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有機溶剤中毒予防規則(有機則)では、有機溶剤を毒性の高い順に第1種・第2種・第3種の3区分に分類しています。試験では「どの区分にどの溶剤が属するか」よりも「区分ごとの規制の違い(換気基準・標識・使用制限)」が問われます。有機溶剤の業務は脂溶性が高いため皮膚・呼吸器から吸収され、中枢神経・肝臓・腎臓への障害が生じます。
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有機溶剤の3区分
| 区分 | 毒性の程度 | 主な物質例 |
|---|---|---|
| 第1種有機溶剤 | 最も毒性が高い | クロロホルム・四塩化炭素・1,2-ジクロロエチレン・1,1,2,2-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)・トリクロロエチレン・二硫化炭素(6物質) |
| 第2種有機溶剤 | 中程度の毒性 | トルエン・キシレン・酢酸エチル・メタノール・スチレン・ノルマルヘキサン・テトラクロロエチレン・イソブチルアルコール等(多数) |
| 第3種有機溶剤 | 最も毒性が低い(相対的に) | ガソリン・石油ベンジン・コールタールナフサ・石油エーテル・石油ナフサ・テレビン油・ミネラルスピリット等 |
区分別の規制内容の違い
有機則では、屋内作業場(タンク内等も含む)での区分に応じた設備・換気の基準が定められています。
| 項目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 |
|---|---|---|---|
| 有機則の適用対象 | すべて適用 | すべて適用 | 屋内での一定濃度超は適用 |
| 局所排気装置の設置義務 | 原則必須(密閉設備等で代替可) | 原則必須(換気設備等で代替可) | 換気設備または送気マスクで可 |
| 標識の色 | 赤地に白字 | 黄地に黒字 | 青地に白字 |
| 有機溶剤作業主任者 | 選任必要 | 選任必要 | 選任必要 |
有機溶剤の健康障害
有機溶剤は脂溶性が高いため、皮膚から直接吸収されるほか、蒸気を吸入することで体内に入ります。
- 中枢神経障害:頭痛・めまい・倦怠感・意識障害・酩酊状態(急性)
- 慢性神経障害:末梢神経障害(しびれ・感覚異常)→ ノルマルヘキサンで多い
- 肝臓・腎臓障害:四塩化炭素・トリクロロエチレン等による肝機能障害・腎障害
- 皮膚障害:脱脂性皮膚炎・接触性皮膚炎
有機溶剤作業主任者の職務
有機則第19条の2に基づき、有機溶剤作業主任者の職務は次のとおりです。
- 作業方法を決定し、労働者を指揮する
- 局所排気装置・全体換気装置等を1か月ごとに点検する
- 保護具の使用状況を監視する
- タンク等の内部における作業の作業方法を決定し、指揮する
試験での出題ポイント
- 第1種は「クロロホルム・四塩化炭素・1,1,2,2-テトラクロロエタン・トリクロロエチレン・1,2-ジクロロエチレン・二硫化炭素」の6物質(有機則別表第1)
- ノルマルヘキサン(第2種)→末梢神経障害(手足のしびれ)が典型的障害
- 標識の色:第1種は赤・第2種は黄・第3種は青(「赤→1種・最危険」で記憶)
- 局所排気装置の定期自主検査:1年以内に1回(有機則第20条の2)
- 特殊健康診断:6か月以内に1回(区分を問わず共通)
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出典:
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)第1条・第3条・第19条の2・第20条の2
・厚生労働省「有機溶剤中毒予防規則について」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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