短期入所の常勤看護職員等配置加算。定員規模別の単位数と算定条件。

短期入所の常勤看護職員等配置加算。定員規模別の単位数と算定条件。 短期入所





短期入所の常勤看護職員等配置加算。定員規模別の単位数と算定条件。

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短期入所の常勤看護職員等配置加算は、看護師・准看護師などを常勤換算1以上配置している事業所を評価する加算です。単位数は定員規模によって異なり、定員6人以下で1日1人当たり10単位、定員18人以上では4単位まで逓減します(令和3年厚生労働省告示第523号 別表第7の1)。この記事では、加算の算定条件・定員別の単位数・収支への影響を整理します。

常勤看護職員等配置加算の目的と根拠

常勤看護職員等配置加算は、短期入所の事業所が看護職員(または理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)を常勤換算1以上配置することを評価する報酬上の加算です。根拠は令和3年厚生労働省告示第523号(短期入所給付費等単位数表)別表第7の1です。

短期入所は医療的ケアが必要な利用者や、医療処置を伴う利用者を受け入れるケースがあります。看護師等が常勤で配置されることで、利用者の医療的なニーズへの対応力が高まるため、報酬上の評価が設けられています。

定員規模別の単位数

常勤看護職員等配置加算の単位数は、利用定員の規模によって4段階に区分されます。定員が多くなるほど1人当たりの単位数は小さくなります(逓減構造)。

利用定員 1日1人当たりの単位数 月額換算(稼働率80%・30日・地域区分その他)
6人以下 10単位 10単位 × 10円 × 5名 × 30日 = 15,000円/月
7〜12人 8単位 8単位 × 10円 × 8名 × 30日 = 19,200円/月
13〜17人 6単位 6単位 × 10円 × 12名 × 30日 = 21,600円/月
18人以上 4単位 4単位 × 10円 × 15名 × 30日 = 18,000円/月

表中の月額換算はモデルケースです。地域区分が上がると金額は増えます(7級地:1単位10.18円、1級地:1単位11.20円)。実際の月額は定員・稼働率・地域区分を入力してシミュレーターで確認してください。

算定できる職種と配置要件

常勤看護職員等配置加算を算定するために配置が必要な職種は「看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士」のいずれかです。一般に「看護師等」と略されます。

配置要件は次のとおりです。

  • 常勤換算1以上の配置(非常勤職員を複数組み合わせて常勤換算1に達してもよい)
  • 短期入所の利用者支援に従事すること
  • 他のサービス(生活介護・施設入所等)と兼務する場合は、短期入所の時間分を常勤換算として計上

常勤換算1とは、週あたりの勤務時間が「常勤職員の所定労働時間(通常は週40時間)」に達することを意味します。週40時間が所定労働時間の場合、週20時間勤務の准看護師2名で常勤換算1となります。

加算の逓減構造が意味すること

定員が増えるほど1人当たりの単位数が小さくなる(10→8→6→4単位)のは、定員が多い事業所では看護師1人が担当する利用者数が増え、相対的な配置水準が下がると評価されるためです。

定員規模を選ぶ際の参考として、次の点を押さえておいてください。

  • 定員6人以下:加算単位数は最大(10単位)だが、利用人数が少なく絶対額は小さい
  • 定員7〜12人:単位数は8単位に下がるが、利用人数が増えて月額合計は増加する
  • 定員13〜17人:単位数は6単位。規模拡大で月額合計はさらに増える
  • 定員18人以上:単位数は4単位と最小。大規模では単独型加算の×0.9減算も関係するため、トータルで試算が必要

収支へのインパクト(試算例)

定員10名・稼働率80%・地域区分7級地(1単位10.18円)・30日/月の場合、常勤看護職員等配置加算(定員7〜12人区分:8単位)の月額収入は次のとおりです。

8単位 × 10.18円 × 8名(稼働率80%)× 30日 ≈ 19,545円/月

年間換算:約23万4,000円の追加収入です。看護師1名分の給与(年額300〜400万円程度)には届きませんが、配置コストの一部を賄える水準の評価です。

常勤看護師等の配置には人件費がかかりますが、加算収入だけでなく次のメリットも考慮してください。

  • 医療的ケア利用者(吸引・経管栄養等)の受け入れが可能になる
  • 利用者・家族の安心感につながり、利用率の向上に寄与する可能性がある
  • 他の加算(重度障害者対応支援加算など)を算定しやすくなる

定員超過減算との関係

定員20人以上の単独型では、加算前の所定単位数(基本報酬)に0.9を乗じる減算が適用されます(同告示)。常勤看護職員等配置加算の単位数自体は変わりませんが、基本報酬が0.9倍になる分だけ全体の収益が下がります。大規模施設を検討する場合は、減算の影響を含めてトータルの収支を試算してください。

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出典:令和3年厚生労働省告示第523号(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の報酬の算定に関する基準)別表第7の1。当ページは法令の解説を目的としており、法的助言ではありません。最新の内容は指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。作成:2026年11月。


この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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