資格 消火器の型式承認と型式失効。消防法の検定制度の仕組みを整理します
消火器は消防法第21条の2の検定対象品で、型式承認(総務大臣・消防法第21条の3)を受けていないと販売・設置できません。型式承認の2段階(型式承認+個別検定)・型式失効の3原因(規格改正・虚偽申請・申請取り下げ)・旧規格消火器と経過措置終了(令和3年12月31日)の関係・試験での出題パターンを整理します。
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