消防設備士 乙6 3種類の点検の概要

消防設備の点検には外観点検・機能点検・総合点検の3種類があります。ただし消火器具(第6類)は機器点検(外観点検・機能点検)のみが義務付けられており、総合点検の対象ではありません(消防庁告示第9号)。消防法施行規則第31条の6が根拠です。

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3種類の点検の概要

消防設備の点検は消防法第17条の3の3に義務が規定されており、消防法施行規則第31条の6で点検の基準・頻度が定められています。

点検の種類 頻度 内容の概要
外観点検 6か月に1回以上 外側から目視で変形・損傷・腐食・設置状態等を確認
機能点検 6か月に1回以上 設備を操作して正常に機能するかを確認(内部点検を含む)
総合点検 1年に1回以上 実際に作動させて総合的な性能を確認

消火器(第6類)の機能点検の内容

消火器の機能点検(内部点検)では、消火器を分解して内部の状態を確認します。主な確認内容は以下のとおりです。

粉末消火器(蓄圧式)の場合:薬剤の量が規定量に対して適正か、薬剤に固化・湿気による変質がないか、容器内面に腐食・さびがないか、キャップ・バルブの気密性が正常か(緑ゾーン内の圧力維持)を確認します。

加圧式消火器の場合:ガス加圧用容器(ガス缶)の重量確認(規定重量を下回っていないか)、薬剤の量と状態確認、安全弁等の部品状態確認を行います。

内部点検が必要になるタイミング

すべての消火器が毎回の機能点検で内部点検(分解)を必要とするわけではありません。消防庁通知により、内部点検(抜取り点検)の対象となるタイミングが規定されています。

消火器の種類 内部点検開始のタイミング
加圧式消火器(粉末) 製造年から3年を超えた最初の点検から
蓄圧式消火器(粉末等) 製造年から5年を超えた最初の点検から
加圧式消火器(液体系) 製造年から3年を超えた最初の点検から
蓄圧式消火器(液体系) 製造年から5年を超えた最初の点検から

内部点検の抜取り本数は設置本数によって規定されており、すべての本数を毎回内部点検する必要はありません。

消火器具に総合点検はない

消火器具(消火器・簡易消火用具)は消防庁告示第9号により機器点検のみが義務付けられており、総合点検の対象ではありません。一方で機能点検(内部点検)の際に放射試験を実施することがありますが、これは「総合点検」ではなく機器点検の一環です。放射試験を実施した消火器は薬剤の補充・再充填が必要で、費用対効果から廃棄・交換を選択するケースもあります。

点検結果の報告義務

点検結果は消防署長・消防長に報告する義務があります。報告頻度は建物の用途によります。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です(消防法施行規則第31条の6第3項)。

まとめ

消火器具の点検は外観点検・機能点検(各6か月に1回以上)の2種類です。消防庁告示第9号により消火器具に総合点検はありません(消防法施行規則第31条の6)。機能点検には内部点検(分解確認)が含まれ、製造年から加圧式は3年超・蓄圧式は5年超で内部点検が必要になります。点検結果は特定防火対象物は年1回・非特定は3年に1回報告します。

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