計画相談支援の収支で最も影響が大きい費用は人件費です。相談支援専門員の給与相場は月給230,000〜290,000円(社会保険料込みで約265,000〜335,000円)が目安で、月収に占める人件費の割合が60〜80%になる事業所も多いです。この記事では相談支援専門員の給与相場・人件費の試算・収益性との関係をまとめました。
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相談支援専門員の給与相場
相談支援専門員の給与は、全国の求人情報をもとにした概算で次の水準が多いとされています。
| 雇用形態 | 月給の目安 | 社保込み月額(法定福利費約15%) |
|---|---|---|
| 常勤正社員(経験3〜5年) | 230,000〜260,000円 | 265,000〜299,000円 |
| 常勤正社員(経験5年以上) | 260,000〜290,000円 | 299,000〜334,000円 |
| 常勤管理者兼専門員(経営者) | 開業時は役員報酬として設定 | — |
求人情報を参考にした概算値です。地域・法人形態・処遇改善加算の有無により異なります。
処遇改善加算を取得すると人件費の原資ができる
令和8年6月から計画相談支援に処遇改善加算(1区分・5.1%)が導入されます(処遇改善加算の詳細はこちら)。この加算は職員の賃金改善に充てることが義務づけられており、加算額分を実質的に人件費の追加原資として使えます。
月収35万円の事業所では処遇改善加算で約17,850円/月の追加収入があります。年間では約214,200円になり、相談支援専門員の昇給原資になります。ただし、加算を受けるには指定権者への届出(処遇改善計画)が必要です。
人件費比率と収益性の関係
計画相談支援は労働集約型のサービスのため、人件費比率が収益性を左右します。
| ケース | 月収(担当35件・毎月全員モニタリング) | 人件費(社保込み) | 人件費比率 |
|---|---|---|---|
| 専員1名(正社員・経験3〜5年) | 約495,240円 | 265,000〜299,000円 | 54〜61% |
| 専員1名(経営者兼任・役員報酬低め設定) | 約495,240円 | 150,000〜200,000円 | 30〜41% |
月収は(サービス利用支援費(Ⅰ)1,572 + 初回加算300)× 2件 + 継続サービス利用支援費(Ⅰ)1,308 × 35件 × 10.00円で計算(担当35件・毎月全員モニタリング)。処遇改善加算は含まない。
相談支援専門員を正規雇用する場合、担当件数が35件のとき、正規雇用の人件費が月収の54〜61%を占めます。事務所家賃・通信費等を加えると黒字化が難しい水準です。損益分岐点を下げる最も効果的な方法は「人件費を抑えた状態でスタートし、担当件数が増えてから人を増やす」ことです。
開業者が相談支援専門員を兼任する場合の試算
開業者本人が相談支援専門員の資格を持ち、経営者兼専門員として運営する場合、初期の役員報酬を低く設定することで人件費比率を抑えられます。担当件数が増えるにつれて役員報酬を引き上げていく計画が、財務的には効率的です。
ただし、相談支援専門員の経験要件(3〜5年の実務経験)を満たすには、他の事業所での従業員経験が必要なケースがほとんどです。相談支援専門員としての経験と経営の両立を計画する場合は、指定申請の段階で自分の資格要件を確認してください(相談支援専門員の要件の詳細はこちら)。
スタッフ2名体制に増員するタイミング
基準省令上は担当件数35件で相談支援専門員1名でよく、36件以上で2名必要になります。担当36件目から2名体制が必要になる前に、非常勤スタッフの採用や週30〜40時間の短時間勤務スタッフの採用を検討することが一般的です。常勤換算0.5以上のスタッフを1名増やすことで、人件費の増分(月8〜15万円程度)を件数増加による収益で回収できるかどうかが判断の目安になります。
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この記事の給与の目安は求人情報からの概算であり、確定した数値ではありません。実際の給与水準は地域・法人形態・経験年数によって異なります。報酬の計算は指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号・別表第17)の原文を確認しています(確認日:2026年11月1日)。作成:fufumumu_design


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