訪問看護ステーションにPT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)を加えると、介護保険で1回294単位(その他地域で2,940円)の訪問収入が得られます。看護師の30分以上1時間未満(823単位・8,230円)より単価は低いですが、リハビリ需要のある利用者への対応が可能になります。ただし、前年度にPT等の訪問回数が看護職員の訪問回数を上回り、かつ特定の加算を算定していない場合は-8単位の減算が適用されます。
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PT・OT・STの介護保険の報酬は1回294単位
介護保険の訪問看護でPT・OT・STが訪問した場合、1回30分以内・294単位が算定されます(令和6年告示第86号)。看護師・准看護師の訪問と比べると次のとおりです。
| 職種・訪問区分 | 単位数 | その他地域(円) | 1級地(円) |
|---|---|---|---|
| 看護師・30分以上1時間未満 | 823 | 8,230 | 9,382 |
| PT・OT・ST(30分以内・1日1回) | 294 | 2,940 | 3,351 |
| PT・OT・ST(1日2回超・90/100) | 264 | 2,640 | 3,010 |
PT等は「1回30分以内」という区分のみで、看護師のような複数の時間区分はありません。1日2回を超えて訪問する場合は所定単位数の90/100になります(令和6年告示第86号)。
PT・OT・STは人員基準の常勤換算2.5人に含まれない
訪問看護ステーションの開設に必要な人員基準(常勤換算2.5人以上の看護職員)には、PT・OT・STは含まれません(厚生労働省)。PT等は看護職員の人員基準を満たしたうえで「追加で雇う職員」という位置づけです。
人員基準を満たすために准看護師を採用し、そこにPT等を加えて多職種対応にする、という体制を取るステーションもあります。
-8単位減算が発生する条件
PT・OT・STの採用で注意が必要なのが、介護保険の-8単位減算(令和6年告示96号四の二)です。次の2つの条件をどちらも満たす場合、PT等が担当する訪問1回ごとに-8単位が適用されます。
- 前年度において、PT等の延べ訪問回数が看護職員の延べ訪問回数を上回った
- 前年度において、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していない
この2つが重なった場合のみ減算が発生します。どちらか一方しか当てはまらない場合は減算になりません。
| 条件①: PT等の回数が看護職員を上回る | 条件②: 上記加算のいずれも算定なし | 減算 |
|---|---|---|
| 上回る | 加算なし | -8単位 |
| 上回る | 加算あり(いずれか1つでも) | 減算なし |
| 上回らない(看護職員の方が多い) | 加算なし・加算あり問わず | 減算なし |
新規開業の1年目は前年度の実績がないため減算なし
-8単位減算は「前年度」の実績に基づいて判断します。開業1年目は前年度の実績がないため、この減算は発生しません。開業2年目以降から、前年度の訪問回数と加算の算定状況によって判断されます。
減算を回避する2つの方法
開業2年目以降に減算を避けるには、次のどちらかを維持します。
- 看護職員の訪問回数をPT等より多く保つ: 看護師・准看護師の訪問件数がPT等を上回っていれば、条件①を満たさないため減算にならない
- 緊急時・特別管理・看護体制強化のいずれかを算定する: 24時間対応の緊急時訪問看護加算(600単位/月・I)や特別管理加算(500または250単位/月)が1件でも算定されていれば、条件②を満たさないため減算にならない
緊急時訪問看護加算は24時間対応の体制が必要ですが、24時間体制を整えること自体が医療保険の24時間対応体制加算(6,800円/月)の取得にもつながり、収入面でも有利に働きます。
PT等を入れると収入はどう変わるか
例として、現在の体制に週5日・月20回PT等の訪問を追加する場合(その他地域・1回あたり294単位)の収入増加を見ます。
- 月20回 × 294単位 × 10.00円 = 58,800円/月の収入増
-8単位減算が発生した場合: 月20回 × (294 – 8)単位 × 10.00円 = 57,200円(差額1,600円の減少)。減算の影響は1回あたり80円(その他地域)と比較的小さいですが、回数が増えると差が広がります。
採用にかかる費用(給与・社保・研修)との比較は、実際の数値を入力してシミュレーターで確認してください。
医療保険でのPT・OT・ST
医療保険の訪問看護(訪問看護療養費)でも、一定の条件のもとでPT・OT・STが訪問することがあります。ただし、対象となる利用者の条件(精神疾患、要介護認定を受けていない方など)や算定の体系が介護保険と異なります。この記事では介護保険の内容のみを扱っています。医療保険でのPT等の訪問については、最新の告示・通知でご確認ください。
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参照した資料
厚生労働省告示第86号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準・令和6年改定)。同告示96号四の二(PT等の減算に関する施設基準)。数値は令和8年10月時点。1級地単価11.40円、その他地域単価10.00円。

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