消防設備士 甲種第3類(以下、甲3)の工事が完了したあとには「設置届」の提出と消防機関による「完成検査」が必要です。設置届は工事が完了した日から4日以内に消防機関に提出します(消防法第17条の3の2)。着工届(工事開始10日前までに提出)と対になる手続きです。
この記事では、設置届の手続き・提出期限・完成検査の流れを整理します。
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設置届とは
設置届(設置に関する届出)は、消防設備の工事が完了したことを消防機関に報告する届出です。消防機関はこの届出を受けて「完成検査」を実施し、設備が設置基準を満たしているかを確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 消防法第17条の3の2 |
| 提出期限 | 工事が完了した日から4日以内 |
| 提出先 | 当該防火対象物の所在地を管轄する消防長または消防署長 |
| 提出者 | 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者) |
| 添付書類 | 設置工事の内容を記載した書類(設備の種類・設置場所・設置数量等) |
設置届と着工届の違い
甲3の試験では着工届と設置届が対になる手続きとして出題されます。
| 届出の種類 | 提出のタイミング | 期限 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 着工届 | 工事開始の前 | 工事開始の10日前まで | 工事が始まることを消防機関に事前に知らせる |
| 設置届 | 工事完了の後 | 工事完了から4日以内 | 工事が完了したことを消防機関に報告し、完成検査を受ける |
完成検査の流れ
設置届を提出すると、消防機関が完成検査を実施します。
- 防火対象物の関係者が設置届を消防機関に提出する(工事完了から4日以内)
- 消防機関(消防長・消防署長)が検査日程を調整する
- 完成検査の実施:消防機関の担当者が現地で設備の設置状況を確認する
- 設置基準を満たしていれば「完成検査結果通知書」が発行される
- 不備があれば是正指導が行われ、是正後に再検査を受ける
完成検査で確認される主な項目
| 確認項目 | 確認の内容 |
|---|---|
| 設備の種類と設置場所 | 届出の内容と実際の設備が一致しているか |
| 機器の設置基準 | 貯蔵容器・選択弁・ヘッドの設置位置・数量が消防法施行規則に適合しているか |
| 配管・接続 | 配管の種類・接続の適切さ・漏れがないか |
| 起動装置 | 感知器・手動起動装置・自動手動切替装置の設置基準を満たしているか |
| 表示・標識 | 各機器に必要な表示(選択弁の防護区画表示等)があるか |
甲3の免状が必要な工事と設置届
設置届が必要な工事は、甲種消防設備士の免状が必要な「工事」(新設・増設・改造)です。整備・点検は設置届の対象外です。
- 甲3の対象設備:CO2消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の工事
- 設置届が必要な行為:工事(新設・増設・改造)
- 設置届が不要な行為:整備・点検(乙3が担当)
試験の出題ポイント
- 「設置届の提出期限はいつか」→ 答え:工事完了の日から4日以内
- 「設置届を提出する先はどこか」→ 答え:当該防火対象物の所在地を管轄する消防長または消防署長
- 「着工届の提出期限はいつか」→ 答え:工事開始の10日前まで
- 「設置届を提出する目的は何か」→ 答え:工事の完了を消防機関に報告し、完成検査を受けるため
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出典:消防法第17条の3の2(設置届・完成検査)・消防法第17条の14(着工届)。
作成日:2026年11月5日

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