就労継続支援A型の虐待防止研修は、年1回以上が義務
就労継続支援A型の虐待防止研修は、年1回以上の実施が義務づけられている。研修とあわせて、虐待防止委員会の設置も義務となっている。
根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)「第三の3の(22)」(通所型サービスへの共通規定を就労継続支援A型に準用)。障害者虐待防止法(平成23年法律第79号)とあわせて確認する必要がある。
義務づけられている内容
| 義務の内容 | 頻度・補足 |
|---|---|
| 虐待防止委員会の設置・開催 | 定期的に(概ね年1回以上) |
| 研修の実施 | 年1回以上・新規採用時にも実施 |
| 虐待防止責任者の選任 | 専任でなく兼務可 |
| 相談・報告体制の整備 | 通報窓口・連絡先の明示 |
出典:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)第三の3の(22)/障害者虐待防止法
就労継続支援A型で特有の虐待リスク
就労継続支援A型は、雇用契約を結んで利用者(従業員)が働く形態のサービスだ。労働基準法が適用されるため、違法な労働条件・賃金未払いは「経済的虐待」だけでなく、労働法違反にもなりうる。
雇用契約と労働条件にまつわる虐待
最低賃金を下回る賃金の支払い・時間外労働の未払い・不合理な控除などは、経済的虐待に当たるとともに労働基準法違反になる可能性がある。雇用契約書に記載された条件と実際の支払い内容が一致しているかを定期的に確認する体制が必要だ。
懲戒・指導と心理的虐待の境界
雇用関係があることで、「業務指導」の名目で過度な叱責・監視・強制が行われる場合がある。雇用契約上の「指導」と虐待防止法上の「心理的虐待」の境界線を研修で明確にしておくことが重要だ。
不当な解雇・契約打ち切り
業績不振・体調悪化を理由とした一方的な雇用契約の打ち切りは、社会的虐待(不当な差別・偏見に基づく権利侵害)に当たる可能性がある。解雇が生じた場合の手順・記録の保存方法も研修で確認しておく。
研修で確認する内容
- 虐待の定義と5種類(雇用関係に絡む事例を含めて)
- 最低賃金・労働条件と経済的虐待の境界線
- 業務指導として許容される範囲と心理的虐待の境界線
- 虐待を発見・疑った場合の通報先(市町村・都道府県)と手順
- 虐待防止責任者・委員会の役割と記録の保存方法
委員会と研修の記録の整備
虐待防止委員会の開催記録・研修の実施記録は2年間保存する。運営指導では次の書類が確認される。
- 虐待防止委員会の開催記録(日時・参加者・議題・決定事項)
- 研修の実施記録(日時・参加者・内容)
- 虐待防止責任者の選任記録
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
就労継続支援A型の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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