短期入所の記録の整備と保存期間。作成が必要な書類の一覧。
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短期入所事業者には、サービス提供に関する記録を整備し一定期間保存する義務があります。省令171号 第125条の準用規定により、第42条(記録の整備)が適用され、サービス提供の日から5年間の保存が義務付けられています。この記事では、短期入所で作成・保存が必要な書類の種類を一覧で整理します。
記録の整備と保存期間の根拠条文
短期入所の記録整備義務の根拠は次の3条文です。
第42条(第125条準用):5年間の保存義務
省令171号 第42条(第125条の準用規定によって短期入所に適用)は「指定〇〇事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない」「指定〇〇の提供に関する諸記録を整備し、当該記録を当該指定〇〇を提供した日から5年間保存しなければならない」と定めています。
保存期間は「サービスを提供した日から5年間」です。利用が終了した日ではなく「提供した日」を起算点とすることに注意してください。
第19条(第125条準用):サービス提供記録の作成義務
省令171号 第19条(第125条の準用規定によって短期入所に適用)は、指定短期入所の提供日・提供内容その他必要な事項を記録し、利用者から確認を受ける義務を定めています。日々のサービス提供の記録(支援記録)を作成し、利用者または家族に確認してもらう手続きが必要です。
第119条:入退所記録と受給者証への記載
省令171号 第119条は、利用者が短期入所に入所または退所した際に、受給者証に「事業所名・入所年月日(退所年月日)その他必要な事項」を記載する義務を定めています。また、利用者の支給量(利用できる日数)の上限に達した場合は、受給者証の写しを市町村に提出しなければなりません。
作成・保存が必要な記録の一覧
短期入所事業者が作成・保存すべき記録を種類別に整理します。
| 記録の種類 | 内容 | 根拠・備考 |
|---|---|---|
| 入退所記録 | 利用者の入所日・退所日・受給者証への記載内容 | 省令171号 第119条 |
| サービス提供記録(支援記録) | 提供日・提供内容(入浴・食事・排泄介助など)・利用者の状態・特記事項・利用者または家族の確認 | 省令171号 第19条(準用) |
| 個別支援計画関連書類 | アセスメント記録・個別支援計画書・担当者会議録・同意書・モニタリング記録 | 省令171号(サービス管理責任者の業務規定) |
| 業務継続計画(BCP) | 感染症BCP・自然災害BCP・研修記録・訓練記録 | 省令171号 第125条準用・令和3年度改正 |
| 苦情記録 | 苦情の内容・日時・対応経緯・改善措置の記録 | 省令171号 第39条(準用) |
| 身体拘束記録 | 拘束の態様・時間・心身の状況・理由(やむを得ない場合のみ) | 省令171号 第35条の2(準用) |
| 事故記録 | 事故発生日時・状況・処置内容・報告先・再発防止策 | 省令171号 第40条(準用) |
| 虐待防止記録 | 委員会の開催記録・研修実施記録 | 省令171号 第40条の2(準用) |
| 従業者に関する記録 | 雇用契約書・資格証の写し・勤務表・研修受講記録 | 省令171号 第42条(準用) |
| 設備・備品に関する記録 | 設備台帳・備品管理台帳・点検記録 | 省令171号 第42条(準用) |
| 会計に関する記録 | 収支決算書・請求記録・領収書類 | 省令171号 第42条(準用) |
保存期間は「提供した日から5年間」
第42条の「当該指定〇〇を提供した日から5年間」という起算点について補足します。
個別支援計画のように複数回の利用にまたがって継続する書類は、「計画の作成日」「最終提供日」のどちらを起算点とするかが問題になりますが、一般的には最後にサービスを提供した日から5年間保存する扱いとされています。
また、介護保険法の規定(居宅サービス等)では「2年間保存」が一般的ですが、障害福祉サービスの省令171号では「5年間」と定められています。誤って2年で廃棄しないよう注意が必要です。
電子記録の保存
紙での保存が一般的ですが、電子データでの保存も認められています。ただし、電子データで保存する場合は、必要なときにすぐに閲覧・印刷できる状態で保管することが求められます。クラウドサービスや専用ソフトウェアを活用する場合は、データのバックアップ体制を整えることも重要です。
運営指導での確認ポイント
都道府県等の運営指導では、次の点が重点的に確認されます。
- サービス提供記録が毎回作成されているか
- 利用者または家族による確認(署名)が取れているか
- 個別支援計画の作成・更新・同意書の取得が適切に行われているか
- 苦情記録・事故記録が作成されているか
- 身体拘束を行った場合の記録が適切に残されているか
- 5年間分の記録が保存されているか
記録の整備は事務作業として後回しにされがちですが、運営指導での不備は「改善勧告」の対象になります。記録作成の仕組みを開業時から整えておくことが重要です。
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出典:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第42条・第19条・第119条・第125条。当ページは法令の解説を目的としており、法的助言ではありません。最新の内容は指定権者(都道府県・市町村)にご確認ください。作成:2026年11月。


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