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揚貨装置運転士とクレーン・デリック運転士は、どちらも荷物をつり上げるための国家資格ですが、取り扱う機械の種類が異なります。揚貨装置は船のデリック・クレーンを指す特殊な資格で、取得することで港湾の荷役作業に従事できます。
出典:労働安全衛生法・クレーン等安全規則・揚貨装置安全規則
揚貨装置とは
揚貨装置(ようかそうち)は、船舶に設置されたデリック・クレーンを指します。港湾での荷役(コンテナ・貨物の積み下ろし)に使用される装置です。
揚貨装置の特徴:
- 船舶に設置されている
- つり上げ荷重0.5t以上が労働安全衛生法の対象
- 免許が必要:揚貨装置運転士(つり上げ荷重5t以上)
クレーン・デリック運転士との比較
| 項目 | 揚貨装置運転士 | クレーン・デリック運転士(限定なし) |
|---|---|---|
| 取り扱える機械 | 船舶の揚貨装置(デリック・クレーン) | 陸上のクレーン・デリック |
| 主な就業場所 | 港湾・船舶(沿岸荷役) | 工場・建設現場・港湾(陸上) |
| つり上げ荷重の区分 | 5t以上:免許 0.5t以上5t未満:特別教育 | 3t以上:免許(クレーン等安全規則) |
| 検査証の有効期間 | 2年 | 2年 |
出典:労働安全衛生法・クレーン等安全規則・揚貨装置安全規則
どちらを先に取得すべきか
港湾・船舶の荷役業務を希望する場合は揚貨装置運転士が必要です。陸上の工場・建設業を希望する場合はクレーン・デリック運転士を取得します。
揚貨装置運転士免許を保有している場合、クレーン・デリック運転士の学科試験の一部科目が免除される場合があります(詳細は安全衛生技術試験協会の受験案内でご確認ください)。
揚貨装置運転士の取得ルート
- 学科試験に合格する(安全衛生技術センターで受験)
- 学科合格後1年以内に実技教習を修了する
- 免許申請(都道府県労働局)
クレーン・デリック運転士と同様の取得ルートです。学科試験の科目・配点も同様です。
試験での出題ポイント(クレーン試験内での揚貨装置関連)
クレーン・デリック運転士の試験では、揚貨装置の定義・適用範囲が問われることがあります。
- 揚貨装置は「船舶に設置されたデリック・クレーン」
- 揚貨装置の検査証の有効期間も2年
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本記事は揚貨装置安全規則・クレーン等安全規則に基づきます。受験前に安全衛生技術試験協会の公式サイト(https://www.exam.or.jp/)でご確認ください。

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