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介護付き有料老人ホーム(特定施設)の看護職員は、「常時1名以上の看護職員が入居者の状態を把握できる体制を整備する」ことが省令の基準です(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」)。看護職員は入居者3名に対して介護・看護職員1名以上という全体の配置基準の中に含まれますが、具体的な看護職員の人数は施設規模と入居者の状態像によって設計することになります。夜間については看護職員の常駐を義務付ける省令規定はありませんが、夜間の緊急対応体制の整備は利用者の安全管理上の義務として求められます。
看護職員の配置基準は介護・看護職員の合算の中で定める
介護付き有料老人ホームの省令は、入居者3名に対して介護職員および看護職員を1名以上(常勤換算)配置することを求めています〔⚠️省令原文で確認してください〕。この「介護・看護職員」は合算で計算する基準で、そのうち何名を看護職員にするかは施設が決めます。
ただし、省令は「常時1名以上の看護職員が入居者の状態を把握できる体制を整備すること」も求めています〔⚠️省令原文で確認してください〕。この「常時把握できる体制」が何を意味するかは、都道府県の解釈と指導によって差が生じることがあります。開設前に都道府県の担当窓口に確認しておくことが必要です。
看護職員の資格区分
省令上の「看護職員」には、正看護師(看護師)・准看護師が含まれます〔⚠️省令原文で確認してください〕。保健師も看護職員として算定できる場合があります。歯科衛生士・介護福祉士・ホームヘルパーは看護職員には含まれません。
| 資格 | 看護職員への算定 |
|---|---|
| 看護師(正看護師) | 算定できる |
| 准看護師 | 算定できる |
| 保健師 | 算定できる(省令原文で確認) |
| 介護福祉士・ヘルパー | 算定できない(介護職員として計上) |
施設規模と看護職員の目安人数
入居者の要介護度が比較的高い施設(要介護3〜5の入居者が多い施設)では、医療的ケアや服薬管理・褥瘡処置等の対応が増えるため、看護職員の比率を高めに設計することが実務上多く見られます。一般的な目安として、定員30名程度の施設では常勤換算1〜2名程度の看護職員を配置するケースが多いとされています〔⚠️実態は施設の入居者像・地域により異なります〕。
定員と最低限必要な介護・看護職員数の全体像は「有料老人ホームの人員基準、介護付きと住宅型でどう違うか。」を参照してください。
夜間帯の看護職員の配置
夜間に看護職員を常駐させることを省令が一律に義務付けているわけではありません〔⚠️省令原文で確認してください〕。ただし、省令は入居者の安全確保のための体制整備を事業者に求めており、夜間の急変時の対応体制を整えることが義務として位置づけられています。
実際には、次の方法で夜間の医療対応体制を確保しているケースが多く見られます。
| 方法 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 夜間の看護師常駐 | 夜間シフトに看護師を配置する | 人件費が増加する。定員が多い施設で取られやすい方法 |
| オンコール体制 | 夜間は看護師が施設外で待機し、緊急時に駆けつける | 実際に対応できる体制(移動時間・連絡手段)の整備が必要 |
| 協力医療機関との連携 | 近隣の病院・診療所と協力医療機関として協定を結び、夜間の急変時に対応してもらう | 省令は「協力医療機関を確保すること」を求めている〔⚠️省令原文で確認〕 |
| 訪問看護との連携 | 住宅型の場合、入居者が訪問看護ステーションと個別に契約して夜間対応を受ける | 介護付き(特定施設)の入居者は、特定施設入居者生活介護の介護保険給付を受けている間、訪問看護(介護保険給付)を原則として同時利用できない〔⚠️介護保険の包括払いの仕組みによる〕。この方法は住宅型に適用される |
協力医療機関の確保は省令上の義務
介護付き有料老人ホームには、入居者が緊急の医療を受けられるよう協力医療機関を確保することが省令で義務付けられています〔⚠️省令原文で確認してください〕。協力医療機関との関係は書面で明確にし、連絡体制・対応可能な状況を職員が共通で把握していることが必要です。運営指導の確認事項にもなります。
住宅型有料老人ホームの看護職員
住宅型有料老人ホームは介護保険法の指定事業者ではないため、省令に基づく介護・看護職員の配置基準は適用されません。住宅型は介護サービスを施設として提供する事業者でなく、入居者が外部の訪問介護・訪問看護サービスと個別に契約して利用します。
ただし、都道府県の「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」(厚生労働省老健局長通知)に基づく指導は住宅型にも及びます〔⚠️標準指導指針の原文で確認してください〕。入居者に食事・介護・健康管理・家事等のサービスを提供する場合は、安全管理上の体制整備が求められます。
看護職員の採用と人件費の見通し
看護師・准看護師は介護職員より市場での採用競争が激しく、給与水準が高い職種です。常勤の看護師の給与は地域や経験によって異なりますが、月給25〜35万円程度の水準が一つの参考になります〔⚠️実態は地域・施設規模によって異なります〕。社会保険料(事業主負担)を加えると実質コストはさらに高くなります。
夜間オンコール体制を取る場合は、オンコール手当が発生します。オンコール手当の相場は施設ごとに異なりますが、1回あたり1,000〜3,000円程度のケースが多いとされています〔⚠️実態は施設によって異なります〕。
開業前の人件費の試算は、介護職員・看護職員・管理者・生活相談員・ケアマネジャー・機能訓練指導員の全員分の給与を合計し、社会保険料を加えた額を毎月の固定費として計上することが重要です。看護職員を含めた人件費の全体構成は、有料老人ホーム開業 収支シミュレーターで数字を動かしながら確認できます。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)・「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(厚生労働省老健局長通知)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

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