人員配置を含めた収支の試算は、こちらのシミュレーターをご利用ください。
小規模多機能型居宅介護を開設するには、省令(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)が定める人員を配置する必要があります。
この記事では、管理者・介護職員・看護師それぞれの配置要件を、省令の条文をもとに整理します。
小規模多機能型居宅介護の人員基準の根拠法令
根拠は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)の第62条〜第65条です。地域密着型サービスは市区町村が指定権者であるため、詳細な要件は自治体の条例で定められることがあります。開業予定地の市区町村に確認してください。
管理者
省令第62条第1号に基づき、管理者は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 常勤であること
- 3年以上認知症介護に従事した経験があること
- 認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること
管理者は、計画作成担当者を兼務することができます。ただし、通い・訪問・宿泊の各サービス提供時に直接介護に入る場合は、管理業務との兼務の範囲について自治体の確認が必要なケースがあります。
介護職員・看護師等の配置基準
通いサービスの時間帯(昼間)
省令第64条第1号により、通いサービスの提供時間帯は常時2名以上(うち1名は看護師等)の配置が必要です。
| サービス提供区分 | 最低配置人数 |
|---|---|
| 通いサービスの提供時間帯 | 常時2名以上(うち1名は看護師等) |
| 夜間(宿泊サービス提供時) | 1名以上(夜間対応できる者) |
出典:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準・第64条
「看護師等」とは、看護師または准看護師のことです。通いサービスの時間帯には、必ず看護職員が1名以上勤務している必要があります。
夜間・深夜(宿泊サービス提供時)
宿泊サービスを提供する夜間・深夜の時間帯は、利用者の安全を確保できる者を1名以上配置する必要があります(省令第64条第2号)。宿泊サービスの定員は事業所全体の定員(上限29人)のうち最大9人です。
計画作成担当者
省令第62条第3号により、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持つ計画作成担当者を1名以上配置する必要があります。計画作成担当者は管理者との兼務が可能です。
看護師の配置に関する特例
訪問看護ステーションとの連携による配置が認められています。省令第64条第1号ただし書きにより、事業所の看護師が不在の時間帯も、訪問看護ステーションとの契約(24時間連絡・対応体制の確保)があれば基準を満たすことができます。
常勤の看護師を確保することが難しい地域では、この連携による対応が実務的な選択肢になります。
従業員全体の員数
省令第62条第2号により、介護・看護の従業員の員数は、利用者の数に応じた員数以上であることが必要です。登録定員(上限29人)に対応できる体制を確保することが求められます。
実際には、常勤・非常勤・訪問・宿泊シフトを組み合わせて、年間を通じた人員体制を確保します。職員数は人件費に直結するため、収支の試算において最も影響の大きい要素の一つです。
人員配置と収支の関係
看護師1名・介護職員の人数・常勤・非常勤の比率によって、月々の人件費は大きく変わります。人員を増やすほど安全な体制になりますが、収入(登録者数)が同じであれば収支差率は低くなります。
どの人員構成で収支がどうなるかを、具体的な数字で確認できます。
職員数・要介護度の構成・地域区分を入力して、収支の試算ができます。


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