計画相談支援の収入は、担当している利用者の「件数」だけでなく、その中身(新規の計画作成とモニタリングの割合、モニタリングの頻度、相談支援専門員1人あたりの件数)によって月ごとに変わります。
生活介護や放課後等デイサービスのように「定員×稼働率×単価」で収入が決まるサービスと違い、計画相談支援には定員がありません。この記事では、令和8年6月1日から適用されている報酬告示の原文をもとに、収入の決まり方を整理します。
新規の計画作成は1,572単位、継続のモニタリングは1,308単位
計画相談支援の基本報酬は、新規にサービス等利用計画を作るときの「サービス利用支援費」と、計画どおりにサービスが使えているかを確かめるモニタリングの「継続サービス利用支援費」の2つです。どちらも1月につき算定します。
| 算定の機会 | 単位数 | 主な発生タイミング |
|---|---|---|
| サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,572単位 | 新規の計画作成・支給決定の更新時など |
| 継続サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,308単位 | 利用者ごとに決められた頻度のモニタリング |
| 初回加算 | 300単位 | 新規にサービス等利用計画を作成するとき等 |
出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)別表 計画相談支援給付費単位数表(令和8年6月1日適用分)
新規(1,572単位)と継続(1,308単位)の差は約1.2倍です。新規の月は初回加算(300単位)が加わるため、合計1,872単位となり、継続の約1.4倍になります。
なお初回加算は、契約から計画案の交付までに3か月を超え、その間に月2回以上の面接(うち月1回以上は居宅等への訪問)を行った場合などに、その月数分を重ねて算定できる取扱いが告示に定められています。
地域区分の単価は、その他の地域で10円、1級地で11.20円
単位数を金額にするときの1単位の単価は、事業所の所在地の地域区分で決まります。計画相談支援の割合は、1級地が千分の千百二十(11.20円)、その他の地域が10円です。
その他の地域では、新規1件(初回加算なし)で15,720円、モニタリング1件で13,080円です。1級地では、新規1件で約17,606円、モニタリング1件で約14,649円になります(1円未満は切り捨て)。
出典:こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
1人あたりの取扱件数が40件以上になると、超えた分は低い単位になる
計画相談支援には、相談支援専門員1人あたりの件数が多くなると単位が下がる仕組みがあります。告示は、事業所の利用者の数(前6か月の平均)を相談支援専門員の平均員数で割った数を「取扱件数」と定めています。相談支援員は1人を相談支援専門員0.5人として数えます。
- 取扱件数の40未満の部分(×相談支援専門員の平均員数)は、(Ⅰ)の単位で算定します。
- 取扱件数が40以上の場合、「取扱件数から39を減じた数」×相談支援専門員の平均員数にあたる分は、(Ⅱ)の単位で算定します。
| 区分 | 新規(サービス利用支援費) | 継続(継続サービス利用支援費) |
|---|---|---|
| (Ⅰ)取扱件数の40未満の部分 | 1,572単位 | 1,308単位 |
| (Ⅱ)取扱件数が40以上の場合の超えた部分 | 732単位 | 606単位 |
出典:平成24年厚生労働省告示第125号 別表1の注1・注2
(Ⅱ)の単位は(Ⅰ)の半分以下です。担当件数を増やせば収入も比例して増える、とは限りません。開業時に「相談支援専門員1人で何件まで持つか」を決めるときは、この境目を前提に考える必要があります。どの利用者の分を(Ⅱ)で算定するかなどの細かな取扱いは、指定を受ける自治体に確認してください。
担当件数別の月収入の目安
相談支援専門員1人・その他の地域・新規0件の前提で、担当件数とモニタリング頻度の組み合わせごとに月の収入の目安を試算すると以下のようになります。取扱件数40件以上では超えた件数分を(Ⅱ)で算定しています。
| 担当件数 | 全員が毎月モニタリングの月 | 全員が3か月ごとの月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15件 | 196,200円 | 約65,400円 | すべて(Ⅰ) |
| 30件 | 392,400円 | 約130,800円 | すべて(Ⅰ) |
| 39件 | 510,120円 | 約170,040円 | すべて(Ⅰ)・40件の手前 |
| 50件 | 576,780円 | 約192,260円 | 39件が(Ⅰ)・11件が(Ⅱ) |
計算:継続サービス利用支援費(Ⅰ)1,308単位×10.00円。3か月ごとは1/3の件数が算定対象として試算。50件の(Ⅱ)分は606単位×10.00円で算定。
担当39件から50件に増やしても、月収入の増加は66,660円にとどまります(10件増で1件あたり6,666円)。一方、30件から39件への増加では10件で117,720円増加します(1件あたり11,772円)。40件の境目を超えた件数分は単位が半分以下になるため、担当件数を際限なく増やすことが収入に直結しない構造になっています。
モニタリングの頻度によって、同じ担当件数でも月の収入が変わる
継続サービス利用支援費(モニタリング)は、「毎月」「3か月ごと」「6か月ごと」など、利用者ごとに決められた頻度の月に算定します。担当件数の合計が同じでも、その月にモニタリングを行う利用者が何人いるかで、月の収入は変わります。
例として、相談支援専門員1人で担当30件(40件未満のためすべて(Ⅰ))、新規受付0件の場合の月の報酬を比べます(その他の地域・処遇改善加算などの加算は含まない)。
| モニタリング頻度 | その月に算定する件数(目安) | 月の報酬(目安) |
|---|---|---|
| 全員が毎月 | 30件 | 392,400円 |
| 全員が3か月ごと | 約10件(3分の1) | 約130,800円 |
| 全員が6か月ごと | 約5件(6分の1) | 約65,400円 |
計算:継続サービス利用支援費(Ⅰ)1,308単位×10.00円×件数。3か月ごと・6か月ごとの件数は、月ごとに均等に散らばった場合の目安です。
同じ30件を担当していても、頻度の構成によって月の報酬には3〜6倍の開きが出ます。実際には利用者ごとに頻度が異なるため、月の算定件数は毎月変動します。
モニタリングの頻度は、利用者の状況(障害の程度・生活の安定度)や利用しているサービスの種類によって異なります。開業時点で「毎月モニタリングが必要な利用者が何割程度になるか」を想定しておくことが、月の収入変動の見通しを立てる上で重要です。月の算定件数が少ない月(モニタリングが6か月ごとの人が多い月など)に備えた資金の余裕をどれくらい持つかを、事前に確認しておいてください。
開設直後は新規が多く、その後はモニタリングの比率が高くなる
開設したばかりの時期は、担当するほとんどが新規の計画作成です。新規1件は初回加算込みで1,872単位で、モニタリング1件(1,308単位)の約1.4倍です。
担当件数が増えると、大部分は既存の利用者のモニタリングに移ります。例えば担当35件のうち月の新規が2件の場合、残り33件のモニタリング頻度の構成が月の収入の大半を決めます。
収入の推移を見通すには、「担当件数が何件になるか」「そのうち毎月・3か月ごと・6か月ごとのモニタリングがそれぞれ何件か」「1人あたり40件の境目を超えるか」を分けて考えることが必要です。
実務では、月に新規が2〜5件程度増えるペースで担当件数が積み上がるケースが多いとされています(地域の需要や他機関との連携状況によって変わります)。担当5件の段階では月の基本報酬は66,000〜98,600円程度(5件×モニタリング1,308〜初回加算込み1,872単位×10円)と低く、固定費を下回る状態が続きます。担当件数が損益の分岐点を超えるまでの期間を想定した運転資金の確保が、開業時の大きな課題になります。
入金はサービス提供月の翌々月になる
計画相談支援の報酬は、サービスを提供した月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、入金は翌々月中旬以降になります。例えば4月分の請求は5月10日が締め切りで、入金は6月下旬ごろです。
この入金のタイムラグにより、開業初月から少なくとも2か月分の人件費と固定費を自己資金でまかなう必要があります。担当件数が少ない開業期は、報酬の入金額自体も小さいため、人件費・事務所家賃・通信費などの固定費を3か月以上カバーできる運転資金を手元に残しておくことが一般的な目安です。
出典:国民健康保険団体連合会への障害福祉サービス費等の請求に関する規程(各都道府県国保連)。請求締め切り・支払日のスケジュールは都道府県ごとに確認してください。
体制の基準を満たすと、機能強化型の高い単位で算定できる
告示は、国が定める体制の基準に適合しているとして届け出た事業所について、通常の(Ⅰ)より高い「機能強化型」の単位を定めています。(Ⅰ)から(Ⅳ)のうち、算定できるのはいずれか1つです。
| 区分 | 新規(サービス利用支援費) | 継続(継続サービス利用支援費) |
|---|---|---|
| 機能強化型(Ⅰ) | 2,014単位 | 1,761単位 |
| 機能強化型(Ⅱ) | 1,914単位 | 1,661単位 |
| 機能強化型(Ⅲ) | 1,822単位 | 1,558単位 |
| 機能強化型(Ⅳ) | 1,672単位 | 1,408単位 |
| (参考)通常の(Ⅰ) | 1,572単位 | 1,308単位 |
出典:平成24年厚生労働省告示第125号 別表1。機能強化型も、取扱件数の40未満の部分について算定します。
例えばモニタリング30件を機能強化型(Ⅰ)で算定すると、通常の(Ⅰ)より1件あたり453単位、30件で月135,900円(その他の地域)多くなります。体制の基準の中身(相談支援専門員の人数・常勤の要件など)は国の告示と通知で定められているため、目指す区分の要件を開業前に自治体へ確認しておくと、収入の見通しが立てやすくなります。
令和8年6月から、計画相談支援にも処遇改善加算ができた
令和8年度の報酬改定で、それまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援に、福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました(令和8年6月施行)。要件を満たして届け出た事業所は、基本報酬と各加算の合計単位数の1000分の51(5.1%)を加算できます。
試算例として、担当30件・全員が毎月モニタリング・その他の地域の場合を示します。
| 項目 | 単位数 | 金額(10円/単位) |
|---|---|---|
| 継続サービス利用支援費(Ⅰ)×30件 | 39,240単位 | 392,400円 |
| 処遇改善加算(5.1%) | 2,001単位 | 20,010円 |
| 合計 | 41,241単位 | 412,410円 |
計算:加算単位=39,240×0.051≈2,001(端数切り捨て)。金額は端数処理の取扱いによって変わる場合があります。加算の算定には要件の確認と届け出が必要です。
5.1%は小さく見えますが、担当件数が増えるほど積み上がる金額は大きくなります。担当件数と機能強化型の区分が決まった段階で、処遇改善加算の要件確認と届け出を進めておくことが収入の上乗せにつながります。
出典:平成24年厚生労働省告示第125号 別表の19/厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」(社会保障審議会障害者部会 第155回 資料1)
収入を試算するには、担当件数の構成を仮定する必要がある
計画相談支援の月の収入を試算するには、次の条件を仮定する必要があります。
- 相談支援専門員(と相談支援員)の人数と、担当件数
- 月の新規と継続の件数、継続のモニタリング頻度の構成
- 1人あたり40件の境目を超えるかどうか
- 機能強化型の区分と、処遇改善加算を算定するかどうか
担当件数が月に何件ずつ増えるかは、地域の需要、他の事業所や行政との関係、相談支援専門員の経験によって変わります。担当件数が計画どおり増えなかった場合や、モニタリングの少ない月が続いた場合に、どの程度の収入になるかを事前に確認しておくことが、資金計画の起点になります。
他の障害福祉サービスとの違いとして、計画相談支援は定員も稼働率も存在しないため、収入の上限は担当できる件数(取扱件数40件の境目)によって決まり、下限は担当件数がゼロの月(開業直後)に近づきます。この収入の変動幅を理解した上で、固定費の設定と運転資金の確保を行うことが開業計画の出発点です。
計画相談支援の開業前に、担当件数・新規とモニタリングの比率・モニタリング頻度の構成を組み合わせた収支の試算が必要な方は、以下のシミュレーターをご利用ください。
訪問介護・訪問看護の収入の決まり方については以下の記事で整理しています。
▶ 訪問看護ステーションの収入、介護保険と医療保険でどう計算するか。
障害福祉サービスの開業・運営ツールをまとめたページはこちらです。


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