈良県の国保連のページ |
| 福岡県 | インターネット請求の手引き(障害福祉・児童福祉) 出典:福岡県の国保連のページ |
| 新潟県 | 障害福祉サービスや障害児支援に係る介護給付費・訓練等給付費等の請求受付・審査支払業務は、市町村が国民健康保険団体連合会 (国保連合会)に委託して行っています。 出典:新潟県の国保連のページ |
ここに挙げた以外の国保連は、障害児の記載を確認できませんでした。実際に開業する県の国保連に、児童発達支援・放課後等デイサービスの請求と支払の日程を、確認してください。
全国の一覧:国保連ごとの請求受付と支払日を、原文で見る
次の表は、47都道府県の国保連を、地域別に並べたものです。各セルは、国保連の公式ページの本文から抜き出した原文で、「出典のページ」から、元のページを開けます。原文が確認できた項目は、当方の集計で、請求の受付が43、支払日が36です。表に載っているのは、PDFの表から抜き出した文字列を含むため、日付と月の対応は、出典のページの表で確認してください。年度が古いページもあるため、実際に使う前に、最新の案内を確認してください。
北海道・東北
| 国保連(都道府県) | 請求の受付 | 支払日(規則または令和8年度の表) |
|---|---|---|
| 北海道 | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 令和8年度における障害介護給付費等の支払日(予定)につきましては、下表のとおりです。 出典:北海道の国保連のページ |
| 青森県 | 請求受付期間は、土日、祝日、祭日にかかわらず、毎月1日から10日(24時)までとなっております 出典:青森県の国保連のページ |
障害介護給付費支払日5月20日(水)6月19日(金)7月17日(金) 出典:青森県の国保連のページ |
| 岩手県 | 受付期間は、土日祝日にかかわらず毎月1日0時から10日24時までとなります 出典:岩手県の国保連のページ |
令和8年4月10日(金)24:005月15日(金) 出典:岩手県の国保連のページ |
| 宮城県 | ※受付締切日時については、土・日・祝日の場合も毎月10日午後5時15分までとします。 出典:宮城県の国保連のページ |
4月4月7日(火)4月8日(水)4月10日(金)5月1日(金)5月2日(土)5月20日(水) 出典:宮城県の国保連のページ |
| 秋田県 | J111 介護給付費・訓練等給付費等請求書情報1~10日 出典:秋田県の国保連のページ |
4月受付分4月8日(水)5月19日(火) 出典:秋田県の国保連のページ |
| 山形県 | 提出は原則毎月10日までに行います。 出典:山形県の国保連のページ |
4月4 月10 日(金)5 月1 日(金)5 月1 日(金)5 月18 日(月) 出典:山形県の国保連のページ |
| 福島県 | 請求書等の受付は、土日祝祭日に関わらず、毎月1日~10日です。 出典:福島県の国保連のページ |
事業所支払(連合会→事業所)翌月15日5月15日(金)6月15日(月) 出典:福島県の国保連のページ |
関東
| 国保連(都道府県) | 請求の受付 | 支払日(規則または令和8年度の表) |
|---|---|---|
| 茨城県 | 請求期間は毎月1~10日(23時59分まで)となっています。 出典:茨城県の国保連のページ |
令和8年 4月令和8年 4月10日(金)令和8年 5月15日(金) 出典:茨城県の国保連のページ |
| 栃木県 | ※10日24時までに到達するように送信してください 出典:栃木県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 群馬県 | 毎月1日~10日(23時59分まで)までに請求(インターネット請求)してください。 出典:群馬県の国保連のページ |
4月4月10日(金)4月13日(月)4月30日(木)4月30日(木)5月15日(金) 出典:群馬県の国保連のページ |
| 埼玉県 | 障害福祉サービス費等の提出期限は、サービス提供月の翌月10日となります。 出典:埼玉県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 千葉県 | 請求データの受付期間は毎月1日から10日までとなっております。 出典:千葉県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 東京都 | 請求期間(毎月1~10日) 出典:東京都の国保連のページ |
※原則15⽇(⼟・⽇・祝⽇に当たる場合は直後の平⽇) 出典:東京都の国保連のページ |
| 神奈川県 | 毎月1~10 日 24 時間稼働 出典:神奈川県の国保連のページ |
○ 原則、毎月15 日です。 (15 日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日) 出典:神奈川県の国保連のページ |
中部・北陸
| 国保連(都道府県) | 請求の受付 | 支払日(規則または令和8年度の表) |
|---|---|---|
| 新潟県 | 請求の受付期間は、毎月1日(0:00)から10日(23:59)までになります。(※土、日、祝日に関係なく) 出典:新潟県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 富山県 | 提出は原則毎月10 日までに行います。 出典:富山県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 石川県 | 請求の受付期間は、毎月1日~10日24時(締切)です。 出典:石川県の国保連のページ |
本会から事業所への振込日は原則、請求月の翌月20日(休日の場合前倒し)です。 出典:石川県の国保連のページ |
| 福井県 | ※:毎月10日の23時59分までとなります。 出典:福井県の国保連のページ |
【障害福祉サービス費等 請求受付期間、各種通知書送信予定日、支払日等(令和8年度)】 令和8年4月 4月28日(火) 5月15日(金) 5月 5月28日(木) 6月15日(月) 出典:福井県の国保連のページ |
| 山梨県 | 受付開始日は毎月1日です。 令和8年 4月 4月 10日(金) 出典:山梨県の国保連のページ |
振込日 : 請求受付月の翌月 15日 (15日が土・日・祝日の場合は、直前の平日) 出典:山梨県の国保連のページ |
| 長野県 | ① 請求情報の送信(1~10日) 障害福祉サービス事業所等は、介護給付費・訓練等給付費等の請求に関する情報(以下、「請求情報」という。)を作成し、サービス提供月の翌月10日までに国保連合会へ伝送する。 出典:長野県の国保連のページ |
(翌月15日頃) 国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行う。 出典:長野県の国保連のページ |
| 岐阜県 | サービス提供月の翌月1日から10日(24時)まで。 出典:岐阜県の国保連のページ |
原則毎月20日。20日が土日祝の場合、翌営業日 出典:岐阜県の国保連のページ |
| 静岡県 | ※請求データの取下げは受付締切日(10日)まで行うことが可能です。 出典:静岡県の国保連のページ |
・給付費支払日 国保連→事業所 銀行 振込 5月15日(金) 6月15日(月) 出典:静岡県の国保連のページ |
| 愛知県 | ◆1~10日 請求期間 出典:愛知県の国保連のページ |
原則毎月20日支払。 出典:愛知県の国保連のページ |
近畿
| 国保連(都道府県) | 請求の受付 | 支払日(規則または令和8年度の表) |
|---|---|---|
| 三重県 | 毎月1~10日に請求を行います。 出典:三重県の国保連のページ |
15日 15日 15日 15日 14日 15日 15日 13日 出典:三重県の国保連のページ |
| 滋賀県 | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 京都府 | 1日~10日 提出 障害者総合支援事業所から国保連合会へ請求明細書等を提出 出典:京都府の国保連のページ |
令和8年3月 令和8年4月15日(水) 令和8年4月 令和8年5月15日(金) 出典:京都府の国保連のページ |
| 大阪府 | 受付期間は毎月「1日0:00」から「10日23:59」までです。 出典:大阪府の国保連のページ |
令和8年 3月 4月15日(水) 4月 5月15日(金) 出典:大阪府の国保連のページ |
| 兵庫県 | 請求期間 (毎月1~10日)の受付時間 出典:兵庫県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 奈良県 | 前月末日までに行ったサービス分について、毎月1日から10日まで請求書の受付をしています。 出典:奈良県の国保連のページ |
障害者総合支援給付費 等支払日 5/15(金) 6/15(月) 出典:奈良県の国保連のページ |
| 和歌山県 | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
中国・四国
| 国保連(都道府県) | 請求の受付 | 支払日(規則または令和8年度の表) |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 請求受付期間は毎月1日~10日、支払いは請求翌月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)です。 出典:鳥取県の国保連のページ |
その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。 出典:鳥取県の国保連のページ |
| 島根県 | 1日~10日 事業所 請求情報送信(24時間送信可) 出典:島根県の国保連のページ |
翌月15日 国保連合会 障害福祉サービス費等の支払 出典:島根県の国保連のページ |
| 岡山県 | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 広島県 | 請求期間(事業所→国保連合会) 毎月1日~10日 出典:広島県の国保連のページ |
障害介護給付費等の支払 (国保連合会→事業所) 請求月翌月の15日 (土・日・祝日の場合は翌営業日) 出典:広島県の国保連のページ |
| 山口県 | ※1 サービス事業所等からの請求書情報等の送信受付期間は、土日祝祭日に関わらず、毎月1日(00:00)~10日(24:00)になります。 出典:山口県の国保連のページ |
給付費等支払 翌月15日 出典:山口県の国保連のページ |
| 徳島県 | 受付期間:毎月1日~10日 出典:徳島県の国保連のページ |
令和8年5月分 (令和8年6月) 6月10日(水) 9:00~18:00 7月15日(水) 出典:徳島県の国保連のページ |
| 香川県 | 原則、毎月1日から10日まで24時間(土日・祝日含む)で受付けています。 出典:香川県の国保連のページ |
支払日は原則15日です。ただし、支払日が土日・祝日の場合は銀行の翌営業日のお支払となります。 出典:香川県の国保連のページ |
| 愛媛県 | ※請求受付締切日は毎月10日です。御注意下さい。 出典:愛媛県の国保連のページ |
4月10日 (金) 4月30日 (木) 5月15日 (金) 5月10日 (日) 5月29日 (金) 6月15日 (月) 出典:愛媛県の国保連のページ |
| 高知県 | ◎請求伝送は毎月10日が締切です。土日祝日も終日送信可能です。 出典:高知県の国保連のページ |
令和8年 4月 5月 15日 (金) 出典:高知県の国保連のページ |
九州・沖縄
| 国保連(都道府県) | 請求の受付 | 支払日(規則または令和8年度の表) |
|---|---|---|
| 福岡県 | 障害福祉サービス費等のインターネット請求は、請求省令により毎月10日までと定められています。 出典:福岡県の国保連のページ |
令和8年3月 10日 火 10日 火 令和8年4月20日 月 4月 10日 金 10日 金 5月20日 水 出典:福岡県の国保連のページ |
| 佐賀県 | 障害者総合支援関係の請求送信期間は 毎月1日~10日 です。 出典:佐賀県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 長崎県 | 障害福祉サービス費等の請求受付は、 毎月1日~10日 の期間です。10日は土日・祝日関係なく電子請求受付システムにて受付を行っておりますが、 18:00 で受付窓口が自動的に閉まります。 出典:長崎県の国保連のページ |
障害福祉サービス費等の支払日は、原則、 請求月の翌月15日 (15日が土日・祝日の場合は16日以降の営業日)です。 出典:長崎県の国保連のページ |
| 熊本県 | 請求受付期間は、毎月1日から上記締切日午後11時30分までとなります。 出典:熊本県の国保連のページ |
5月 10日(日) 28日(木) 28日(木) 6月15日(月) 出典:熊本県の国保連のページ |
| 大分県 | 毎月1日~10日の期間内に請求してください。 出典:大分県の国保連のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 宮崎県 | 受付期間:毎月1日の午前0時~10日の午後12時まで 出典:宮崎県の国保連のページ |
支払月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 日 15 15 15 15 14 15 15 13 15 15 15 15 出典:宮崎県の国保連のページ |
| 鹿児島県 | 毎月1日 から10日の受付期間中にインターネットにて請求することとなっ ています。 出典:鹿児島県の国保連のページ |
令和8年5月請求分(4月サービス分) 6月15日(月) 令和8年6月請求分(5月サービス分) 7月15日(水) 出典:鹿児島県の国保連のページ |
| 沖縄県 | 毎月1日から10日の期間内に請求してください。(期間外の受付は行っておりません。) 出典:沖縄県の国保連のページ |
令和8年 4月 10日 (金) 6 日(月)~10 日(金) 令和8 年4 月30 日(木) 令和8年 5月15日(金) 出典:沖縄県の国保連のページ |
指定を受けてから最初の入金まで、資金はどれくらい必要ですか
指定日から最初の入金まで、上の表の日付(6月15日〜19日)から数えると、約2か月半の間、報酬は入りません(当方の計算)。その間に、賃料、職員の給与、光熱費、送迎の費用などを払います。資金の考え方は、放課後等デイサービスの開業資金の記事と児童発達支援の開業資金の記事で、指定を受けるまでの手続きの期限は、指定申請の期限の記事と総量規制の記事で整理しています。指定後の収入と支出は、放課後等デイサービスの収支シミュレーターと児童発達支援の収支シミュレーターで試算できます。これらのツールには、「障害福祉サービス費の入金の遅れ」を入れる欄があり、初期値は、サービスを提供した月の2か月後です。この記事の日付は、その欄を決める目安に使えます。ただし、指定日から最初の入金までの日数を、日付で計算する機能はありません。
この調査は、どのように行いましたか
- 対象:47都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)。
- 確認日:2026年9月25日。
- 根拠にしたもの:国保連の公式サイトのページとPDF。介護ソフト会社や民間のサイトは、根拠にしていません。
- 確認の方法:各国保連のページから、請求と支払日が書かれた箇所を、原文のとおり抜き出しました。そのうえで、当方が原文を取り直し、抜き出した文が、そのまま載っていることを確認し、一致したものだけを載せました。
- 載せなかったもの:山口県の令和8年度の表と、大分県の支払日の表は、原文と一致しなかったため、外しました。岡山県の請求の受付は、照合できなかったため、載せていません。栃木県の日程は画像の表で、原文の引用ができないため、載せていません。滋賀県・和歌山県などは、障害福祉サービス費等の日程を確認できませんでした。
- 読み取りの幅:山梨県のPDFの概要図には、振込日として「20日頃」とありますが、同じPDFの本文と表は「翌月15日」なので、本文と表を載せました。PDFの表は、文字の並びが崩れて抽出されるものがあり、出典のページの表で確認してください。
- 限界:国保連のページは、更新されます。ここに載せた日付は、令和8年度の予定で、変更されることがあります。実際の日程は、事業所が所属する国保連に確認してください。
この記事は、一般的な情報で、個別の入金日や資金の必要額を保証するものではありません。当サイトは個人が運営する情報サイトで、国保連や行政機関とは関係ありません。
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福祉事業の開業・運営のツールと記事の一覧:訪問介護・訪問看護・障害者グループホーム・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型の、収支シミュレーター・経営診断・法定研修キットとサービス別の記事(無料で試せます)


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