消防用機械器具には型式承認と型式適合検定の2段階の検定制度(消防法第21条の2)があり、検定合格品でなければ消防設備に使用できません。第1類に関係するスプリンクラーヘッド・アラーム弁・消防用ホース等が検定対象品目に含まれます。試験では検定の2段階の名称・実施機関・対象品目が問われます。
作成:fufumumu_design(ふふ)/作成日:2026年10月28日/数字の出典は各表の下に記載しています。
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検定制度の2段階構造
| 段階 | 名称 | 実施機関 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 型式承認 | 総務大臣 | 新しい型式(設計・仕様)が技術基準に適合しているか判定する |
| 第2段階 | 型式適合検定 | 日本消防検定協会(日消検) | 量産された製品が承認を受けた型式通りに作られているか、個々の製品を抜き取り検査する |
出典:消防法第21条の2・第21条の11(2026年10月28日に確認)
第1類に関係する主な検定対象品目
| 品目 | 第1類との関係 |
|---|---|
| スプリンクラーヘッド | 閉鎖型・開放型を問わず検定対象 |
| 流水検知装置(アラーム弁等) | 湿式・乾式・予作動式のすべてが対象 |
| 一斉開放弁 | 開放型スプリンクラー・ドレンチャー設備で使用 |
| 消防用ホース | 屋内消火栓・連結送水管等で使用 |
| 消防用結合金具(差込式カプリング等) | ホースの接続部品 |
検定合格品の表示
型式適合検定に合格した製品には型式番号(型番)が表示されます。消防設備の設置・整備では、この型式番号がない製品を使用することはできません。検定合格品の表示がない製品を発見した場合は使用を中止し、適合品に交換する必要があります。
自主表示対象機械器具
検定品とは別に、自主表示対象機械器具(消防法第21条の16の3)があります。これは検定ではなく、製造・輸入業者自身が技術基準への適合を確認して表示する制度です。消火器用消火薬剤・エアゾール式簡易消火具などが対象です。第1類の設備には直接関係しませんが、法令科目の学習範囲に含まれます。
試験に出るポイント
| 問われる内容 | 答え |
|---|---|
| 型式承認を行う機関 | 総務大臣 |
| 型式適合検定を行う機関 | 日本消防検定協会(日消検) |
| 検定制度の根拠法令 | 消防法第21条の2 |
| スプリンクラーヘッドは検定対象か | 対象(型式承認・型式適合検定が必要) |
| 自主表示対象品目の代表例 | 消火器用消火薬剤・エアゾール式簡易消火具等 |
まとめ
消防用機械器具の検定制度は「型式承認(総務大臣)」と「型式適合検定(日消検)」の2段階です(消防法第21条の2)。第1類に関係するスプリンクラーヘッド・アラーム弁・消防ホース等はすべて検定対象品目であり、型式番号のない製品は使用不可です。消防法に関する法令の全体像は消防設備士 1類に関係する法令の全体像にまとめています。
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