すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(ターミナルケアテーマ収録)
「住み慣れた自宅で最期を迎えたい」という希望を持つ方が増えています。訪問介護の職員が看取り期の利用者に関わる場面は少なくなく、ターミナルケアの基礎知識を持つことが求められます。ターミナルケアの研修は省令上の義務には明記されていない場合がありますが〔⚠️省令の原文で確認してください〕、訪問介護事業所として職員が適切に対応できる体制を整えるために、多くの事業所が研修として取り組んでいます。
ターミナルケアとは何か
ターミナルケアとは、治癒を目的とした治療が行われなくなった段階から、生命の終わりまでの期間に行われるケアです。「痛みや苦痛を和らげ、残された時間をその人らしく過ごせるよう支援する」ことが目的です。訪問介護の職員は医療行為を行いませんが、日常生活の援助を通じて利用者・家族の生活の質(QOL)を支える役割を担います。
看取り期に見られる身体的変化と対応
| 時期の目安 | 身体的変化 | 介護職員の対応 |
|---|---|---|
| 数か月前 | 体重減少・食欲低下・活動量の低下・日中の眠気が増える | 食事の形態・量を見直す。無理な摂取を求めない。本人の希望を確認しながら関わる |
| 数週間〜数日前 | ほとんど食べられない・水分も取りにくくなる・意識が朦朧とする時間が増える | 口腔ケアで口の乾燥を和らげる。声掛けを続ける(意識がなくても聴覚は残るとされている) |
| 数時間前 | 呼吸の変化(不規則・喉の音)・手足の冷感・皮膚の変色 | 訪問介護員が死亡確認を行うことはできない。異変を感じたら事業所・訪問看護・かかりつけ医に速やかに連絡する |
訪問介護員として「してはいけないこと」
終末期の在宅では、訪問介護員が単独で判断を迫られる場面があります。研修では次の点を職員が理解することが重要です。
| してはいけないこと | 理由と対応 |
|---|---|
| 死亡の確認・判断 | 死亡確認は医師の業務。訪問介護員は判断せず、医師・訪問看護師・事業所に連絡する |
| 家族からの依頼で医療行為を行う | 医師の指示なく介護員が行える医療行為は限定されている〔⚠️解釈通知で確認〕。超えた場合は違法行為になる |
| 一人で抱え込む | 看取り期の利用者への関わりは職員に心理的な負担をかける。事業所としてサポートする体制(スーパービジョン・相談窓口)を作ることが必要 |
家族への関わり
在宅での看取りは、利用者本人だけでなく家族にも大きな負担がかかります。「ちゃんとできているか不安」「何が正解か分からない」という家族の気持ちに寄り添い、孤立させないことも訪問介護員の役割です。不安な様子があればケアマネジャーへの報告・連携も必要です。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

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