計画相談支援は1人で開業できる事業です。管理者と相談支援専門員を兼任し、事務所も自宅や小規模な賃貸を使えば初期費用と固定費を抑えて始められます。この記事では、相談支援専門員1名(経営者本人)が管理者も兼任する形での開業を想定した収支の試算をまとめました。
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1人開業の前提条件
1人で開業する場合の前提は次のとおりです。
- 開業者本人が相談支援専門員の資格(実務経験3〜5年+相談支援従事者初任者研修修了)を持つ
- 管理者と相談支援専門員を兼任(基準省令第181条の「管理上支障がない場合の兼務」に該当)
- 事務所は賃貸または自宅の一部を使用
- 役員報酬は担当件数に合わせて設定(開業当初は低め)
基準省令は管理者の専任を原則としつつ兼務を認めているため、1人で全業務を担うことは制度上可能です(管理者要件の詳細はこちら)。
1人開業の月次固定費の目安
開業者本人が専員・管理者を兼任し、自宅以外の小規模事務所を借りる場合の固定費です。
| 費用項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 役員報酬(開業者本人・低め設定) | 150,000〜200,000円 |
| 社会保険料(役員分) | 20,000〜30,000円 |
| 事務所家賃 | 30,000〜60,000円 |
| 通信費・光熱費 | 10,000〜20,000円 |
| 交通費・消耗品・システム費 | 15,000〜25,000円 |
| 合計目安 | 225,000〜335,000円 |
役員報酬は個人の生活費・税金・健康保険料等を含め開業者が設定する金額です。低くても生活が成り立つかどうかを確認した上で設定してください。
担当件数別の月収と損益分岐点の試算
固定費25万円(月)・その他地域(1単位10.00円)・モニタリング3か月に1回・新規受付月2件で試算します。
| 担当件数 | 月収概算 | 月次収支(固定費25万円) |
|---|---|---|
| 10件 | 約104,400円 | ▲145,600円 |
| 15件 | 約152,520円 | ▲97,480円 |
| 20件 | 約195,600円 | ▲54,400円 |
| 24件 | 約254,800円 | +4,800円 |
| 30件 | 約283,920円 | +33,920円 |
月収は(サービス利用支援費(Ⅰ)1,572+初回加算300)×2件+継続(Ⅰ)1,308×月モニタリング件数(担当件数÷3の概算)×10.00円。処遇改善加算は含まない。
固定費を25万円に抑えた1人開業では、担当件数24件前後で損益分岐点を超える計算です。月3件の新規ペースで約8か月で損益分岐点に到達します。正社員を雇用した場合の損益分岐点(約37〜38件)より大幅に低い水準です。
1人開業の上限は業務量で決まる
1人で担当できる件数の上限は業務量によります。相談支援専門員の基準(35件で1名)に基づいて考えると35件が目安です。モニタリング・計画作成・記録・関係機関との連絡業務を合わせると、担当30〜35件が1人での現実的な上限になることが多いです。35件を超えてさらに増やす場合はスタッフの採用を検討する必要があります。
1人開業が向いているケース
- 相談支援専門員として5年以上の経験があり、地域の関係機関とのネットワークがある
- 副業・兼業での開業を検討している(他の事業所に常勤しながら副業として立ち上げる場合は、常勤要件の確認が必要)
- 小規模からスタートして、収益が安定してからスタッフを増やしたい
当方の計画相談支援 開業向け収支シミュレーターでは、1人開業の固定費と担当件数を設定して、損益分岐点と月次収支の推移を確認できます。
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この記事は、指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号・第181条・第3条)および指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号・別表第17)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。実際の費用・収入は地域・事業形態によって異なります。事業計画の作成時は専門家(税理士・中小企業診断士等)にも確認してください。作成:fufumumu_design


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