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定員29名以下の有料老人ホームで介護保険の指定を受ける場合、「地域密着型特定施設入居者生活介護」の指定になります。通常の特定施設(定員30名以上)との主な違いは、指定権者が都道府県ではなく市区町村になること、利用者を原則その市区町村の住民に限定することです。小規模開業のハードルは低くなりますが、収益の上限も小さくなるため、収支計画を詳細に立てることが必要です。
地域密着型特定施設と通常の特定施設の違い
| 項目 | 通常の特定施設 | 地域密着型特定施設 |
|---|---|---|
| 定員 | 30名以上 | 29名以下 |
| 指定権者 | 都道府県知事 | 市区町村長 |
| 利用者の範囲 | 都道府県内に限らず広域から受け入れ可 | 原則として当該市区町村の住民に限定〔⚠️介護保険法で確認〕 |
| 申請先 | 都道府県 | 市区町村 |
| 介護報酬単価 | 地域区分の単価を使用 | 地域密着型専用の単価を使用〔⚠️告示で確認〕 |
地域密着型を選ぶメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 小規模のため初期投資(設備・土地・建物)が少なくて済む | 定員が少ないため最大収益が小さく、損益分岐まで時間がかかりやすい |
| 管理しやすく、きめ細かいサービスを提供しやすい | 利用者が市区町村の住民に限定されるため、集客エリアが狭い |
| 指定権者が市区町村なので、地元との関係構築がしやすい | 市区町村によって指定の枠(公募)がある場合がある |
指定は市区町村の計画枠に基づく場合がある
地域密着型サービスの指定は、市区町村の介護保険事業計画に基づく整備量の枠内で行われます。枠がある場合は公募・審査による指定となり、事業者が自由に申請できるわけではありません〔⚠️開設を検討している市区町村の担当窓口に確認してください〕。まず対象市区町村の現状と公募スケジュールを確認することが先決です。
小規模の損益分岐は稼働率で大きく変わる
定員29名の場合、満床(稼働率100%)と稼働率70%では収入に約1.5倍の差が生まれます。人件費・家賃等の固定費は稼働率にかかわらずほぼ一定のため、小規模施設ほど稼働率の低下が経営に直撃します。定員20名以下の場合、黒字化には高稼働率の維持が必須です。稼働率と損益分岐の関係については「有料老人ホームの稼働率、全国の平均と損益分岐の関係。」をご覧ください。
人員基準・設備基準の要件は通常の特定施設とほぼ同様で、縮小されるわけではないため、定員が減っても職員配置比率は変わりません。月次の収支管理は有料老人ホーム開業 収支シミュレーターでご確認ください。
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出典:介護保険法・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)。詳細は必ず原文および市区町村の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。


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