消防用設備等の工事に着手する前に、着工届(消防用設備等着工届出書)を消防署へ提出する義務があります。提出は工事着手の10日前までで、甲種消防設備士が届出者となります。乙種消防設備士は工事(設置・変更)を行う権限がないため着工届の義務はありません。
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▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
着工届の根拠と義務者
消防用設備等の工事(設置・変更)を行う甲種消防設備士は、工事に着手しようとする日の10日前までに「消防用設備等着工届出書」を消防署へ提出しなければなりません(消防法第17条の14)。
着工届の義務があるのは甲種消防設備士のみです。乙種消防設備士は整備・点検のみが業務範囲であり、設置・変更の工事を行う権限がないため着工届の義務もありません。
着工届と設置届の比較
| 項目 | 着工届 | 設置届 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 消防法第17条の14 | 消防法第17条の3の2 |
| 提出タイミング | 工事着手の10日前まで | 工事完了後4日以内 |
| 届出者 | 甲種消防設備士 | 建物の関係者(所有者・管理者等) |
| 目的 | 工事内容の事前確認・消防署への通知 | 設置完了の確認・消防検査の実施 |
着工届の記載内容
着工届には以下の内容を記載します。工事の対象となる建物の所在地・名称・用途、工事を行う設備の種類(何類の何設備か)、工事着手予定日、工事の概要(設置場所・設備の仕様等)、届出者(甲種消防設備士)の氏名・資格番号、設計者・工事施工者の情報を記載します。
着工届の提出先と手続き
着工届は建物の所在地を管轄する消防署の予防課(予防係)へ提出します。提出は書面で行うことが原則ですが、電子申請を受け付けている自治体もあります。
提出期限である「10日前まで」は厳守が必要です。急な工事で10日前に間に合わない場合でも、できる限り早めに届出を行い、消防署に事情を説明することが実務上の対応です。
乙6と着工届の関係
乙種消防設備士(乙6)は消火器の整備・点検を行いますが、消火器の新規設置工事(建物への据え付け・配管接続等を伴う設置)は甲種消防設備士の業務です。消火器には通常配管工事を伴わないため、実務上は乙6資格者が交換・整備を行うケースが多いですが、業務の法的区分は理解しておく必要があります。
試験での出題ポイント
乙6の試験では着工届の提出期限(工事着手10日前まで)と届出者が甲種消防設備士であることが問われます。設置届(工事完了後4日以内)との違いを混同しないようにします。根拠条文は消防法第17条の14です。
まとめ
着工届は工事着手の10日前までに甲種消防設備士が消防署へ提出する義務があります(消防法第17条の14)。乙種消防設備士は工事の権限がなく着工届の義務もありません。設置届(工事完了後4日以内・消防法第17条の3の2)との違い(タイミング・届出者)は試験の重要ポイントです。
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