短期入所(ショートステイ)の基本報酬は、障害支援区分だけでなく「その日に何をしていたか」によっても変わります。宿泊型と日中型という呼び方で語られることがありますが、告示では4区分に分かれています。整理します。
短期入所の基本報酬は4区分に分かれている
短期入所の基本報酬は、平成18年厚生労働省告示第523号 別表第7の1 イ(1)〜(4)で定められた4種類です。
| 区分 | 使う日 |
|---|---|
| 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) | 通常の泊まりの日 |
| 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) | 日中活動(通所)サービスを利用した日 |
| 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ) | 障害児が利用する日(通常) |
| 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ) | 障害児が通所サービスを利用した日 |
(Ⅰ)が「宿泊型」に、(Ⅱ)が「日中型(通所の日)」に相当するイメージですが、正確には「その日に日中活動の通所サービスを使ったかどうか」で区分が変わります。
各区分の単位数
障害者((Ⅰ)(Ⅱ))の単位数は障害支援区分によって変わります。障害児((Ⅲ)(Ⅳ))は障害児支援区分で変わります。
福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)(通常の泊まり・障害者)
| 障害支援区分 | 単位数 |
|---|---|
| 区分6 | 923単位 |
| 区分5 | 784単位 |
| 区分4 | 648単位 |
| 区分3 | 583単位 |
| 区分1・2 | 509単位 |
福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)(日中活動の日・障害者)
| 障害支援区分 | 単位数 |
|---|---|
| 区分6 | 602単位 |
| 区分5 | 527単位 |
| 区分4 | 318単位 |
| 区分3 | 240単位 |
| 区分1・2 | 173単位 |
福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)(通常の泊まり・障害児)
| 障害児支援区分 | 単位数 |
|---|---|
| 区分3 | 784単位 |
| 区分2 | 615単位 |
| 区分1 | 509単位 |
福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)(通所の日・障害児)
| 障害児支援区分 | 単位数 |
|---|---|
| 区分3 | 527単位 |
| 区分2 | 279単位 |
| 区分1 | 173単位 |
(出典:平成18年厚生労働省告示第523号 別表第7の1 イ(1)〜(4)・令和8年6月施行分)
「日中活動の日」とは何か
(Ⅱ)(Ⅳ)が算定される「日中活動の日」とは、利用者がその日に生活介護・就労継続支援・就労移行支援・放課後等デイサービスなどの通所サービスを利用した日のことです。
通所サービスを利用している利用者が短期入所に泊まった場合、その日は(Ⅱ)または(Ⅳ)で算定します。通所サービスを利用しない日(土日祝日・休日・通所事業所が休みの日)は、(Ⅰ)または(Ⅲ)で算定します。
日常的に通所サービスを利用している利用者が多い事業所では、(Ⅱ)での算定日が増えます。(Ⅰ)と(Ⅱ)を比べると、区分6では923単位対602単位(321単位差)とかなりの差があります。
収支に与える影響
利用者が通所サービスを利用する割合(「日中活動の日」の割合)が高いほど、(Ⅱ)での算定日が増えて報酬単価が下がります。
定員6・区分構成が区分6/5/4/3/1・2=15/20/30/25/10%の場合、1人1日あたりの加重平均報酬は以下のとおりです。
- (Ⅰ)(通常の日):約686単位
- (Ⅱ)(日中活動の日):約368単位
日中活動の日が30%を占めると、全体の平均報酬は約591単位程度になります。日中活動の割合が高い事業所ほど、収入が下がる設計です。
地域区分との掛け算
単位数に地域区分の単価(1単位当たりの円数)を掛けた金額が報酬になります。短期入所の地域区分単価は、告示539で居宅介護などと同じ区分が適用されます(1級地11.20円〜その他10.00円)。
たとえば区分6・(Ⅰ)での算定の場合、1級地では923単位×11.20円=10,337.6円(1人1日あたり)になります。
定員20人以上は単位数に×0.9
定員20人以上の単独型事業所は、加算前の所定単位数に100分の90を掛ける減算があります(告示523 別表第7の1 イ注1)。定員6程度の小規模事業所では関係ありませんが、規模を拡大する場合に注意が必要です。
加算による報酬の上乗せ
基本報酬に加えて、要件を満たす場合に算定できる加算があります。
- 単独型加算 320単位(単独型事業所が算定)
- 短期利用加算 30単位(年通算30日以内の利用者・日数は入所日と退所日の両方を数える)
- 食事提供体制加算 48単位(令和9年3月31日までの経過措置)
- 重度障害児・障害者対応支援加算 30単位(利用者の50%以上が区分5・6または障害児支援区分3以上)
- 常勤看護職員等配置加算(定員6以下で10単位・7〜12人で8単位・13〜17人で6単位・18人以上で4単位)
- 送迎加算 186単位(同一敷地内は100分の70)
処遇改善加算の率
処遇改善加算は、短期入所には(Ⅱ)区分が存在せず、(Ⅰ)イ18.6%・(Ⅰ)ロ19.3%・(Ⅲ)16.5%・(Ⅳ)14.2%の4区分です(告示523・令和8年度改定)。他の障害福祉サービスとは区分の設定が異なる点に注意が必要です。
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