第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
労働安全衛生法では、常時使用する労働者数に応じて、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者・産業医の選任義務が定められています。試験では各役職の選任基準となる労働者数・資格・職務内容が頻出です。
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安全衛生管理体制の全体像
| 役職 | 選任義務が生じる規模 | 資格・選任先 |
|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 常時100人以上(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業)/ 300人以上(製造業・電気業・ガス業等)/ 1,000人以上(その他の業種)の事業場 | その事業場を実質的に統括管理する者 |
| 安全管理者 | 常時50人以上(製造業・建設業等) | 学歴・経験要件を満たす者または安全管理者選任時研修修了者 |
| 衛生管理者 | 常時50人以上(全業種) | 第一種・第二種衛生管理者免許・医師・薬剤師等 |
| 安全衛生推進者(衛生推進者) | 常時10〜49人(製造業等は安全衛生推進者、サービス業等は衛生推進者) | 一定の経験・研修修了者 |
| 産業医 | 常時50人以上 | 医師(産業医科大学卒業または指定の研修修了) |
総括安全衛生管理者の職務
総括安全衛生管理者は、安全管理者・衛生管理者・産業医を指揮するとともに、以下の業務を統括・管理します(安衛法第10条)。
- 労働者の危険・健康障害を防止するための措置に関する業務
- 労働者の安全・衛生のための教育の実施に関する業務
- 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関する業務
- 労働災害の原因の調査・再発防止対策に関する業務
- 安全衛生に関する方針の表明・目標の設定・計画の作成・実施・評価・改善
安全管理者の職務と選任基準
安全管理者は、安全衛生に係る技術的事項(機械設備・作業方法・安全教育等)を管理します(安衛法第11条)。選任義務のある業種は主に製造業・建設業・鉱業等の危険性の高い業種です。
安全管理者の資格(安衛則第5条)
- 学歴(理工系・農畜産業系等)と一定の実務経験の組み合わせ
- 安全管理者選任時研修の修了
衛生管理者の選任数と資格
衛生管理者の選任数は常時労働者数によって異なります(安衛則第7条)。
| 常時労働者数 | 選任すべき人数 |
|---|---|
| 50〜200人 | 1人以上 |
| 201〜500人 | 2人以上 |
| 501〜1,000人 | 3人以上 |
| 1,001〜2,000人 | 4人以上 |
| 2,001〜3,000人 | 5人以上 |
| 3,001人以上 | 6人以上 |
産業医の専属義務
通常の産業医は兼任(嘱託)可能ですが、以下に該当する事業場では専属産業医(その事業場のみに専属)が必要です(安衛則第13条)。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
- 常時500人以上の労働者を使用し、有害業務(深夜業・坑内作業等)に常時500人以上従事する事業場
試験での出題ポイント
- 50人・100人・300人・1,000人という人数の閾値が頻出(業種によって総括安全衛生管理者の基準が異なる)
- 衛生管理者は「50人以上・全業種」で選任(安全管理者は業種限定)
- 総括安全衛生管理者は「その事業場を実質的に統括管理する者」(資格要件なし)
- 産業医の専属は「1,000人以上または500人以上+有害業務」
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出典:
・労働安全衛生法 第10条・第11条・第12条
・労働安全衛生規則 第5条・第7条・第13条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。


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