化学物質の自律的管理(令和4年改正)|化学物質管理者・濃度基準値・リスクアセスメント義務化

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令和4年(2022年)の労働安全衛生法改正では、化学物質の管理に「自律的管理」という考え方が導入されました。この改正は2023年(令和5年)4月から段階的に施行されており、従来の個別規制型から、事業者が自らリスクアセスメントを実施して適切な管理措置をとる仕組みへと転換されています。試験でもリスクアセスメントの義務化対象の拡大・記録保存・専門家の設置が問われます。

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改正の背景と「自律的管理」の考え方

従来の化学物質規制は、特化則・有機則・鉛則等の個別規則で特定の物質ごとに規制を設けるものでした。しかし国内で使用される化学物質は数万種類にのぼり、個別規制の対象外の物質でも重大な健康障害を引き起こす事例が後を絶ちませんでした。

令和4年改正(2023年施行)では、事業者が自らリスクアセスメントを行い、適切な管理措置を講じる「自律的管理」を軸にした制度に切り替えました。

主な改正内容

項目 改正前 改正後(2023年〜)
リスクアセスメント義務 安衛法第57条の3の約670物質 SDS義務対象物質すべて(約1,000物質以上)に拡大
ばく露濃度の管理 任意(推奨水準のみ) 「管理濃度」または「濃度基準値」以下を守る義務
健康診断の実施 特化則等の指定物質のみ ばく露が懸念される物質も健診実施の努力義務
化学物質管理者 なし リスクアセスメント対象物質を製造・取り扱う事業場で選任義務(2024年4月〜)
保護具着用管理責任者 なし リスクアセスメントに基づき保護具着用が必要な場合に選任義務(2024年4月〜)

化学物質管理者の選任義務(2024年4月〜)

リスクアセスメントの対象物質を製造・取り扱う事業場では、「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。化学物質管理者の主な職務は以下のとおりです。

  • リスクアセスメントの実施と記録管理
  • SDSおよびラベルの作成・更新
  • 健康診断の実施・記録の保存
  • 保護具着用状況の確認・管理

化学物質管理者は、化学物質管理に必要な知識を有する者から選任します。製造業等では厚生労働省の専門研修修了者が推奨されています。

濃度基準値とリスクアセスメントの関係

2023年改正では、旧来の「管理濃度」に加えて、「濃度基準値」という概念が導入されました。濃度基準値は、労働者の健康障害防止のために定めた空気中の化学物質濃度の上限値です。

  • リスクアセスメントでばく露が濃度基準値を超えると評価された場合、事業者は管理措置を講じなければならない
  • 管理措置後も超過が続く場合、個人ばく露測定を行い確認する義務がある

試験での出題ポイント

  • リスクアセスメントの義務化対象物質が「約670物質→1,000物質以上」に拡大(2023年改正)
  • 「化学物質管理者」「保護具着用管理責任者」の新設(2024年4月〜)
  • 自律的管理では「事業者が自らリスクを評価して対策を決める」(個別規制への依存から転換)
  • SDSなしでリスクアセスメントは実施できない(SDSが自律的管理の前提)

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出典:
・労働安全衛生法 第57条の3(リスクアセスメントの実施)
・厚生労働省「令和4年改正労働安全衛生法における化学物質管理の自律的な管理に関する主な改正内容」(2023年)

最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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