消防設備を設置した建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、定期的に点検を実施した結果を消防長・消防署長に報告する義務があります(消防法第17条の3の3)。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。点検を実施できる資格者は消防設備士または消防設備点検資格者です。
作成:fufumumu_design(ふふ)/作成日:2026年10月28日/数字の出典は各表の下に記載しています。
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
点検報告の提出頻度
| 建物の区分 | 主な用途の例 | 報告頻度 |
|---|---|---|
| 特定防火対象物 | 飲食店・百貨店・病院・ホテル・映画館など(別表第1の(一)〜(四)・(十六)等) | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物 | 共同住宅・工場・事務所・倉庫・学校など | 3年に1回 |
出典:消防法第17条の3の3(2026年10月28日に確認)
点検実施者の資格
| 資格 | 点検できる設備 |
|---|---|
| 消防設備士(甲種・乙種) | 自分の類に対応する設備の点検 |
| 消防設備点検資格者(第1種・第2種) | 第1種:消防用設備等(消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設)/第2種:特殊消防用設備等(従来の設備に代わる同等以上の性能を有する設備) |
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物では、上記の有資格者による点検が義務化されています(消防法施行令第36条第2項)。1,000㎡未満の特定防火対象物および非特定防火対象物では、関係者本人による自主点検も認められます。
点検票の種類と記載内容
消防設備の点検結果は総務省令で定められた様式の点検票に記録します。
| 点検票の項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 点検の種類 | 外観点検・機能点検・総合点検の区別 |
| 点検対象設備 | 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等の設備名 |
| 点検実施日 | 点検を実施した年月日 |
| 点検者の氏名・資格番号 | 消防設備士番号または点検資格者番号 |
| 点検結果 | 異常なし・不良・要改修等の判定 |
| 改修計画 | 不良個所がある場合の改修予定を記入 |
報告しなかった場合の罰則
点検報告義務を怠った場合は消防法違反となります。消防長・消防署長が改善命令を出した場合、その命令に違反すると懲役・罰金の対象になります。報告書の虚偽記載も同様に処罰の対象です。
試験に出るポイント
| 問われる内容 | 答え |
|---|---|
| 点検報告の根拠条文 | 消防法第17条の3の3 |
| 特定防火対象物の報告頻度 | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物の報告頻度 | 3年に1回 |
| 報告先 | 消防長・消防署長 |
| 有資格者による点検が必要な面積 | 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 |
まとめ
消防設備の点検報告は消防法第17条の3の3に基づき、特定防火対象物は年1回・非特定は3年に1回、消防長・消防署長へ提出します。点検実施者は消防設備士または消防設備点検資格者です。点検の種類(外観・機能・総合)と実施頻度は消防設備の定期点検は3種類にまとめています。
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。


コメント