放課後等デイサービスの創業計画書(事業計画書)は、融資申請や指定申請の際に必要になります。収支計画・サービスの内容・利用者の想定・人員体制などをまとめた書類です。この記事では、創業計画書・収支計画書に盛り込むべき主な項目と、放デイ特有の記載ポイントを整理します。
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創業計画書は、融資申請と指定申請の両方で必要になる
放課後等デイサービスの開業では、2つの場面で事業計画書が必要になります。
| 場面 | 提出先 | 主に使う内容 |
|---|---|---|
| 融資申請 | 日本政策金融公庫・民間金融機関 | 収支計画・設備資金・運転資金の根拠 |
| 指定申請 | 都道府県・政令市・中核市 | 事業所の設備・人員体制・サービス内容 |
融資申請の際の事業計画書は「どのように売上を上げていくか・費用をどう管理するか」という経営的な視点で書く必要があります。指定申請の添付書類は「設備・人員・運営体制が基準を満たしているか」を示す内容です。
融資申請向けの収支計画に盛り込む主な項目
日本政策金融公庫への融資申請では、自社の事業計画を記載する「創業計画書」(公庫指定の様式)を提出します。放課後等デイサービスの場合、収支計画の部分で以下の項目を具体的に記載することが求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定員と想定利用者数 | 開業時・6か月後・1年後の稼働率の見込み |
| 月収入の試算根拠 | 基本報酬単位数・地域区分・稼働率・加算の見込み |
| 月々の支出の内訳 | 人件費(人数・給与)・家賃・光熱費・送迎費・その他 |
| 設備資金の内訳 | 内装工事費・備品費・物件取得費の見積もり |
| 運転資金の必要額と根拠 | 収支が赤字の期間と累積赤字の最大額 |
| 黒字化の見通し | 何か月目に月次黒字化する見込みか |
収支計画の数字に根拠を持たせるには、収支シミュレーターで試算した数字を使うことが有効です。「定員10名・稼働率80%・時間区分2・その他地域・送迎あり・加配加算Ⅰ」という条件を入力した時の月収入・月費用・損益分岐の稼働率を計算した結果を示すことで、計画の説得力が増します。
収支計画の数字は「放デイの報酬体系に基づく試算」として説明できる
放課後等デイサービスの収入は、診療報酬や介護報酬と同様に「単位数×地域単価×利用者数」という公定の計算式で決まります。「こういう根拠でこの収入を見込んでいる」と説明できることが、融資審査の説得力につながります。
たとえば「定員10名・時間区分2(609単位)・その他地域(10円)・1日平均8名(稼働率80%)・月22日営業・送迎加算往復・加配加算(経験5年以上常勤専従)・処遇改善加算Ⅰイ(15.5%)の場合、月収入は約195万円の試算です」という形で具体的な根拠を示せます。
指定申請向けの書類に含まれる主な内容
指定申請の書類は指定権者ごとに様式が異なりますが、一般的に次のような内容を含みます。
- 法人の登記事項証明書・定款
- 事業所の平面図(設備の配置・面積がわかるもの)
- 管理者・児発管・直接支援職員の履歴書・資格証明書
- 運営規程・重要事項説明書のひな形
- 利用者との契約書のひな形
- 消防法の適合証明(消防署)
- 建築基準法の適合確認(用途変更が必要な場合)
書類の種類・様式は指定権者に確認してください。指定申請の締め切り日程があるため、指定権者への事前相談を早めに行うことが重要です。
「運営規程」と「重要事項説明書」は開業前に整備が必要
指定申請には「運営規程」(事業所の運営に関する規程)が必要です。運営規程には、事業所の名称・所在地・事業の目的・定員・職員の体制・利用料の額・緊急時の対応などを記載します。
厚生労働省やこども家庭庁、各都道府県がひな形を公表している場合があります。運営規程のひな形を活用しつつ、自事業所の実態に合わせて内容を確認してください。
収支計画の試算から始めて、事業計画書の作成につなげる
事業計画書の中で最も具体的な根拠が求められるのが収支計画です。収支シミュレーターで「開業時の稼働率・費用・運転資金の必要額」を試算しておくと、事業計画書の収支部分の記載が具体的になります。
試算のパターンとして「楽観的なケース(稼働率が早く上がる)」「標準的なケース」「悲観的なケース(稼働率の上昇が遅い)」の3つを比較しておくと、融資審査の場で「どんな状況でも返済できる見通しがある」を示しやすくなります。
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作成者:fufumumu_design 作成日:2026-11-01
【出典】
・日本政策金融公庫「創業計画書」(公式サイト・ダウンロード書式)
・厚生労働省「指定通所支援の人員、設備及び運営に関する基準」(省令174号)
本記事の内容は情報提供を目的としたものです。創業計画書・指定申請書類の詳細は、日本政策金融公庫・指定権者にご確認ください。


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