消火器の製造段階での完成検査は、型式適合検定(消防法第21条の2)の仕組みの中で行われます。型式適合検定を通過した消火器には検定合格の表示(検定済み表示)が付き、消火器として販売・設置が認められます。検定の仕組みと表示の見方を整理します。
問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
型式適合検定の仕組み
消防用設備等(消火器を含む)は、消防法第21条の2に基づく型式適合検定に合格しなければ、設置・販売(輸入を含む)が認められません。型式適合検定は検定機関(日本消防検定協会等)が実施し、申請された型式の消火器が技術上の規格(消火器具の技術上の規格を定める省令)に適合しているかを確認します。
型式承認と型式適合検定の違い
| 項目 | 型式承認 | 型式適合検定 |
|---|---|---|
| 内容 | 設計・型式が規格に適合しているかを審査・承認 | 製造された個々の製品が型式承認の型式に適合しているかを確認 |
| 対象 | 製品の設計・型式 | 実際に製造された製品 |
| 主体 | 消防法第21条の2の規定による | 型式承認を受けた型式に基づく個別検定 |
| 頻度 | 新しい設計・型式ごとに1回 | 製造のたびに(抜取り検定等の方式で) |
検定済み表示(型式適合検定合格の表示)
型式適合検定に合格した消火器には、消防法第21条の9に基づく検定合格の表示(「型式適合」等の文字または記号)が付されます。この表示がない消火器は市場に流通させることができません。
消火器のラベル・本体に「型式番号」「製造年」等が記載されており、これが設置・点検時の確認事項の一つです。
型式廃止と廃棄期限
技術基準の改正等により、既存の型式の承認が廃止される場合があります(型式廃止)。型式廃止消火器は、消防庁が定める期限までに廃棄・交換しなければなりません。期限を超えても使用し続けることは消防法違反となります。
過去に型式廃止となった消火器の廃棄期限は消防庁通知で告示されており、点検業者はこれを把握して管理者に通知する義務があります。
試験での出題ポイント
乙6の試験では型式適合検定の根拠条文(消防法第21条の2)と、合格表示がない消火器は設置できないという原則が問われます。型式廃止消火器の廃棄義務も確認しておきます。
まとめ
消火器は型式適合検定(消防法第21条の2)に合格して検定済み表示が付いたもののみが設置・販売できます。型式承認は設計段階、型式適合検定は製品ごとの確認です。技術基準改正で型式廃止となった消火器は消防庁指定の期限内に廃棄・交換する必要があります。
問題をすぐに解いてみたい方はこちらをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集

コメント