医療安全管理研修、クリニックで何をやれば足りるか。

医療安全管理研修、クリニックで何をやれば足りるか。 ??????????(????)

医療法施行規則第1条の11第2項を根拠とする医療安全管理研修は、無床診療所を含むすべての診療所に実施が義務づけられています。一方、医療安全管理委員会の設置は有床診療所および病院のみに義務があり、無床診療所は委員会なしで対応できます。研修の頻度は年2回程度、内容はインシデント・アクシデントの報告と分析・ヒヤリハット事例の共有・医療安全文化の醸成が基本です。研修記録(実施日・参加者・内容・講師)を整備しておくことが、立入検査や適時調査への備えになります。

医療機関・クリニックの法定研修キット

院内感染・医療安全・BCP・個人情報など12テーマの研修資料・確認テスト・記録様式がすぐ使えます。
クリニック法定研修キット(無料テーマあり)→

医療安全管理研修の根拠条文と義務の範囲

医療法施行規則第1条の11第2項が根拠です

医療安全管理体制の整備については、医療法施行規則第1条の11第2項が定めています。同条項第2号は、医療安全管理のための委員会の設置を義務づけていますが、この義務の対象は有床診療所および病院に限られています。

一方、医療安全管理指針の整備と職員研修の実施については、無床診療所も含むすべての病院・診療所に求められます。同規則に基づく厚生労働省の通知(医政発第0330第28号「医療機関における安全管理体制について」等)でも、外来診療を行う診療所を含めた研修実施が示されています。

整理すると、無床診療所に義務があるのは次の2点です。委員会の設置は不要です。

  • 医療安全管理指針(マニュアル)の整備
  • 職員への医療安全管理研修の実施(年2回程度)

医療法第6条の11の規定は特定機能病院等を対象にしています

医療法第6条の11は、特定機能病院・臨床研究中核病院などの大規模病院に対して、医療安全管理体制の一段高い基準を求めている条文です。一般の診療所・クリニックはこの条文の直接の対象ではなく、医療法施行規則第1条の11に基づく基本的な体制整備が求められるにとどまります。

「特定機能病院向けの厳しい基準まで対応しなければならないか」という疑問をお持ちのクリニックがありますが、答えは「一般診療所は同条文の直接の対象外」です。ただし、医療安全の考え方や実践的な対応手順については、大規模病院で整備されている取り組みを参考にすることが有益です。

医療安全管理指針の整備

指針には具体的な手順と報告ルートを記載します

医療安全管理指針は、診療所全体の医療安全に関する方針と手順をまとめた文書です。整備が義務である以上、保健所の立入検査では「指針を見せてください」と確認されることがあります。指針に含めるべき内容の最低限の例は次のとおりです。

  • 医療安全管理の基本方針(患者安全を最優先とする旨の記述)
  • インシデント・アクシデントの定義と報告の手順
  • 報告を受けた後の分析・改善の流れ
  • 患者・家族への説明と対応に関する方針
  • 職員が安心してインシデントを報告できる環境に関する記述(報告したことで不利益を受けないこと)
  • 研修の実施に関する事項(実施頻度・対象者・記録の方法)

指針の様式は任意です。厚生労働省から公表されているモデル文書や、都道府県医師会が提供している様式を参考にして作成することができます。重要なのは、指針が「書いた文書として存在する」ことと、「職員が内容を把握している」ことの両方を満たしていることです。

医療事故等の報告体制も指針に含めます

医療法第6条の10に基づき、医療事故(予期しなかった死亡または死産)が発生した場合は、医療事故調査・支援センターへの報告義務があります(対象は病院・診療所・助産所)。この報告義務の存在と、事故発生時の初動手順(患者・家族への説明、記録の保全、センターへの報告)を指針に明記しておくことが求められます。

小規模な診療所では「医療事故は自分には無縁」と感じることもありますが、インシデント・ヒヤリハットレベルの出来事は規模にかかわらず発生します。院内で起きた出来事を「なかったこと」にせず、記録・分析・改善につなげる体制を作ることが、医療安全管理の本質です。

研修の頻度と記録

年2回程度の実施が求められています

医療安全管理研修は、年2回程度の実施が通知(医政発第0330第28号等)で示されています。立入検査や厚生局の適時調査では、研修の実施記録が確認されます。「年2回程度」という表現ですが、実務的には年2回を基準として実施し、記録を保存しておくことで対応できます。

研修の対象者は、医師・看護師・薬剤師だけでなく、受付・医療事務・清掃スタッフも含みます。医療安全は特定の職種だけが取り組む課題ではなく、施設で働くすべての人が基本的な考え方を共有していることが重要です。

研修記録に含める項目

研修を実施したら、記録を残します。記録に含めるべき最低限の項目は次のとおりです。

  • 実施日時
  • 研修テーマ・内容の概要
  • 参加者氏名または参加者数と職種
  • 講師または担当者名
  • 使用した資料の名称

記録の保存期間については法令に明文規定はありませんが、実務的には5年程度を目安としているクリニックが多いです。立入検査は数年に一度実施されることがあるため、前回の検査から今回の検査までをカバーできる保存期間が安心です。

研修に含めるべき内容

インシデント・アクシデントの報告と分析は中心的なテーマです

医療安全管理研修の中心的なテーマは、インシデント(ヒヤリハット)とアクシデント(実際に患者に影響が及んだ出来事)の報告・分析・改善です。研修では、まず「インシデントの報告は罰則ではなく改善のためのもの」という前提を全員で確認することが大切です。報告したことで叱責を受けたり評価が下がったりするという誤解があると、インシデントが隠蔽されやすくなります。

研修で取り上げる具体的な内容は次のとおりです。

  • インシデントとアクシデントの定義の確認(例:インシデントはヒヤリとした出来事・アクシデントは患者に影響が出た出来事)
  • 報告書の書き方(いつ・どこで・誰が・何をした時に・どうなったか・対応した内容)
  • 報告を受けた後の流れ(院長への報告・改善策の検討・記録への反映)
  • 医療事故(死亡・死産)が発生した場合の医療事故調査・支援センターへの報告義務(医療法第6条の10)

ヒヤリハット事例の共有は安全文化を育てます

ヒヤリハット(インシデント)を収集し、事例として職員全体で共有することは、医療安全文化を育てる上で重要です。研修では、直近の期間に院内で収集したヒヤリハット事例(個人が特定されない形で匿名化したもの)を取り上げ、「なぜそうなったか」「どうすれば防げたか」を一緒に考える時間を設けることを推奨します。

外部の事例も参考になります。日本医療機能評価機構が公表している「医療安全情報」(無料・毎月発行)は、医療現場で実際に起きたインシデント・アクシデントの事例をまとめた資料です。院内の事例だけでなく、この資料から事例を選んで研修で取り上げることで、院内では起きていない種類のリスクにも職員の意識を向けることができます。

医療安全文化の醸成が研修の目的です

医療安全管理研修の最終的な目的は、知識の提供ではなく、「安全なことを選ぶことが当たり前になっている文化」を組織の中に育てることです。知識として学んだことが日常の行動に結びついて初めて、研修の効果が出たといえます。

研修を「義務だから年2回やっている」という姿勢でなく、「自分たちの診療をより安全にするために使う機会」という位置づけで運用することが、文化の醸成につながります。具体的には、研修の最後に「次の3ヶ月間、自分が気をつけることを1つ決める」という時間を設けたり、前回の研修で出た改善提案が実際に実践されたかを振り返ったりすることが効果的です。

医薬品・医療機器の安全管理との関係

医療法施行規則第1条の11第2項では、医療安全管理全体のほかに、医薬品安全管理と医療機器安全管理についても別途規定があります(第3号・第4号)。クリニックでは、これらについても指針の整備と定期的な点検・研修が求められます。

医薬品安全管理では、薬剤の名称・容量・投与経路の間違いを防ぐための手順確認(ダブルチェックの方法等)が研修の内容として有効です。医療機器安全管理では、使用前点検の手順・異常発見時の報告ルート・保守記録の管理が求められます。これらを医療安全管理研修と組み合わせて実施することで、1回の研修でより多くの義務を効率的にカバーすることができます。

外部の研修資源を活用できます

医療安全管理の研修を、院内の準備だけで実施することが難しい場合、外部の研修資源を活用することができます。都道府県医師会・日本医師会が主催する医療安全研修への参加、日本医療機能評価機構のeラーニング研修、都道府県の医療安全支援センターが提供する情報などが活用できます。

外部研修への参加記録(参加証明・修了証等)は、院内の研修記録簿に記入して保存してください。外部研修に参加した職員が、院内に戻って内容を共有する「伝達研修」も、実施記録があれば院内研修としてカウントできます。伝達研修の場合は、共有した日時・参加者・内容をあわせて記録に残してください。

まとめ

クリニックにおける医療安全管理の対応を整理します。

対応内容 無床診療所 有床診療所・病院
医療安全管理委員会の設置 義務なし 義務あり
医療安全管理指針の整備 義務あり 義務あり
職員への研修の実施 義務あり(年2回程度) 義務あり(年2回程度)
研修記録の保存 必要(5年が目安) 必要(5年が目安)
医療事故のセンター報告 義務あり(予期しない死亡・死産) 義務あり(予期しない死亡・死産)

出典:医療法施行規則第1条の11第2項第2号、医政発第0330第28号「医療機関における安全管理体制について」、医療法第6条の10

医療安全管理研修で取り上げる内容は、インシデント・アクシデントの報告と分析・ヒヤリハット事例の共有・医療安全文化の醸成が中心です。日本医療機能評価機構の「医療安全情報」(無料・毎月公表)を活用すると、院内事例だけでなく外部事例を研修に取り入れることができ、準備の負担を軽減できます。

医療安全管理委員会がないことへの不安から、毎月の院内会議を「委員会記録」として残す必要があるのではと悩むクリニックもありますが、無床診療所に委員会の設置義務はありません。指針の整備・年2回の研修・記録の保存の3点を丁寧に整えることが、義務の要件を満たした実務的な対応です。

医療機関・クリニックの法定研修キット

院内感染・医療安全・BCP・個人情報など12テーマの研修資料・確認テスト・記録様式がすぐ使えます。
クリニック法定研修キット(無料テーマあり)→

関連記事:クリニック・診療所の法定研修、何が義務で年何回か。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
??????????(????)
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました