計画相談支援の運営指導で確認されること。

計画相談支援の運営指導で確認されること。 ??????

計画相談支援の運営指導で確認されるのは、相談支援専門員の員数と資格・設備の基準・サービス等利用計画とモニタリングの記録・同月算定の適否・処遇改善加算の届け出と実績の5点です。他の通所・入所サービスと異なり定員という概念がなく、担当件数に応じて報酬が決まる体系のため、算定の根拠となる記録の確認が中心になります(指定相談支援の人員及び運営基準に関する省令 平成24年厚生労働省令第28号・告示第125号)。

この記事では、計画相談支援の運営指導で具体的に何が確認されるかを省令・告示の条文に沿って整理します。数字はすべて告示・省令の原文に基づいています。

相談支援専門員の員数は利用者35人ごとに1人

相談支援専門員は、担当する利用者の数が35人を超えるごとに1人以上を配置しなければなりません(省令第28号第3条)。35人以下であれば1人で足りますが、35人を超えた場合は2人、70人を超えた場合は3人というように、35人ごとに増員が必要になります。

計算の基準は「利用者の数」です。1か月の平均担当件数ではなく、運営指導時点での担当件数が基準になります。担当件数が34人の月と36人の月が混在している場合でも、36人に達した月には2人体制が必要です。

配置の形は専従が原則ですが、事業の運営に支障がない場合は兼務が認められています(省令第28号第3条)。兼務の範囲と「支障がない」の判断基準は、指定権者(都道府県・指定都市・中核市)によって異なります。兼務する場合は、兼務先との時間的な重複がないことが求められ、運営指導では勤務記録と実際の業務の両面から確認されます。

管理者は専従ですが、事業に支障がない範囲で同一敷地内の他の事業の職務を兼ねることができます(省令第28号第4条)。相談支援専門員と管理者を兼ねることは原則として認められています。

相談支援専門員の資格要件は研修修了証の更新が要確認

相談支援専門員は、都道府県知事が定める実務経験を持ち、相談支援従事者初任者研修を修了した者でなければなりません。運営指導では、研修修了証と実務経験の証明書を確認されます。

現任研修(相談支援従事者現任研修)は、初任者研修を修了してから原則5年ごとに受講が必要です。現任研修を修了していない場合、相談支援専門員としての資格要件を満たさなくなるため、運営指導では各職員の研修修了年度と次回受講期限が確認されます。

運営指導で確認される書類:

  • 相談支援従事者初任者研修修了証(全職員分)
  • 現任研修修了証(前回修了から5年以内であること)
  • 実務経験証明書(必要な場合)
  • 常勤・非常勤の別と勤務時間がわかる勤務形態一覧表

研修修了証の更新が漏れている職員がいると、人員基準違反となり、その職員が関わった期間の報酬が全額返還になる可能性があります。現任研修の受講期限は職員ごとに異なるため、一覧表で管理することが実務上重要です。

設備は事務室と相談室の2つが基準

指定相談支援事業者が設けるべき設備は、事務室と相談室(または区画)の2つです(省令第28号第21条)。

事務室は、事業に必要な広さの区画があり、必要な設備・備品を備えていることが求められます。他の事業と同一の室でも、明確に区画されていれば認められます。

相談室はプライバシーが確保できる構造であることが必要です。鍵のかかる個室でなくても、パーテーションで区切られた空間でも認められますが、利用者の個人情報を扱う相談が外部に聞こえないような構造が求められます。

運営指導では、実際の事務室・相談室の状況を見て、指定申請書の図面と一致しているかが確認されます。移転や内部改装をした場合は、変更届の提出が必要です。届け出なしに事務室の場所や間取りを変えると、それ自体が指摘事項になります。

サービス等利用計画の作成記録はアセスメントから担当者会議まで

サービス利用支援費(計画作成)の算定には、アセスメント・サービス等利用計画原案の作成・担当者会議・利用者への説明と同意という一連の記録が必要です。

運営指導では、請求している件数に対応する記録がすべて保管されているかを確認されます。記録が1件でも欠けていると、その件の報酬が返還対象になります。

確認される記録の内容:

  • アセスメント記録(本人・家族からの聞き取り・生活の状況)
  • サービス等利用計画原案(利用者に渡すもの・保管するもの)
  • 担当者会議の記録(出席者・日時・内容)
  • 利用者または家族の署名(同意書または計画書への署名)
  • サービス提供事業者への計画の交付記録

担当者会議については、全員が集まる形式でなく、書面による照会でも認められる場合があります。書面照会の場合は、送付した書類と各事業者から戻ってきた回答書を保管しておく必要があります。照会先・日付・回答内容が記録されていない場合は指摘を受けることがあります。

記録の保存期間は、事業を廃止した日から5年間です。保存期間内に廃棄した場合や、保存場所が指定申請書と異なる場合も指摘されることがあります。

モニタリング(継続サービス利用支援費)は頻度と記録の両方が確認される

継続サービス利用支援費(モニタリング)の算定には、月1回・3か月に1回・6か月に1回の3つの頻度があります。どの頻度で算定するかは、利用者の状況・サービスの内容・指定権者の指示によって決まります。

運営指導では、請求している頻度が実際のモニタリングの頻度と一致しているかを確認されます。算定頻度を月1回にしているにもかかわらず、実際には3か月に1回しか訪問・面談していない場合は、差額の返還を求められます。

確認される記録の内容:

  • モニタリング実施記録(実施日・本人または家族との面談内容・サービスの状況)
  • モニタリング結果報告書(利用者へ交付したもの・保管するもの)
  • 利用者または家族の署名(説明と同意)
  • 関係事業者への連絡記録(変更が必要な場合)

特に問題になりやすいのは、「電話でモニタリングを済ませている」「記録を後から作っている」という事例です。電話による面談でもモニタリングとして認められる場合がありますが、日時・内容の記録がなければ算定根拠として認められません。記録を実施日当日または翌営業日以内に作成することが、運営指導での指摘を防ぐための実務的な対応です。

同月に計画作成とモニタリングが重なった場合はモニタリングを算定しない

同じ月に、サービス利用支援費(新規計画作成)と継続サービス利用支援費(モニタリング)の両方が発生した場合、継続サービス利用支援費は算定できません(告示第125号 注5)。

この規定が問題になるのは、次のような場面です。

  • 定期モニタリング月に、利用者のサービス内容の変更が必要になり計画を作り直した場合
  • モニタリング月に、新しい障害福祉サービスの利用申請が入り計画を作成した場合
  • 計画更新(更新申請に伴う計画作成)とモニタリングが同月に重なった場合

いずれの場合も、その月は継続サービス利用支援費を算定できません。過去の請求を確認したときに、この重複算定が見つかると指摘対象になります。レセプト(国民健康保険団体連合会への請求データ)と記録を照合することで確認されます。

取扱件数の多い事業所では、件数が増えるほどこの重複が発生する機会が増えます。請求前のチェックシートや、システム上で重複を検出する仕組みを設けることが実務上の対応として有効です。

取扱件数の管理記録は担当専門員ごとに整理する

計画相談支援の基本報酬は、担当件数が40件(1人あたり)を超えるかどうかで算定単位が変わります(告示第125号 別表第17)。取扱件数が40件未満の部分はサービス利用支援費(Ⅰ)・継続サービス利用支援費(Ⅰ)で、40件以上の部分は(Ⅱ)で算定します。

取扱件数の計算方法は「前6か月の平均担当件数÷相談支援専門員の平均員数」です。非常勤職員は0.5人換算になります。

運営指導では、この計算の根拠となる記録(毎月の担当件数一覧・職員ごとの勤務時間実績)を確認されます。担当件数の記録がなく、口頭で「平均〇〇件です」と説明するだけでは算定根拠が確認できません。月次で担当件数を記録・保管することが必要です。

また、機能強化型(特定事業所に相当する区分)を算定している場合は、その要件(件数・専門員の配置・24時間の連絡対応体制など)を満たしていることの証明が必要です。要件の詳細は告示・留意事項と指定権者への確認が確実です。

処遇改善加算は令和8年6月に新設された。算定には計画届け出が必要

計画相談支援の処遇改善加算は、令和8年6月1日に新設されました。算定率は対象単位数の5.1%(1000分の51)の1区分です(令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項・告示)。令和8年5月以前は対象外でした。

処遇改善加算を算定するには、毎年前年度末(通常2月末)までに処遇改善計画書を指定権者に届け出ることが必要です。計画書には、対象職員の範囲・賃金改善の見込み額・職場環境等要件への対応が記載されます。

運営指導では次の事項を確認されます。

  • 処遇改善計画書の届け出(受理票の控え)
  • 賃金改善の実績(給与明細・賃金台帳)
  • 職場環境等要件への対応(就業規則の整備・研修の実施記録など)
  • 加算額の使途(賃金改善に充てた額と未使用額の内訳)

新設直後の令和8年度運営指導では、まだ算定年数が浅い事業所も多いため、届け出の有無と計画書の内容の確認が中心になると考えられます。令和9年度以降は、実績報告書(前年度の賃金改善実績を報告)の確認も加わります。

開業直後に受ける最初の運営指導で整備しておくべき書類

指定を受けてから通常2〜3年以内に最初の定例運営指導があります。指定申請から日が浅いため、設備・人員の確認に加え、開業以降のサービス等利用計画・モニタリング記録の整備状況が確認されます。

開業から最初の運営指導までに整えておくべき書類の一覧です。

分類 書類・記録 根拠
人員 研修修了証・勤務形態一覧表・雇用契約書 省令第28号第3条
設備 事務室・相談室の写真(申請図面との一致) 省令第28号第21条
計画作成 アセスメント・計画原案・担当者会議記録・同意書(全件分) 告示第125号
モニタリング モニタリング記録・報告書・利用者への説明記録(全件分) 告示第125号
算定管理 月次担当件数一覧・同月重複確認記録 告示第125号 注5
処遇改善 処遇改善計画書(受理票)・賃金改善実績記録 報酬改定通知
虐待防止 委員会記録・研修記録・責任者設置の記録 省令第28号
苦情 苦情受付記録・対応記録・利用者への説明記録 省令第28号

出典:指定相談支援の人員及び運営基準に関する省令(平成24年厚生労働省令第28号)・平成18年厚生労働省告示第125号(別表第17)。実際の確認項目は都道府県・指定都市ごとに異なります。最新の実地指導の実施要領は指定権者に確認してください。

書類の不備が見つかった場合、改善が求められます。改善指示に期限内に対応できない場合は、勧告・公表・指定取り消しと段階的に処分が進むことがあります(障害者総合支援法の規定に基づき)。

運営指導の通知から当日までに準備すること

運営指導の実施通知は、原則として1か月前後前に届きます。通知には確認事項の一覧(自己点検表)が含まれる場合があります。

通知が届いてから当日までにやるべきこととして実務上多いのは、次の3点です。

  1. 請求済み案件の記録を総点検する:過去2年分(または指定以降)の請求件数と、それに対応するアセスメント・計画書・担当者会議記録・モニタリング記録が保管されているかを確認します。不足があれば作成できるものは作成し、後日作成したことをわかるようにしておきます(原則として事後作成は認められないため、不足のまま通知しておくほうが適切な場合もあります)。
  2. 同月重複の確認:計画作成とモニタリングが同月に重なって両方を算定している月がないかを確認します。重複が見つかった場合は、自主的に過誤申請(国保連への取り下げ・再請求)を行う選択肢があります。
  3. 人員基準の確認:現在の担当件数が員数要件(35人ごとに1人)を満たしているかを確認します。非常勤職員の換算(0.5人)を含めた実質的な員数と、担当件数の記録を合わせて用意します。

自己点検を経て問題が見つかった場合は、指定権者に事前相談することも選択肢です。問題を隠したまま当日を迎えるより、事前に報告して対応策を相談する方が、後の処分を抑えられる場合があります。

計画相談支援 収支シミュレーターで開業後の収支を試算できます

担当件数・モニタリング頻度・処遇改善加算の区分・地域区分を入力して、計画相談支援事業所の月次収支を試算できるシミュレーターを公開しています。取扱件数40件以上の部分の按分計算にも対応しています。

Pro版では月次36か月の収支グラフと印刷用事業計画書が利用できます。

福祉事業の開業支援ツール一覧では、就労移行支援・グループホーム・訪問介護・放課後等デイサービスなど他のサービスの収支シミュレーターと法定研修キットも公開しています。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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