短期入所の運営規程と重要事項説明書は、基準(平成18年厚生労働省令第171号)第134条・第135条(第145条で準用)で義務づけられています。運営規程は事業所の運営の基本を定めた内部文書、重要事項説明書は利用者・家族への説明のための文書です。この記事では、短期入所の運営規程・重要事項説明書に記載する内容と、職員研修での確認事項をまとめました。
運営規程の記載義務は基準第134条
基準第134条(第145条で準用)は、運営規程に記載する事項を定めています。主な記載事項は次のとおりです。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 利用定員
- 指定短期入所の内容及び利用料
- 通常の事業の実施地域
- 緊急時における対応方法
- 虐待防止及び身体拘束等の適正化のための措置
- 非常災害対策
- その他の事業の運営に関する重要事項
運営規程は実際の運営に合った内容にしておく必要があります。職員の配置や利用料が変わった場合は、速やかに改訂してください。古い内容が残ったままの運営規程は、運営指導で指摘されることがあります。(出典:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日))
重要事項説明書は、利用開始前に利用者・家族に説明して同意を得る
基準第135条(第145条で準用)は、重要事項説明書について次のように定めています。
「指定短期入所の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」
出典:平成18年厚生労働省令第171号 第135条(第145条で準用)
重要事項説明書の主な記載内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 事業者・事業所の概要 | 名称・所在地・電話番号・指定番号・開設年月日 |
| 提供するサービスの内容 | 入浴・食事・排せつ介護・夜間の支援内容 |
| 職員の体制 | 常勤・非常勤・夜間の配置人数 |
| 利用料・その他費用 | サービス利用料・食費・個人的費用の範囲 |
| 緊急時の対応 | 急変時の連絡先・協力医療機関 |
| 虐待防止・身体拘束適正化の取り組み | 委員会の設置・研修の実施・相談窓口 |
| 苦情解決 | 苦情受付担当者・国保連・都道府県の相談窓口 |
| 個人情報の取り扱い | 情報提供の同意・写真撮影のルール |
表は当方が整理したものです。記載内容は都道府県・市の指定の手引きに様式例がある場合があります。
運営規程・重要事項説明書を研修で確認すること
運営規程・重要事項説明書の整備は管理者・サービス管理責任者の業務ですが、職員全員が内容を把握していることが運営上重要です。特に次の点を研修で確認してください。
- 自施設の緊急時の連絡先(重要事項説明書に記載された内容)を全職員が知っているか
- 運営規程に書かれた身体拘束・虐待防止の取り組みが、実際の運営と一致しているか
- 利用料・食費の説明内容が、実際に請求している金額と一致しているか
- 苦情受付窓口の担当者が、重要事項説明書の内容と変わっていないか(担当者が変わった場合の更新)
「重要事項説明書に書いてあるが実際には対応していない」という状態は、虚偽の記載として問題になります。毎年1回以上、実際の運営と書類の内容が一致しているかを確認することが必要です。
運営規程・重要事項説明書の更新が必要なタイミング
- 利用定員が変わったとき
- 利用料・食費が変わったとき
- サービスの内容が変わったとき(夜間支援の体制変更など)
- 管理者・苦情受付担当者が交代したとき
- 協力医療機関が変わったとき
- 処遇改善加算等の算定状況が変わったとき
更新後は、既存の利用者・家族への説明と同意取得が必要になる場合があります。
当方の法定研修・訓練キット(短期入所版)では、職員が運営規程・重要事項説明書の要点を確認できる研修資料を含んでいます。
この記事は、基準の条文(e-Gov法令検索の現行の条文)、国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。重要事項説明書の記載項目は、指定権者(都道府県・市)の様式例で確認してください。作成:fufumumu_design


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